失業保険について質問です。
昨年1年勤めた会社(正社員)を退職し、今年の2月より派遣で働き始めましたが、8月で契約が終了しそうです。

仕事を始めた際に再就職手当を支給されていますが、もし契約終了となった場合、再度失業保険の受給資格はあるのでしょうか。
今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月と、1年未満です。
再就職手当を受けたからって、基本手当が出ない、ということはありません。
※もし、それを心配しているのなら。

〉今の仕事での保険加入期間は8月で7ヵ月
「加入期間」によるのではないので……。

更新がある契約で、あなたは更新を希望したが更新されなかった場合には、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば受給資格を得られます。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼって区切る。例えば、8月15日離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とする。
色々自分でも調べて見たんですが、いまいちわからないので質問させていただきました。


私は派遣社員として働いているのですが、一ヶ月更新で今の派遣先とは6月までの契約となってます。しかし今回の地震の影響で19日に派遣担当の方から今月いっぱいで契約解除になるという連絡でした。
これは会社理由になるのでしょうか?

また、失業保険が貰えるかなんですが、今の派遣先は1月末から働いています。働き始めて二ヶ月後から保険は払ってるのですが二ヶ月間が空いてしまうと失業保険はもらえないのでしょうか?

ちなみに全職は約半年間働いて1月初で退職しているのでその前は保険は払ってます。
1ヶ月更新なら、6月迄契約はありません。6月迄仕事がある予定だか、契約は1ヶ月毎ではないでしょうか。例え来月の契約更新をしていても、1ヶ月契約だから更新が無くなる事もあります。また、来月の更新はまだかも知れません。
貴方が何をしたいかですが、派遣の場合は「会社都合は途中解除以外ありません。」
失業保険の事を気にしているのなら、「期間満了で終了。更新無し。」になり、前回の雇用保険と通算になり6ヶ月以上加入ならば、失業保険は待機無しで受給になります。
1年以内に雇用保険に加入しているので前回分と通算されてます。
派遣は契約社員や直雇用とは扱いが異なります。貴方が会社都合にこだわらなければ、期間満了で終了になり。待機無しで失業保険の受給資格があるはずです。但し、貴方がその派遣先終了迄に派遣元から仕事を紹介を断った場合は自己都合退職になるので、次の仕事紹介の希望を見せ、紹介された仕事を断らないようにする事です。何でも受けたくないのなら、広げた希望狭めたほうが良いです。そうしないと、今現在の希望とかけ離れた物の紹介が来る可能性があります。
現在失業保険の給付制限中です。

現在就職活動をしているのですが、具体的に何日に就職が決定した場合まで、「就業手当」の対象となるのでしょうか。
給付内容としては、自己都合退社で、3ヶ月の待機満了が1/21、次回の認定日が2/4です。
所定給付日数90日間のため、給付期間満了が3/1です。

「支給残日数1/3、かつ45日以上」というのは、1/21日から計算して45日間までなら対象となるのでしょうか。

また、この就業手当期間以降に就職が決まってしまった場合、残りの給付額は貰えないのでしょうか。
(もし、残りの給付が貰えないとなると、3/1以降に就職をしたほうが得策なのか、悩んでいます)

どうかアドバイスお願いします。
就業手当は就業した日について支給されるもので、就業日時点で45日以上の残日数がある場合に支給されます。
「就職が決まったとき」に出るわけではありませんし、その日が基準でもありません。
失業保険等について質問致します
今回私が勤めている営業所を閉鎖する。と言われました。
なので、関東にある本社に移れ。と上司に言われました
ですが、その際の引っ越し費用や社宅等は会社は一切手出ししないと。
「拒否権はないんですか?」と聞いたら「拒否なら自己退職」という横暴さです。

少し愚痴になりました。すみません。

そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
ちなみに、雇用保険は24年12月より入っていて現在も入っています


会社内部事情の事で質問させて頂きます。
御回答よろしくお願い致します。
採用条件によります。
総合職で入社されたのであれば、転勤が条件ですから、自己都合退職です。

但し、一般職で入社され、雇用契約書で転勤なしとあれば、採用条件の相違になり特定受給資格者に該当します。
失業保険について詳しい方にお聞きしたいです
諸々の事情で正社員で働いていた会社を「会社都合」により退職をすることになりそうです。
今の会社には約5年間勤めました。

突然のことなので、退職してからもしばらくはパートのような形で雇ってくれると言われています。

いろいろ自分なりに調べてみて、失業保険の受給中もきちんと申請すれば失業保険の受給額に影響がないということはわかりました。

「就労」とみなされるのが、「1日4時間以上で週に20時間以上、7日間以上の契約」というのが基準のようなのですが、
例えば次の場合はこれに当てはまるのかがわかりません。


①1日3時間で週に15時間 20日程度働く
自給が800円だとして1日に2400円 月に48000円ぐらいの収入になるとします

月にいくら以上の収入があってはいけないなどのきまりがあるのでしょうか?

7日間以上・・・というのは一日あたりが少ない時間でも7日間以上の契約があってはいけないということでしょうか。


②上記が仮に規定内だったとして、退職前と同じ職場で働いていても認められるのでしょうか。


よろしくお願い致します。
まず、7日間以上と言う規定はないと思います。(私の記憶では)
受給中のバイト・パートについては私の理解する規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

②の質問ですが就職とならない場合には退職前の職場でも問題ありません。
関連する情報

一覧

ホーム