失業保険の延長について。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?
それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。
どなたか教えてください。
短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
今年の1月20日に妊娠発覚でつわりが酷いため退職しました。
最近5ヶ月に入り、やっとつわりも落ち着いて来たので失業保険の延長に行こうとしましたが、退職後30日、さらに一ヶ月経
たないと申請できなかったのですよね?
しかし、今は3月30日。
今から早くて月曜日の4月1日に行こうと思ったのですが、これは期間を超えているので延長の申請は断られますか?
それと、今はまだ実家なのですが、家計がキツキツなので、今すぐにでも働きたいのですが、延長じゃなしに普通に失業保険の申請も妊婦は出来ないでしょうか?
現在妊娠5ヶ月で出産予定日は9月2日、いまから申請したら、自己退職扱いになるので、3ヶ月の待機もありますよね?それから、3ヶ月間の受給になるので出産後に被る期間があります。
どなたか教えてください。
短期のもの、在宅勤務の仕事をさがしているのですが…。
失業手当の延長ってどういう意味でしょう?
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。
普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。
とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
既に失業手当を受給していて求職活動を行っているが、それでも仕事が見つからない場合に申請して、認められれば延長受給ができることがありますが・・・・・・
1月20日に自己都合で退職されて、その後はつわりのためハローワークには行っておられないのですよね?
1月に退職された会社に勤務される前に失業手当を受給されていて、勤務中は受給停止になっていたということですか?
それなら退職直後に受給再開手続きを取らないといけなかったはずです。
ご質問の文章からは、状況がよくわかりません。
普通に失業手当の受給手続ということであっても、できれば退職直後に手続に行かれたほうが良かったです。
受給資格期間は退職から1年以内なので、自己都合での退職で90日分の受給と仮定した場合、来年の1月19日までに受給完了していなければ、残りの部分はカットということになります。
受給を申請してから1週間は待機。その後、自己都合であれば、さらに3カ月の待機です。
会社都合の場合は待機期間はなしですが『失業状態で、かつ求職活動中である』という認定を受けるのは28日後ですし、認定を受けてから手当が振り込まれるまで約1週間かかります。
つまり、すぐさま手続きをしたとしても、自己都合であるならば4カ月間は収入はありませんし、会社都合であっても退職翌日に申請したとしても1ヶ月強は無収入です。
1月20日に自己都合での退職ということであれば、まだ間に合いますが、早く申請するにこしたことはありません。
とにかく月曜日になったらハローワークに出向くか、それが無理なら電話をして、今まで働いてきた経緯と現状を説明の上、きちんと自分の失業手当受給はどうなるのかを確認なさるのが一番よろしいかと思います。
自分の思い込みで手続をせず、失業手当をもらえるチャンスをふいにするなんてもったいないです。
きちんと雇用保険を何年も払ってきたのであれば、失業手当を受給する権利はありますが、ルールに従わない限り権利を主張することはできません。
私達のような一般人はルールを知らないのは普通のことですので、あまり勝手に思い込まず、一番ルールを知っているハローワークの職員に確認を取ってください。
失業保険について質問です。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
有期契約で六ヶ月間(12月から5月まで)働きました。
雇用保険をかけてたので、離職の手続きでハローワークに
行きました。
ところが受給期間が満たないので支給できないと言われました。
なぜかというと、正式にいえば12月7日から5月31日までの契約で
通算5か月と25日だからだそうです。
受ける資格に
「離職の日以前1年間に6カ月以上」被保険者期間があること
「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」とあるのですが
これには該当しないのでしょうか?
私自身、てっきり6カ月契約と思い込み受給できると思ったのですが
雇われた時に「労働契約通知書」か「雇用契約書」に署名、捺印
しましたが、コピーは渡してくれなかったので、
(労働基準監督署に問い合わせたら、これは違法だと)
最初の契約が
・6か月契約で、最初から更新しない
・そのときの状況により更新もありえる
だったのかが、焦点になると思うので、
企業に問い合わせて、コピーをもらおうかと思います。
でも、離職票に署名、捺印したからもうダメですよね?
その離職票もらいに行ったら、働いた期間は確認しましたが
離職の理由が書いてあるところは、白いA4の紙で覆われてて
すぐには見えないようにしてあったので、確認もせずに、異議なしに
○しるしをつけてしまったので(泣)
ちなみに、5月1日にはこちらのほうから
「今月で期間満了なのですが、どうなりますでしょうか?」と聞いたら
「まだわからないので、あとで」というふうに、言葉を濁されて
一週間前になって、「今月で契約終了します」と言われました。
〉「離職日から1カ月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日が
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
11日以上ある月を1カ月と計算します」
加入していた期間が「1ヶ月」あることが前提です。
5月31日からさかのぼって5/31~5/1、4/30~4/1……と区切っていくと、12/31~12/7は「1ヶ月」ではありませんよね?
「12月31日~12月1日」でないと「1ヶ月」にはなりません。
※たとえば、「12月7日から有効な1ヶ月定期券」は、1月6日まで使えます。
加入していた期間が「6ヶ月」に足りないのだから、当然、被保険者期間も「6ヶ月」になりません。
※「12/31~12/7」の期間中に、賃金支払基礎日数が11日以上あっても、被保険者期間は最大で「5ヶ月半」にしかならない。
なお、「受給期間」という言葉の使い方を間違えてます。
失業保険についての質問です。現在内臓疾患で障害年金1級をうけています。又失業保険の受給延長の猶予の期間があります。一般論として、1級で失業保険の申請はできませんか、軽作業のみですが
傷病で働けないことによる受給延長でしょうか。
今後働ける状態になり、求職活動をできるのであれば、
失業保険を受けられると思います。
今後働ける状態になり、求職活動をできるのであれば、
失業保険を受けられると思います。
解雇通告について質問させて下さい。
友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。
書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。
失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。
立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
友人から相談を受けたのですが、解雇通告は1ヶ月前に会社側から言い渡されるのだと思います。
書類には理由など書かれていなかったそうですが、そういうものでしょうか。
今のご時世会社側も経費削減の為人材カットを余儀なくされているとは思いますが納得行かない様子です。
失業保険はもらえるそうですが、退職金は無く、今月末までだそうで、ボーナスも出ないそうです。
立つ鳥後を濁さずこのまま受け入れ辞めるしかないのでしょうか。
文面からだとよく解りませんが、退職日の30日前よりも短い期間で通告があったのでしょうか?
それで何の措置もされていないのであれば、労働基準法に違反しますので、30日に足りない日数分は日当(おおよそ月給の30分の1)を請求できます。
逆に30日以上前に通告があったのであれば、残念ながら法的には問題ありません。
通常は社員雇用であれば、3年勤続していた社員には退職金が出てしかるべきだとは思いますが、これは社則によるところが大きいのではないでしょうか。法令で定められている訳ではないので、無かったとしても違法ではありません(社則や契約書に記載があるなら請求してもいいと思いますが)。契約社員やアルバイト、派遣雇用であれば、まず難しいでしょう。
ボーナスもしかり。
“失業保険”というのが雇用保険の事であれば、これは国から支給されるもので、その会社が便宜を図っている訳ではありません。
離職票に記載されている退職理由に納得がいかなければ、その旨自身で記載する事も可能です(例えば、自己都合退職になっているが、(仕事上のミスが原因であったとしても)退職に了承しなければこの後の業務にも就かせないというような軟禁を受けたとか)。
会社都合による退職であれば、通常はハローワークでの手続き後7日間の待期を経て、受給期間が始まります(実際には約1ヶ月後の初回の認定日の数日後に銀行振込みされる)。
離職票の発行は、だいたい2週間くらいは見た方がよいようです。企業によっては、最後の給料の計算が終わってから手続きを取るところもあるみたいですが、急ぎだと言えば最後の月は『未計算』として発行してもらえるハズです。この場合は、初回の認定日までにハローワークで確認しておいてくれます。
まだ若いのでしたら、そんな誠意の無い会社の事は一刻も早く断ち切って、新しい職場に向けてポジティブに考えた方が良いと思います。
それで何の措置もされていないのであれば、労働基準法に違反しますので、30日に足りない日数分は日当(おおよそ月給の30分の1)を請求できます。
逆に30日以上前に通告があったのであれば、残念ながら法的には問題ありません。
通常は社員雇用であれば、3年勤続していた社員には退職金が出てしかるべきだとは思いますが、これは社則によるところが大きいのではないでしょうか。法令で定められている訳ではないので、無かったとしても違法ではありません(社則や契約書に記載があるなら請求してもいいと思いますが)。契約社員やアルバイト、派遣雇用であれば、まず難しいでしょう。
ボーナスもしかり。
“失業保険”というのが雇用保険の事であれば、これは国から支給されるもので、その会社が便宜を図っている訳ではありません。
離職票に記載されている退職理由に納得がいかなければ、その旨自身で記載する事も可能です(例えば、自己都合退職になっているが、(仕事上のミスが原因であったとしても)退職に了承しなければこの後の業務にも就かせないというような軟禁を受けたとか)。
会社都合による退職であれば、通常はハローワークでの手続き後7日間の待期を経て、受給期間が始まります(実際には約1ヶ月後の初回の認定日の数日後に銀行振込みされる)。
離職票の発行は、だいたい2週間くらいは見た方がよいようです。企業によっては、最後の給料の計算が終わってから手続きを取るところもあるみたいですが、急ぎだと言えば最後の月は『未計算』として発行してもらえるハズです。この場合は、初回の認定日までにハローワークで確認しておいてくれます。
まだ若いのでしたら、そんな誠意の無い会社の事は一刻も早く断ち切って、新しい職場に向けてポジティブに考えた方が良いと思います。
失業保険について。
現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。
しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。
そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。
そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。
?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。
?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?
やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?
失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。
しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。
そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。
そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。
?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。
?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?
やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?
失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。
失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。
おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。
それはともかく。
雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。
会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。
これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。
ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。
あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。
個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。
おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。
それはともかく。
雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。
会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。
これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。
ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。
あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。
個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
失業保険、就職後について
失業保険を受け、延長をしてもらっておりました。
失業保険の支給基本手当てが残り17日分までの、支給となっており
13日頃に就職が決まったため、前日にハローワークでお手続きをしました。
その際、採用証明書がなかったので、後日郵送で送りました。
5月の認定日の予定は、23日です。
残りの17日分の基本手当ては何時頃、支給されるのでしょうか?
少し不安になりましたので・・・ご質問します。
失業保険を受け、延長をしてもらっておりました。
失業保険の支給基本手当てが残り17日分までの、支給となっており
13日頃に就職が決まったため、前日にハローワークでお手続きをしました。
その際、採用証明書がなかったので、後日郵送で送りました。
5月の認定日の予定は、23日です。
残りの17日分の基本手当ては何時頃、支給されるのでしょうか?
少し不安になりましたので・・・ご質問します。
13日就職出勤の為、12日にハローワークで手続きをしたとの解釈で宜しいですか?
この場合は、まず5/23の認定日は関係ありません、出勤日の前日までが支給対象ですので、認定日は11日分までの認定日が12日になり、12日の1日分は、書類処理で支給されます。
しかし12日に必要書類が足りない為、書類到着後から事務処理されます、受給資格証が返送され、11日分まで、及び12日の支給が整った事が、同封されるはずです。
実質は、書類到着から約1週間で、振り込まれるはずです。
この場合は、まず5/23の認定日は関係ありません、出勤日の前日までが支給対象ですので、認定日は11日分までの認定日が12日になり、12日の1日分は、書類処理で支給されます。
しかし12日に必要書類が足りない為、書類到着後から事務処理されます、受給資格証が返送され、11日分まで、及び12日の支給が整った事が、同封されるはずです。
実質は、書類到着から約1週間で、振り込まれるはずです。
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