失業保険をもらうための、失業の認定ですが、求職活動の実績とは
具体的にどんなものでいいのでしょう?友人がいうには、ハローワークで
求人検索をするだけでも1回の求職活動になると言っていましたが・・
求人サイトに履歴書の応募をするだけでも求職活動とみなされますか?
なると思います。
私の時は(数年前・札幌です)、
1・ハローワークに求人を見に行く(カードみたいな物を渡すと、きちんと求人閲覧した証拠を残してくれます)
2・求人雑誌に載っている企業に問合せる。
3・面接や説明会に行く。
などを月2回以上と言う規則でした。
2と3は証拠がないので、自己申告になりますが、虚偽がないか、問い合わせや、面接をした企業に確認電話をすることもあると言われました。
参考になれば幸いです。
失業保険の給付制限期間中に、再就職が決まった場合について教えてください。
現在求職活動中で、ある会社に履歴書を送付しました。おそらく1~2日後には面接があり、面接後すぐに合否が判明し、就業開始日の話しがあると思われます。またあと5日ほどで給付制限が解除され、給付のための認定があります。

そこで・・・

(1)認定日と就業開始日が重なった場合、失業保険の給付を受けることはできますか?

(2)認定日と就業開始日が重なった場合、事業主に開始日は都合が悪いので、3日後に就業開始でも良いと了承を得て、認定日にハローワークに行き、実際には就職が決まったのに、結果待ちと報告をし認定を受け、就業開始日の前日に、就職が決まったと再度報 告した場合、不正受給になりますか?

(3)給付の認定を受け、実際に口座に振り込まれるまでに就職が決まった場合、給付を取り消されることはありますか?
ある会社での面接は、ハローワークを通じてのものなのでしょうか?
ハローワークを通じての面接であれば、就職が決まり一定期間が過ぎれば、失業保険はもちろん貰えませんが、再就職手当を受け取ることができます。
再就職手当は一時金であり、かなり大きな金額ですからちょっと嬉しいかも。
しかし、その面接がはーローワークを通じてないものであれば、なんの対象にもなりません、残念ですがあきらめてください。
失業保険はもちろん、一時金も貰えません。
違法による給付の受け取りは、返済だけでなくより多くの請求が来ますので、不正は考えないほうが無難です。
給与取得者です。複数の債権者から給与を差し押さえられています。もし今、退職し、転職先を隠しておけば、給与の差し押さえを続けることは出来ず、失業保険の給付金を差し押さえられることもありませんが、私名義の
収益マンション一棟の存在を知っている債権者が中にいます。この場合、給与差し押さえの代わりとして、マンションの家賃収入、または、土地建物自体を差し押さえられる可能性があるでしょうか。その場合、事前にマンションの名義を連帯保証人に移すなどの手段を講じることは出来るでしょうか? 出来ることなら、現在の職場をさっさと辞めて、地方に仕事を見つけて、ひっそり暮らしたいと思います。
債権者の持つ債務名義によるが、裁判手続上財産開示請求があります。
この手続きをすれば貴方は指定日に出頭し自己の財産につき全て申告しなければ生ません、当然欠席や虚偽申告は認めれません。
つまり貴方の考えは無駄な努力です。
失業保険の認定日を間違えてしまいました!! 昨日13日が認定日でした。 私はてっきり20日木曜と勘違いしており、求職活動も今日からし始めたため認定日の間違いに気づきました 受給者のしおりを
みると今回は基本手当は支給されません。と書いてあります。 私の勘違いで今回は貰えないのは仕方がないことなんですが 支給金額日数はこれで減ってしまいますか?
残り84日ありますが今回行けなかったため引かれてしましますか?
わかりにくい文章ですいません。
受給期間満了日がよほど近くない限りは、残日数が減ることはありません。ただ、今回の認定で受給できたかもしれない分が支給されずに残日数にそのまま残るだけと考えてください。

ただし、このまま次の認定日に行ってもダメです。
まずは来週18日に安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定を受けると次の認定日を指示されますから、その認定日に安定所に行けばよいのです。
もちろん、必要な就職活動はこなしておいてください。

それと、少し気になるのですが、認定日までは4週間あったはずですが、求職活動は今日から始めたのですか??
なんとなく、就職の意思がない人にも思えたのですが。
必要最低限の活動だけすればいいという考えはよくありませんよ。
毎日とは言いませんが、まとめて回数だけこなすのではなく、きちんと地道にマジメに就職活動をしましょう。
その結果、希望する就職先が見つからなかったので受給というのが本来の流れというか、失業保険の主旨だと思うのですが?



補足の補足

ん?今回の分が先送りとは?

例えば、13日の認定日に安定所へ行き、きちんと認定され28日分支給されていれば、残日数は56日となるはずでした。
しかし不認定になりますから残日数は84日分のままとなります。

次の認定日に安定所に行き失業状態と認定され28日分支給されれば、残日数が56日となるということです。
分かりますか?



ご参考になさってください。
失業保険について、教えて下さい
①、失業手当の不正受給は何倍の請求がくるんですか?
②、また、この請求に対しての時効は何年ですか?
③、どのような場合が不正受給になるのですか?
④、待機期間中はバイトをしてもいいのですか?
⑤、働く気はなくてもある程度、ハロワに顔を出せばいいのですか?
⑥、しおり、ってなんですか
変な質問してしみません、教えて下さい

既に受給を受けた金額について、全額or一部を返還するように言われます。
また、それとは別に、返還する金額の2倍の金額を納付するように言われます。
合せて、「3倍返し」と呼ばれています。


基本は2年です。
一度、請求があると、また延びますけど。


アルバイトをしたのに、失業していたと申告するのが多いかと思われます。
無給でも、「友達の引越しを1日手伝った」でも、労働した日になります。
金銭的なこと、労働時間についての虚偽による不正受給です。
また、就職活動を行っていないのに、行ったかのようにして認定を受けてしまうことも考えられます。


ダメですよ。
アルバイトしていたら、「失業」の状態にならないので、いつまで経っても待期が完了しません。


目的は見失われていますが、ハロワに出向くことで、就職活動を行ったと認めているようです。


「受給資格者のしおり」です。
離職票を持って、ハローワークで失業保険の手続きを行うとくれるものです。
中には、保険給付を受けるにあたっての説明や注意事項などが書かれています。
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