傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
すぐにハローワークに行って 雇用保険(失業保険ではありません)の手続きをして下さい。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
回答をお願いします!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)
会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
今月の9月30日で営業所閉鎖になりました。よって解雇なのですが・・・
雇用保険を調べたところ加入が9ヶ月しかないのですが(約270日)
失業保険をもらう事は可能なのでしょうか?
ある人に聞いたところ300日が最低必要じゃないの?といわれました・・・・(困った)
会社都合なのでもらえないですかね?・・・ 教えて下さい!
特定受給資格者の認定で理由が2つ以上ある場合は優先する離職理由が適用になります。解雇以前に営業所閉鎖ですので、離職理由は倒産等になります。当然、被保険者期間が6カ月以上あれば受給資格が発生します。
度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
失業保険の再就職手当てを受給するには、雇用が一年を超えることが原則とあります。
一年どころか二~三か月限定での派遣の仕事をした場合は就業手当てになってしまいますか?
それをもらわないで、3ヶ月後にまた再開はできないんでしょうか?
一年どころか二~三か月限定での派遣の仕事をした場合は就業手当てになってしまいますか?
それをもらわないで、3ヶ月後にまた再開はできないんでしょうか?
出来ますよ、就業手当は上限額でも1765円と低額で、受給すれば、所定給付日数が減ってしまいます。
2~3ヶ月の仕事なら、一応就職を報告しますが、就業手当申請はしませんと言いましょう。
就業手当は丁度1年程度の仕事の場合は、受給期間終了がしてしまいますので、受給した方が良いですが、短期の場合は、お得な制度ではありません、基本日当日額を受給した方が良いでしょう。
「補足拝見」
その通り、冊子に書いてありませんか?
派遣の仕事は、週20時間以上でしょ、週20時間以上の仕事は就職です、ハローワークは週20時間以上の就職を斡旋する場ですので、就職したことを採用証明書と共に報告する義務があります。
その採用証明書の内容から、再就職手当、就業手当に該当するか、職員が判断し、資格があるなら申請書が頂けます。
辞めた場合ですが、2~3ヶ月ですので、雇用保険の新たな受給資格が生じる訳ではありません、会社都合でも最低6ヶ月の加入が必要です。
その場合は、現在の雇用保険受給資格者に戻ります、冊子に退職証明OR離職事項(事由)証明書が付いていませんか、これと、離職票を提出し、求職者に戻ります、離職票は時間がかかりますので、退職を証明するものを提出した翌日から給付期間に入ります、待期や説明会はありません。
所定給付日数が、270日、300日ならば、仕事をする間を考慮すると、受給期間は離職から1年ですので、全て受給出来ない可能性があります、その場合、就業手当を受給する手もあります。
所定給付日数が1年の間で、全て消化できる日数ならば、就業手当は拒否し、基本日当として受給した方が、良いのではと提案しているのです(就業手当は低額なため)
2~3ヶ月の仕事なら、一応就職を報告しますが、就業手当申請はしませんと言いましょう。
就業手当は丁度1年程度の仕事の場合は、受給期間終了がしてしまいますので、受給した方が良いですが、短期の場合は、お得な制度ではありません、基本日当日額を受給した方が良いでしょう。
「補足拝見」
その通り、冊子に書いてありませんか?
派遣の仕事は、週20時間以上でしょ、週20時間以上の仕事は就職です、ハローワークは週20時間以上の就職を斡旋する場ですので、就職したことを採用証明書と共に報告する義務があります。
その採用証明書の内容から、再就職手当、就業手当に該当するか、職員が判断し、資格があるなら申請書が頂けます。
辞めた場合ですが、2~3ヶ月ですので、雇用保険の新たな受給資格が生じる訳ではありません、会社都合でも最低6ヶ月の加入が必要です。
その場合は、現在の雇用保険受給資格者に戻ります、冊子に退職証明OR離職事項(事由)証明書が付いていませんか、これと、離職票を提出し、求職者に戻ります、離職票は時間がかかりますので、退職を証明するものを提出した翌日から給付期間に入ります、待期や説明会はありません。
所定給付日数が、270日、300日ならば、仕事をする間を考慮すると、受給期間は離職から1年ですので、全て受給出来ない可能性があります、その場合、就業手当を受給する手もあります。
所定給付日数が1年の間で、全て消化できる日数ならば、就業手当は拒否し、基本日当として受給した方が、良いのではと提案しているのです(就業手当は低額なため)
失業保険について、精神障害者の手帳を持ってる人は健常者に比べて給付するにあたって何かメリットはあるんでしょうか?
自分も精神障害者ですが、対人恐怖というか社会不安障害で薬を飲まな
いと人と目を合わせたり人に見られるのが怖い症状があります。(過去のトラウマから来てます)
またあるとしたら診断書等他の書類も必要なんですか?
ちょっと調べていたら300日給付が受けられると書いてあるのを見たので…
またそれには条件もあるんでしょうか?
詳しくは私の過去質をご覧下さい。
自分も精神障害者ですが、対人恐怖というか社会不安障害で薬を飲まな
いと人と目を合わせたり人に見られるのが怖い症状があります。(過去のトラウマから来てます)
またあるとしたら診断書等他の書類も必要なんですか?
ちょっと調べていたら300日給付が受けられると書いてあるのを見たので…
またそれには条件もあるんでしょうか?
詳しくは私の過去質をご覧下さい。
自己都合でも、最初の説明会に行ってから7日間の待機期間だけで、
そこから45才以下は300日、46才以上は360日の給付です。
障害者手帳を持っている人。
またはまれに手帳を持っていなくても、
健康上の理由でやむなく辞めざるを得なかった人。
(自己都合退職でも可)
医師の診断書(定型の書類形式)で就労可能とされた人。
などが条件です。
ハロワの就活は月に1回で良いことになっています。
(普通は2回です)
就活は障害者枠でも一般でもいいことになっていますし、
また一般でハロワの紹介状をもらっても、
障害があることを相手の会社に言うか言わないかは、
自分の判断に任せられ、ハロワが情報を漏らすことはありません。
退職前に障害者手帳を取得しておくとこれらの条件に当てはまります。
しかし申請から発行までは審査に時間がかかり、
今はうつ病でもなかなか審査に通らないと言われているようです。
そこから45才以下は300日、46才以上は360日の給付です。
障害者手帳を持っている人。
またはまれに手帳を持っていなくても、
健康上の理由でやむなく辞めざるを得なかった人。
(自己都合退職でも可)
医師の診断書(定型の書類形式)で就労可能とされた人。
などが条件です。
ハロワの就活は月に1回で良いことになっています。
(普通は2回です)
就活は障害者枠でも一般でもいいことになっていますし、
また一般でハロワの紹介状をもらっても、
障害があることを相手の会社に言うか言わないかは、
自分の判断に任せられ、ハロワが情報を漏らすことはありません。
退職前に障害者手帳を取得しておくとこれらの条件に当てはまります。
しかし申請から発行までは審査に時間がかかり、
今はうつ病でもなかなか審査に通らないと言われているようです。
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