離職後の失業保険の給付について教えて下さい。
3月に契約満了で退職し、現在9ヶ月間の語学留学でアメリカに滞在しています。
今年12月に留学を終え帰国しますが、それから失業保険の給付は受けれるのでしょうか??
離職した翌日から数えて12ヶ月間が受給できる期間です。ですから12月に帰ってもそれから申請しても給付制限期間を入れると受給まで3ヶ月半はかかりますから無理ですね。
ただ、会社都合で退職した場合は給付制限期間の3ヶ月がないので1ヶ月分は受け取れますね。
失業保険 不正受給について。
これって不正受給になりますか?


2012年10月
会社を自己都合で退職
失業保険の手続きを行う

2013年2月
入籍

退職する時に結婚する事と、旦那さんの
お店(自営)で働く事が決まっていました。
他で働く意思はなく、仕事を探すフリをして失業保険を受給する事は不正受給になりますか?


(補足として)
今は実家住まいで、旦那さんとは一緒に住んでいません。
現在、名前は全て旧姓を使用しています。
自己都合でも条件によっては失業給付を受けることは出来ます。
ただ

失業給付の受給条件は

1.仕事が出来る状態である
2.そして仕事を探している
3.しかし仕事が無い

です。

>旦那さんのお店(自営)で働く事が決まっていました。

ということであればすでに仕事が決まっているので3に反しますので不正受給となります。
現在派遣社員の者です。今年の6月に業務改善命令が出て、来月いっぱいで契約が更新できなくなると本日聞きました。この場合は失業保険はすぐにもらえるものでしょうか。
現在5ヶ月目の派遣社員のものです。
3ヶ月更新という契約で、ちょうど来月いっぱいで現在の契約が満了になります。

私の仕事は事務です。
契約上は第5号業務に該当するとかかれています。

何不自由なく働いていましたが、
6月に業務改善命令が私の派遣会社に出て状況が一変しました。

弊社と派遣先企業および派遣スタッフの方々との契約内容について、
業務内容確認を記載した確認シートを三者間で共有することにより、
三者間で共通認識を持ち、契約書記載の業務内容と実態に相違が生じないよう努めて参ります

という、派遣会社の改善案に基づき、
業務内容確認シートに現在の業務内容を明記したところ、
派遣先企業が記載したものと相違があった上に、
第5業務外の仕事がほとんどを占めている実態が明らかになりました。

そして本来ならば10月以降の契約更新を行う時期ですが、
今朝携帯に電話があり、
現在の仕事内容を第5業務に納めるよう改善することは難しいと判断したため、
9月いっぱいで契約の更新が出来なくなりましたとの連絡がありました。

当初お仕事を紹介された際に書かれていた内容と
現在私がしている仕事に違いはありません。

ただそれが第5業務に該当していなかったという話です。

これは明らかに派遣会社の責任かと思いますが、いかがでしょうか。

このような形で契約満了となったとき、
失業保険はすぐにおりるものなのでしょうか。

もしもご存知の方がいらっしゃいましたらご伝授いただけますと幸いです。
お話(質問内容)が事実を述べているかを疑うほどおかしな話です。

5号業務って調べて見ましたか?

はっきり言ってパソコンを使う事務仕事は全て当てはまってしまうほど、ザックリですよ

あと行政から指摘が入ることは皆無です。

自主的(派遣先&派遣元)に、5号に反すると解釈するには、会社の別の事情が入らないと

そういう判断になることはありえません。(必要なのに法令を遵守するが故との理由)

つまり、本当の理由は別にあります。

当然、会社都合での書類(雇用保険)でしょうね
失業保険について
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
>この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?

特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険の算定方法、給付制限の有無などについて教えてください。
契約社員で約4年勤めていた会社を私傷病により退職しました。体調も戻り退職した会社から再び働いてみてはどうかと言われ再度入社しました。
時系列としては
2013年7月 契約社員で4年勤めた会社を退職
2013年8月 ハローワークにて受給期間延長の手続き
2014年5月 アルバイトで同じ会社に入社・雇用保険加入あり・契約は7月末まで
しかし個人的な都合で2回目の契約は更新しないで退職するつもりでいます。
お聞きしたいのは、

1. 3年未満で契約更新を1度もしていない場合は契約期間の満了で退職した場合は自己都合でも給付制限は付かないと聞いておりますが、適用されるのは契約社員だけでなく、直雇用の有期雇用ならパートもアルバイトも適用されますか?

2. 出戻りで1回目の契約期間満了で退職した場合でも給付制限は課せられないのでしょうか?


3. 退職理由は直近の退職理由で判断されると聞いたので失業手当の申請時にはアルバイト時と契約社員時の2枚の離職票が必要とのことらしいのですが、失業手当の日額の決め方はアルバイト時の賃金を含めて算出されるのか、契約社員時の賃金のみで算出されるのかどちらが正しいのでしょうか?

ややこしい話ではありますが分かる方がいらっしゃったらご回答のほどお願いします。
1.直での有期雇用なら、雇用保険に継続して加入されている限り適用がなされます。現在、雇用保険は受給面に関して契約形態上のフルタイムやパートを区別していませんので。

2.その解釈は違い、最後の退職時の退職理由により、給付制限の適用の有無が決まる、という話です。

ご質問のケースでは、2か月そこそこの雇用保険期間で「自己都合による契約満了退職」の形となるため、それだけの期間では失業給付を受けることはできませんが、その前の「4年勤めた会社」の時代の雇用保険歴との通算で受給が可能となる代わり、しかし退職理由としては上記のとおり自己都合理由になってしまうんです(離職票の区分で【2D】、詳しくは知恵ノートの検索で「離職理由コード一覧」というノートをご参照ください、現在URLが一切貼れない措置がとられていますので))。

3.お手当の日額は、退職前180日間の給与総額を1日分に換算したものをベースに算定しますから、まず算定ベースとなるのがアルバイト部分、そしてその180日分に足りない分は4年勤めた会社の直近のお給料額を引っ張って算定することになります。

離職票にはその算定のためにお給料金額を書き入れる項目があり、「2枚とも」が必要になるのは、両方のお給料額を見ないと日額が算定できないからです…
失業保険金について教えてください。
鬱病で2011年12月から2012年2月迄の3カ月間欠勤扱い(2012年2月迄の診断書有、傷病手当なし)で休職しています。
このたび会社側からの連絡で2月末で解雇され退職することになりました。
本で失業保険金は退職前6カ月の賃金が基準となることを知りましたが、
私の場合、退職前6カ月の対象期間とは欠勤前の6カ月、2011年6月~11月と考えてよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
その通りです、休職期間は最大4年まで認められており、この間は省きます。
質問者様の考えている通り、6月から11月の賃金から求めます。
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