失業保険受給中に自主的にホームヘルパーの資格を通信教育で受けようとする場合約一週間のスクーリングと日にちはバラバラですが5日の施設実習があります。
これを行きながら失業保険受給をした場合不正受給になりますか?もとの給付期間は7月半ばで終了しています。地域のなにかで60日延長対象になっています。失業保険を貰えなくなることはありますか?また教育訓練給付金は申請しても大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
実習って有給ですか?(謝礼的なものなどでも)
無給ならとくに不正受給にはなりません
ボランティア等として届け出たほうがいいのかどうかは確認してください。収入が基準以下なら特に問題にはなりませんし、失業手当(日額)も全額受け取れます

教育訓練給付金も申請OKです。問題ありません。
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。

1日に3時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められ、失業手当との併用は可能になるのでしょうか?

企業(バイト先)が雇用保険、所得税を申告している場合でも、受給できるのでしょうか?
そもそも規定時間内なので、バイト先も雇用保険、所得税を申告しないのでしょうか?

事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。

バイト(内職??)しながら受給できるものでしょうか?

よろしくお願いします。
バイト、内職等の就労は正しく申告さえすれば可能ですよ。

但し、就労した日の基本手当は減額又は不支給(先送り)になることがあります。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
ボランティアは可能ですが、その場合は受給期間延長手続きを取ることになります。

受給延長手続きをしないでボランティアなどを行うと、給付制限期間中でも、給付が始まってからでも、週20時間以上の労働は収入の有無にかかわらず、就業したとみなされ、その時点で給付を受けることができません。

ですので、離職されて離職票などの必要な書類が揃ったところで、ハローワークへ出向いて、受給期間延長手続きをしてください。延長中は待期期間、給付制限期間、給付期間のすべてが停止した状態になります。

延長する理由がなくなった時に、受給申請を行い、そこから待期期間の7日間がはじまります。

なお、受給期間延長手続きを取る際は、延長理由に該当することを証明する書類の提出が必要になりますので、ご自分が通われることになるハローワークに問い合わせて、どのようなものがそのボランティア活動を行う証明書になるのかを聞いてください。他のハローワークに聞くのは危険です。ハローワークは場所によって微妙に、時には大胆に見解や判断、手続きなどが違うので、必ず問い合わせなどはご自分が通われることになるハローワークにするのが一番です。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
失業保険について、お伺いしたいのですが
例えば失業保険をもらっている間に
手伝い(お金はもらわない)をした場合、
それをハローワークに申告したら、
それでも失業保険の金額は減らされてしまうのですか?
手伝いやボランティアなどでも、何かしらやった場合は
申告しなければいけませんが、収入が0であれば
失業保険の減額はありませんよ。

減額の対象になるのは、一日4時間以上働き(手伝い含め)、
かつ一日あたりの収入が¥2070以上だった場合からです。
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