失業保険の最終認定日のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
10/17 認定日で 残り日数28日あります
次の認定日は
11/14 多分、最終認定日になると思います
この場合は、
翌日の11/15からアルバイトを初めても 失業保険を減らされたりしないのでしょうか?
勿論、就職を考えていますが
年末の為に なかなか募集先がないし
年明けに ボーナスをもらって辞めた人もいるので募集がかかるだろうと思い
それまで年末のバイトで少しでも稼ぎたいと思っているのですが
最終認定日が11/14の場合は、いつからバイトを始めたら
ハロワークに報告などしなくてもよくて 支給金額も減らされないのでしょうか?
どうかご伝授宜しくお願い致します
失業保険の受給対象終了日から最終認定日の間のバイト
最終認定日は、残り期間がゼロである前提で「最終」と表現されるわけですから、その認定日の手続きをすべて終えたら「引き続きお手当がいただける日」はもうなくなっているので、そこからはどのような働き方でいこうとも本人の勝手です。
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
その日を前にアルバイトとしての「内定」を得ていても、実際の就業開始が11/15以降である限り、ハローワークに伝えれば「頑張ってください、正規の就職もね」という返事になることでしょう。それ以外、給付面のことは話しようがないんですね、認定日をもって終わってしまう限りは。
※念のためですが、受給資格者証に「候」のスタンプが押されているかどうかだけ確認をお願いします。このスタンプが押されていれば、個別延長給付といって、最終認定日になお就職が決まっていない場合に限り、60日分の延長の権利をいただける可能性があり、その可否は最終認定日に告げられることになっています。
「候」のスタンプが押されている場合のみの話です。押されてなければ、質問者さんには初めからご縁のなかった制度です・・・
出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
失業保険について
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
まず、3月で辞めた会社はどれくらいの期間お勤めでしたか?1年以上雇用保険をかけていましたか??
1年以上雇用保険をかけていないと、失業保険の手続きはできないと思います。
ただし、解雇等の場合は6か月以上雇用保険をかけていれば特定受給者扱いで手続きできることもありますが・・
その辺りが分かりませんが、手続きできる方だと仮定してお話をすると、
3月で辞めた会社から離職票は貰ってますか?
失業保険の手続きをするためには離職票が必ず必要です。
まだ貰っていないなら、すぐ会社に離職票をほしいと請求してください。
現在、雇用保険のない別の会社でお勤めされているんですね。
この会社を4月20日に辞めて21日に失業保険の手続きをすることは、既にあなたの手元に3月で辞めた会社の離職票があるのであれば可能だと思います。
ただし、現在お勤めの会社の離職証明書も必要になるはずなので、前もって今の会社に離職証明書を退職時にもらえるようお願いしておく(様式は安定所にあると思います)か、とりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所に行けば、仮手続きできると思います。次に安定所に来るまでに離職証明書を会社の方に書いてもらって、貰ってくるようにと様式を渡されるはずです。
この離職証明書がもらえないと、受給が始まる期間に入っても受給できないと思います。
本当に辞めたか確認できないからです。
雇用保険に入っていれば、喪失(離職)で確認ができますが、雇用保険に入っていない場合は本人の口頭での申告だけではなく、きちんとした会社の証明で確認する必要があるからです。
3月で辞めた会社の離職理由は会社都合ですか?
それであれば、手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給対象期間に入ります。(1日でも仕事をした日があればその限りではありませんが)
退職後20日あいてしまっているのは関係ないですよ。
3か月目からの支給は離職理由が自己都合の方や重責解雇の方だけです。
会社都合で離職されたのであれば、手続きしてから受給まで3か月空くことはありません。
ただ、実際手元にお金が入るのは待期が終わってすぐではなく、安定所に行かなければならない日(認定日)に失業の状態を確認し、確認できた日数分が数日後、指定していた口座に振込という流れになります。
お金が振込まれるのは、大体認定日から1週間くらい見て下さい。
口座の指定は失業保険の手続きの時にします。
年金等のように1か月分といったような支給のされ方ではありません。
参考になさってください。
1年以上雇用保険をかけていないと、失業保険の手続きはできないと思います。
ただし、解雇等の場合は6か月以上雇用保険をかけていれば特定受給者扱いで手続きできることもありますが・・
その辺りが分かりませんが、手続きできる方だと仮定してお話をすると、
3月で辞めた会社から離職票は貰ってますか?
失業保険の手続きをするためには離職票が必ず必要です。
まだ貰っていないなら、すぐ会社に離職票をほしいと請求してください。
現在、雇用保険のない別の会社でお勤めされているんですね。
この会社を4月20日に辞めて21日に失業保険の手続きをすることは、既にあなたの手元に3月で辞めた会社の離職票があるのであれば可能だと思います。
ただし、現在お勤めの会社の離職証明書も必要になるはずなので、前もって今の会社に離職証明書を退職時にもらえるようお願いしておく(様式は安定所にあると思います)か、とりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所に行けば、仮手続きできると思います。次に安定所に来るまでに離職証明書を会社の方に書いてもらって、貰ってくるようにと様式を渡されるはずです。
この離職証明書がもらえないと、受給が始まる期間に入っても受給できないと思います。
本当に辞めたか確認できないからです。
雇用保険に入っていれば、喪失(離職)で確認ができますが、雇用保険に入っていない場合は本人の口頭での申告だけではなく、きちんとした会社の証明で確認する必要があるからです。
3月で辞めた会社の離職理由は会社都合ですか?
それであれば、手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給対象期間に入ります。(1日でも仕事をした日があればその限りではありませんが)
退職後20日あいてしまっているのは関係ないですよ。
3か月目からの支給は離職理由が自己都合の方や重責解雇の方だけです。
会社都合で離職されたのであれば、手続きしてから受給まで3か月空くことはありません。
ただ、実際手元にお金が入るのは待期が終わってすぐではなく、安定所に行かなければならない日(認定日)に失業の状態を確認し、確認できた日数分が数日後、指定していた口座に振込という流れになります。
お金が振込まれるのは、大体認定日から1週間くらい見て下さい。
口座の指定は失業保険の手続きの時にします。
年金等のように1か月分といったような支給のされ方ではありません。
参考になさってください。
転職回数が多い場合、履歴書の「職歴」は主要な会社名のみ記入しても良いのでしょうか。新しい会社へ保険手続きすると、自分の省略した「職歴」が判ってしまうのでしょうか?
具体的には以下が、今一番気になっている点です。。
・無事に内定が出たとします。保険手続きのため、新しい会社に「 離職票」「雇用保険被保険者証」などを提出すると、在職した会社名や保険加入期間が、新しい会社にも判ってしまうのでしょうか?
・自分は、5年前に「失業保険」の給付を受け、ハローワークを通して、「職業訓練」に通った経験があります。このような経験や期間も、新しい会社には判ることになるのでしょうか?
・また、上記の経緯のため、自分の手もとには 「離職票」「雇用保険被保険者証」がありません。雇用保険に加入していた、昔の会社から取り寄せることになるでしょうか?
以上、ややこしい質問で申し訳ありません。
お判りになる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるととても嬉しいです。
具体的には以下が、今一番気になっている点です。。
・無事に内定が出たとします。保険手続きのため、新しい会社に「 離職票」「雇用保険被保険者証」などを提出すると、在職した会社名や保険加入期間が、新しい会社にも判ってしまうのでしょうか?
・自分は、5年前に「失業保険」の給付を受け、ハローワークを通して、「職業訓練」に通った経験があります。このような経験や期間も、新しい会社には判ることになるのでしょうか?
・また、上記の経緯のため、自分の手もとには 「離職票」「雇用保険被保険者証」がありません。雇用保険に加入していた、昔の会社から取り寄せることになるでしょうか?
以上、ややこしい質問で申し訳ありません。
お判りになる方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるととても嬉しいです。
これは、次入社される会社によると思います。
調べるところもありますし、悪い言葉ですが、ばれない会社も実際あります。
もちろん保険の手続きの段階で、分かってしまう場合もありますので、あまり省略する事は、お勧めできません。
バレれば、就業規則により、内定取り消しされる場合もありますし、面接の時に、ブランクがありますので、逆に仕事をしてない期間が、長い事を懸念されたりする場合もありますので、素直に書かれた方が良いかと思います。
どちらかと言えば、転職回数が多い理由を、嘘でも正当性のある理由を考えて、面接に望まれた方が良いかと思います。
調べるところもありますし、悪い言葉ですが、ばれない会社も実際あります。
もちろん保険の手続きの段階で、分かってしまう場合もありますので、あまり省略する事は、お勧めできません。
バレれば、就業規則により、内定取り消しされる場合もありますし、面接の時に、ブランクがありますので、逆に仕事をしてない期間が、長い事を懸念されたりする場合もありますので、素直に書かれた方が良いかと思います。
どちらかと言えば、転職回数が多い理由を、嘘でも正当性のある理由を考えて、面接に望まれた方が良いかと思います。
派遣社員としての契約満了後に海外へ1ヶ月(旅行を兼ねて)行きます。その際の失業保険受給について。
現在、派遣社員として2年9ヶ月、今の会社で働いております(3ヶ月ずつの更新)
8月末に更新の時期がやってくるので更新をし、11月末で今の会社を契約満了で辞めようと思います。
12月から約1ヶ月アメリカへ行きたいのですが、こういう場合の失業保険はどのようになるのでしょうか?
アメリカに行く理由は友人に会いに行きがてら観光がしたいのです。
現在、派遣社員として2年9ヶ月、今の会社で働いております(3ヶ月ずつの更新)
8月末に更新の時期がやってくるので更新をし、11月末で今の会社を契約満了で辞めようと思います。
12月から約1ヶ月アメリカへ行きたいのですが、こういう場合の失業保険はどのようになるのでしょうか?
アメリカに行く理由は友人に会いに行きがてら観光がしたいのです。
派遣会社から離職票を送るのに早かったら10日~14日。長い所は1ヶ月かかります。
その離職票にご本人がサインし送り返して貰ってと言うプロセスがかかりますので考えている以上時間を要するかもしれません。貴方が日本に居ない間に派遣会社から送ってきてもサインし送り返す事は出来ませんのでね。
また、離職票を貰って7日間待機がありますので、それに出頭しない場合は待機は終りません。
ですから、失業保険を受取る事ができるのは3ヶ月以上かかります。
職安に求職の申し込みをする前の事は、さらっと聞かれるだけです。
伝えるなら「旅行言ってました。」だけで構いませんし、そのような事を言うと「日本で就職する気は無いの?」と言われてしまいます。
回答すると、逆切れをする人が居ますが「紙に書いているので」質問するのは当然です。
その離職票にご本人がサインし送り返して貰ってと言うプロセスがかかりますので考えている以上時間を要するかもしれません。貴方が日本に居ない間に派遣会社から送ってきてもサインし送り返す事は出来ませんのでね。
また、離職票を貰って7日間待機がありますので、それに出頭しない場合は待機は終りません。
ですから、失業保険を受取る事ができるのは3ヶ月以上かかります。
職安に求職の申し込みをする前の事は、さらっと聞かれるだけです。
伝えるなら「旅行言ってました。」だけで構いませんし、そのような事を言うと「日本で就職する気は無いの?」と言われてしまいます。
回答すると、逆切れをする人が居ますが「紙に書いているので」質問するのは当然です。
関連する情報