失業保険について、現在再就職手当の申請をしているのですが、
1ヶ月後の確認の電話で在籍が確認できなければ、
再就職手当が支給されない代わりに、
自動的に失業保険受給は再開されるのでしょうか??
ちなみに申請書類は未提出ですが、受給は止まっている状態です。
会社に離職証明書に印鑑を貰いに行けばいいのですが、
1週間で辞めたので、非常に行きづらい状態です・・・・・・・・・
1ヶ月後の確認の電話で在籍が確認できなければ、
再就職手当が支給されない代わりに、
自動的に失業保険受給は再開されるのでしょうか??
ちなみに申請書類は未提出ですが、受給は止まっている状態です。
会社に離職証明書に印鑑を貰いに行けばいいのですが、
1週間で辞めたので、非常に行きづらい状態です・・・・・・・・・
自動的に再開はされません。
受給資格者証を持って、管轄のハローワークに出向き、
「再求職」の手続きを取る必要があります。
その手続きを取った日から、残日数を限度に、支給再開となります。
再就職先で雇用保険にすでに加入していれば、
離職証明書もしくは資格確認喪失通知書が必要です。
加入していなかった場合、退職証明書をもらってきてくださいと
言われるかもしれません。
一週間で辞めてしまって頼みづらいでしょうが……。。
ハローワークの窓口でご確認くださいね。
受給資格者証を持って、管轄のハローワークに出向き、
「再求職」の手続きを取る必要があります。
その手続きを取った日から、残日数を限度に、支給再開となります。
再就職先で雇用保険にすでに加入していれば、
離職証明書もしくは資格確認喪失通知書が必要です。
加入していなかった場合、退職証明書をもらってきてくださいと
言われるかもしれません。
一週間で辞めてしまって頼みづらいでしょうが……。。
ハローワークの窓口でご確認くださいね。
失業保険について。
自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、
会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。
上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?
それとも同額なのでしょうか?
自主退職の場合は3ヶ月後から保険を支給され、
会社都合(倒産・リストラ等)の場合は、翌月から失業保険が支給されると聞いた事があります。
上記2つを比べた場合、毎月保険料を受け取る「額」に
関ては違いはあるのでしょうか?
それとも同額なのでしょうか?
「保険料」……?
「保険金」のつもりでしょうが、「基本手当」ですよ。
基本手当の日額に変わりはありません。
なお、「正当な理由のない自己都合」だと3ヶ月の給付制限がすぎてから支給対象の期間に入り、4週ごとの認定日の前日分までが支給されます。だから、実際に支給されるのは手続きしてから約4ヶ月後ですね。
また、「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
「保険金」のつもりでしょうが、「基本手当」ですよ。
基本手当の日額に変わりはありません。
なお、「正当な理由のない自己都合」だと3ヶ月の給付制限がすぎてから支給対象の期間に入り、4週ごとの認定日の前日分までが支給されます。だから、実際に支給されるのは手続きしてから約4ヶ月後ですね。
また、「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
離職して一月ほどで個人事業主となった場合、失業保険で何か給付は受けられますか?雇用保険は3年以上収めました。40代後半の男なので年齢で再就職は困難です。
こうなったら就職ではなく自営で始めるしかありません、しかし退職金が無い上に、今まで払い続けてきた雇用保険を受け取り困難となりますと事業すら始められません、初めての経験でまったく分かりません、離職票はまだ受け取ってません、何方かご教授下さいませ、宜しくお願いいたします。
こうなったら就職ではなく自営で始めるしかありません、しかし退職金が無い上に、今まで払い続けてきた雇用保険を受け取り困難となりますと事業すら始められません、初めての経験でまったく分かりません、離職票はまだ受け取ってません、何方かご教授下さいませ、宜しくお願いいたします。
就職促進給付と言うものがあります。(再就職手当・就業手当)
再就職手当として所定給付日数の内、支給残日数が1/3以上あれば支給残日数×基本手当日額×40%(支給残が2/3以上の場合は50%)の受給が可能ですが、事業主になって雇用保険被保険者である従業員の雇用が条件となります。
再就職手当の受給資格に該当しない場合は就業手当の受給が可能になりますが、支給額は低くなります(最高でも日額1752円)
※離職理由は何でしょう?
自己都合だと受給申請から受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかります、会社都合等だと申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは求職活動をしながら自営する事も視野に入れ雇用保険の基本手当を受給されればいいのでは?
事業を開始されれば雇用保険を受給する事はできませんが、求職しながら最悪の場合は自営と言う事で準備されるだけであれば受給は可能ですので離職票が出次第、ハローワークへ雇用保険受給申請に行き色々と相談してみることです。
再就職手当として所定給付日数の内、支給残日数が1/3以上あれば支給残日数×基本手当日額×40%(支給残が2/3以上の場合は50%)の受給が可能ですが、事業主になって雇用保険被保険者である従業員の雇用が条件となります。
再就職手当の受給資格に該当しない場合は就業手当の受給が可能になりますが、支給額は低くなります(最高でも日額1752円)
※離職理由は何でしょう?
自己都合だと受給申請から受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかります、会社都合等だと申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは求職活動をしながら自営する事も視野に入れ雇用保険の基本手当を受給されればいいのでは?
事業を開始されれば雇用保険を受給する事はできませんが、求職しながら最悪の場合は自営と言う事で準備されるだけであれば受給は可能ですので離職票が出次第、ハローワークへ雇用保険受給申請に行き色々と相談してみることです。
25日に会社を辞めます。現在妊娠中なのですが、失業保険はもらえないですよね?出産した後まで延期とかの手続きをするのでしょうか?
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
保険は結婚して旦那さんの国保の扶養に入ってます。
妊娠中でも離職前に一定期間の雇用保険の加入期間と
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています
蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
働く気があればもらえますが、
働けない状態の場合は受給期間を延長する事が出来ます、
受給期間の延長は働けない状態が30日経過した後の
30日以内に手続きをすることになっています
蛇足ですが、国保には扶養制度はありませんよ
現在月15日勤務の非常勤で勤めています。月9万台の本俸です。4月で65歳になります。その前の3月に退職する予定です。自己退職と会社側の退職理由とでは失業保険の支給期間が異なるとききました。
どういう風に記入をおねがいすればいいですか?辞める本当の理由は自分の理由です。
どういう風に記入をおねがいすればいいですか?辞める本当の理由は自分の理由です。
失業保険という保険はありません。。
非常勤ということですが、雇用保険の被保険者でしょうか?雇用保険の被保険者が退職(離職)し、再就職する意思がある場合に限り雇用保険から求職者給付が支給されます。
まずは、雇用保険の被保険者であるかないか、雇用期間は何年か、、、この2つがわからないと答えはつかないでしょう。
あと、退職理由はお願いして変わるものではありません。あなた自身の都合で退職するのであれば、どうやっても自己都合退職でしょう。会社都合にはなりません。
補足より、、
雇用保険の求職者給付は65歳未満(誕生日の前々日)に退職した場合に、ハローワークで求職の申し込みをし、かつ、積極的な就職活動をしているにも関わらず就職することができず、かつ失業の認定を受けた場合に給付されます。
今の被保険者期間であれば、給付日数120日と思われます。年金との調整もあります。65歳以降に退職した場合、雇用保険より高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。こちらは50日となるでしょう。一時金ですので、年金との調整はありませんが、受給要件は求職者給付と変わりません。給付制限もあります。
どちらもどんな理由でも退職さえすれば受給できるものではありません。受給資格があっても受給者になるとは限りません。
非常勤ということですが、雇用保険の被保険者でしょうか?雇用保険の被保険者が退職(離職)し、再就職する意思がある場合に限り雇用保険から求職者給付が支給されます。
まずは、雇用保険の被保険者であるかないか、雇用期間は何年か、、、この2つがわからないと答えはつかないでしょう。
あと、退職理由はお願いして変わるものではありません。あなた自身の都合で退職するのであれば、どうやっても自己都合退職でしょう。会社都合にはなりません。
補足より、、
雇用保険の求職者給付は65歳未満(誕生日の前々日)に退職した場合に、ハローワークで求職の申し込みをし、かつ、積極的な就職活動をしているにも関わらず就職することができず、かつ失業の認定を受けた場合に給付されます。
今の被保険者期間であれば、給付日数120日と思われます。年金との調整もあります。65歳以降に退職した場合、雇用保険より高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。こちらは50日となるでしょう。一時金ですので、年金との調整はありませんが、受給要件は求職者給付と変わりません。給付制限もあります。
どちらもどんな理由でも退職さえすれば受給できるものではありません。受給資格があっても受給者になるとは限りません。
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