失業保険についての質問です。
以前派遣(1年以内です)で6かっ月働いて、会社都合でやめましたその後2週間ほどで次の会社に以前とは別の派遣会社で入ったのですが、入社して3週間で製造量低下で解雇になります。雇用保険に入ってもいません。
その場合、6かっ月働いていた会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文面で申し訳ございません。
回答いただければと思います。
以前派遣(1年以内です)で6かっ月働いて、会社都合でやめましたその後2週間ほどで次の会社に以前とは別の派遣会社で入ったのですが、入社して3週間で製造量低下で解雇になります。雇用保険に入ってもいません。
その場合、6かっ月働いていた会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
分かりにくい文面で申し訳ございません。
回答いただければと思います。
6ヶ月働いていた勤務先で雇用保険に加入し、被保険者期間が6ヶ月以上あれば、受給可能かと思われます。
質問者さんの離職理由が解雇等の会社都合の場合、特定受給資格者となり、一般被保険者が12ヶ月必要なところを6ヶ月の被保険者期間で条件を満たします。
一応、離職票をもってハローワークに求職の相談に行ってみて下さい。確認がとれれば、受給資格者証交付と失業認定日を教えてくれます。
待期7日の後、給付制限期間なしで受
給できると思います。
質問者さんの離職理由が解雇等の会社都合の場合、特定受給資格者となり、一般被保険者が12ヶ月必要なところを6ヶ月の被保険者期間で条件を満たします。
一応、離職票をもってハローワークに求職の相談に行ってみて下さい。確認がとれれば、受給資格者証交付と失業認定日を教えてくれます。
待期7日の後、給付制限期間なしで受
給できると思います。
失業保険 受給資格(会社を辞めて海外に行く場合(半年から一年位))。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
①いつから何か月間どの程度の頻度で通う必要がありますか。
②たとえば今月やめて来月初めに渡航する場合、失業保険をもらうことはできない
のでしょうか。毎月1~2回ハローワークに通う必要があると思いますが、退職後すぐに渡航したいので通うことはできません。
③帰国後受領できるか知りたいです。
雇用保険には「時効」があります。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。
また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。
雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。
回答としては
①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。
②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。
③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。
一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
給付日数が特に長い場合を除き、「離職から一年」です。
この日を過ぎると、受給前でも受給中でも、給付はそこでお仕舞いです。
また、申請~給付終了まで、定期的にハローワークに行かなくてはいけません。
・申請(離職票が必要。会社によって違いますが、発行までに1~2週間必要)
・説明会(出席必須)
・認定日(4週間に一回)
です。
自己都合退職の場合、申請・待機期間(7日)の後に3ヶ月の給付制限がありますが、制限中にも認定日が設けられています。
雇用保険には加入年数に応じて、「給付日数」が決められます。
一番短日数で90日です。
給付制限の三ヶ月と合わせると、貰い終えるまでに六ヶ月と7日、かかります。
回答としては
①離職票を貰い、申請~給付完了までに最低でも6ヶ月と7日かかります。
通う日はハローワークから指定され、病気や冠婚葬祭、家族の看病以外で日にちを動かすことはほぼ、できません。
申請の約二週間後に説明会、給付制限中に一回(二回だったかもしれません……申請時にご確認を)、受給が始まってからは4週間に一回、ハローワークに行くことになります。
②申請には離職票が必要です。
月初めに渡航となると、まだ必要書類が出来上がってないのではないでしょうか。
③帰国がいつになるか、によります。
雇用保険の受給には「働ける状態で、求職活動が行える」事が必要です。
上に書きましたが、「申請~給付終了」まで最低でも6ヶ月ちょいかかります。
半年で帰国され求職活動をされるのならば、受給は可能です。時効の関係で最後の方がちょっと削られるかもしれませんが。
一年渡航されると、残念ながら時効成立ですね。
理由によっては時効を延ばすことが出来ます。
病気や出産・育児、介護、配偶者の海外勤務へ同行の場合などです。
渡航の理由が「勤務へ同行」ならば、時効を伸ばす「期間延長」の手続きをしておきましょう。
帰国後、就職活動が行えるようになったら延長を解除し、給付が受けられます。
失業保険について。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1
また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。
このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3
わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。
それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。
【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。
が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。
【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。
重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
アルバイト 失業保険 自己都合
よろしくお願いします。アルバイトの失業保険についての質問です。来月いっぱいでバイトとして勤務している職場を退職する予定です。いろいろ無知なのでお教えして頂きたいと思います。
□会社都合ではなく自己都合の場合でも失業保険は下りるのか?やめる利用は入社当初は7時間勤務でしたが勤務時間を毎月削られ、一日2~3時間程度のこともしばしば。
□雇用保険加入期間ですが入社から今日に至るまで通算六ヶ月以上ですが今現在はシフトを減らされたことで条件から外れて雇用保険を脱退。
今このような状態なのですが失業保険を申請しても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。アルバイトの失業保険についての質問です。来月いっぱいでバイトとして勤務している職場を退職する予定です。いろいろ無知なのでお教えして頂きたいと思います。
□会社都合ではなく自己都合の場合でも失業保険は下りるのか?やめる利用は入社当初は7時間勤務でしたが勤務時間を毎月削られ、一日2~3時間程度のこともしばしば。
□雇用保険加入期間ですが入社から今日に至るまで通算六ヶ月以上ですが今現在はシフトを減らされたことで条件から外れて雇用保険を脱退。
今このような状態なのですが失業保険を申請しても大丈夫でしょうか?
>社当初は7時間勤務でしたが勤務時間を毎月削られ、一日2~3時間程度のこともしばしば。
このことは「特定受給資格者」に該当する可能性があります。その要件としては「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」というものです。
これに認められると会社都合になって過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給できます。
賃金明細書など証明できるものを持ってハローワークに相談に行ってください。
このことは「特定受給資格者」に該当する可能性があります。その要件としては「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」というものです。
これに認められると会社都合になって過去1年間に6ヶ月以上の期間があれば受給できます。
賃金明細書など証明できるものを持ってハローワークに相談に行ってください。
失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。
受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。
あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。
基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額
上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。
前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。
今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。
いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。
あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。
基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額
上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。
前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。
今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。
いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
現在の職場に五ヶ月間働いています(雇用保険に加入しています)。五ヶ月前は別の職場に3年勤めていました(雇用保険に加入しています)。
よく、六ヶ月間は勤務しないと失業保険はもらえないから、辞めたいときは六ヶ月以上働いてるかどうか確認してから辞めたほうがいい と聞きますが、どの職場で何日働こうと雇用保険に加入していた期間がトータル6ヶ月以上あれば 失業保険はおりると捉えてよいのでしょうか?
それとも、過去に何年も雇用保険に加入していても、新しい職場で6ヶ月未満で自己都合退職した場合は、失業保険は0円ですか?
詳しい方教えていただけたら幸いです。
自己都合退職するので、保険がおりるのは3ヶ月あとからというのは、調べて理解しました。
このような場合失業保険はもらえるのでしょうか?
現在の職場に五ヶ月間働いています(雇用保険に加入しています)。五ヶ月前は別の職場に3年勤めていました(雇用保険に加入しています)。
よく、六ヶ月間は勤務しないと失業保険はもらえないから、辞めたいときは六ヶ月以上働いてるかどうか確認してから辞めたほうがいい と聞きますが、どの職場で何日働こうと雇用保険に加入していた期間がトータル6ヶ月以上あれば 失業保険はおりると捉えてよいのでしょうか?
それとも、過去に何年も雇用保険に加入していても、新しい職場で6ヶ月未満で自己都合退職した場合は、失業保険は0円ですか?
詳しい方教えていただけたら幸いです。
自己都合退職するので、保険がおりるのは3ヶ月あとからというのは、調べて理解しました。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要で、会社都合の場合は過去1年間に6ヶ月以上必要です。
前職の期間と通算することは可能です。
それは前職を離職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入した場合です。それは何回でも可能です。
通算する場合は通算する会社の数だけ離職票が必要です。
現在の職場に勤務する前に1年間のブランクが無ければ通算が可能です。
前職の期間と通算することは可能です。
それは前職を離職して1年以内に再就職をして雇用保険に再加入した場合です。それは何回でも可能です。
通算する場合は通算する会社の数だけ離職票が必要です。
現在の職場に勤務する前に1年間のブランクが無ければ通算が可能です。
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