失業保険についてお伺いしたいです。私は、28歳の会社員で先月、結婚しました。
今はまだ働いているので、社会保険、厚生年金、
雇用保険等は給料から控除されるので自分で払っている状態です。
遅くても春には退職し、アルバイトでちょこちょこ稼ぎながら主婦をする予定です。(アルバイト等はする予定ですがもしかしたら子供を授かっているかもしれないので働けないかもしれません。)

そこで、退職した際に失業保険を受けとりたいと考えているのですが、退職と同時に夫の扶養に入ったりすると、貰えないのでしょうか?
(自分だけ国保に入らないとダメ?)
もしくは、妊婦だったりすると貰えないのでしょうか?
あまり知識が無いため、ここで質問させて頂きました。
ご返答よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険の加入期間等の条件を満たしていれば、失業状態で、求職活動するのであれば失業手当は受けられます。

ただし、ご主人の扶養になれるかどうかは、ご主人の会社の規定によりますので、条件等を確認してもらってください。
一般的には、フルタイムで働いていた場合の失業手当の金額では扶養にはなれない場合が多いと思います。その場合はご自分で国保、年金の手続きが必要です。
また、妊娠していてすぐに働けないのであれば、給付を受ける権利を最長で3年延長することもできますので、その時はハロワで相談してみてください。落ち着いてから実際にパートなどを探すつもりならそのほうがお勧めです。
育休後の失業保険・ハローワークへの申請について教えてください。

1年半の産休最終日の7月15日付で退職しました。
(今までの社会人期間は通算7年で、失業申請したことはありません。)
退職理由は2点 ①認可保育園入所できず(無認可で入れるところはあるが月8万助成金なしでキツイ) ②産休中(1年4か月目)に夫が転勤になり、転勤先の営業所での復帰は避けたかった


会社向けの理由は①ですが、自分のホンネは②です。
(①の保育園入園問題はもちろん事実としてあります)

一度退職して今は無職ですが、無認可保育園で保育料高くても、近いうちに働きたいと思っています。やりたい仕事があります。

そこで質問です。

1.育休後の退職の場合、特定理由離職者になる場合があると聞きましたが、どの人も該当するのでしょうか。

2.仮に特定理由離職者になると、待機期間3か月が免除となるようですが、ということは求職申請をして待機7日後には失業保険が出るということですか。

3.退職日から32日後~1か月以内に受給延長申請をするように先輩ママからアドバイスもらいました。
なぜ「32日後」以降の必要があるのでしょうか。


初めての失業でいろいろ調べましたが上記についてよくわかりません。
現在帰省中でハローワークにはまだ行けていないのですが、
アドバイスいただけますとたすかります。
よろしくお願いします。
1、特定理由の場合は、ご主人の転勤等で通勤が困難になった場合など
自己都合でないことが第一の条件です。

すべての人に該当するわけではありません。

2、その通りです。

3、延長申請できるのは、病気で働けない場合や
出産などで求職できない場合等です。

延長する理由がある場合は
その理由が発生してから1ヶ月後(31日後)から申請できるようになりますので
ご友人は32日から、と言ったのです。

ただし、申請の期間は合っていますが、
あなたの場合はすでに出産して育児休暇も取っているので
延長の理由にはならないと思いますが、
詳しくはハローワークへ問い合わせたほうが良いですね。
学振研究者の夫の海外赴任で7月に会社を辞め、9月にフランスに行きます。
国民年金は第○被保険者になるのでしょう?またその場合日本に帰ってから就職活動するための失業保険を延長申請できるのでしょうか。
ご主人が海外赴任でも、引き続き厚生(共済)年金に加入する
のであれば、あなた様は現在第2号被保険者であると推定出来ますが
今後ご主人の扶養に入れた場合、60歳まで第3号被保険者でいられます。
第3号被保険者に「国内居住要件」はありません。

もし、逆に厚生(共済)年金からご主人が抜けてしまうようであれば
国民年金の『任意加入被保険者』となります。
もし仮に、国民年金保険料を払わなかったとしても、合算対象期間といって
年金額には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。

雇用保険(失業保険)については、雇用保険法20条にこうあります。

引き続き30日以上職業に就く事が出来ない期間がある者は、
申出によって、その期間含め最高4年まで受給期間延長できる。
①妊娠
②出産
③育児
④疾病又は負傷
⑤④の他、管轄公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

あなた様のケースは、⑤にあたると思われますので、これは
ご住所を管轄する職安へ相談に行かれたほうが良いですね。。。
出来る出来ないは、申し訳ございませんが職安でないので回答出来ません。
育児休業給付金の対象について
2013年11月15日付で前職(約1年間勤務)を退職し、2014年3月19日に現職に就きました。
無職期間に失業保険の給付金は申請しなかったので、もらっていません。
出産予定日が2014年12月29日で、予定通り生まれれば育児休暇が取れると派遣会社から言われました。
が、もらった資料を改めて見てみると、育児休暇の条件と育児休業給付金の条件が違うことに気が付きました。
というか、育児休暇と給付金が違うものだとは知りませんでした…
(育休取れる!と完全に浮かれていました…)
それで、給付金の方の対象はどう考えても当てはまらないとは思うのですが、前職もカウントできると別の人の質問の回答を見て知ったので、どなたか詳しい方に対象かどうか判断していただきたいです。
よろしくお願いいたします!
予定通り産まれれば取れると言うことは取得に条件があると思うのですが
2014.12.29生まれなら2015.2.24~育休ですのでこの時点で入社1年経ってませんので育休取得できない会社は多いですが派遣の営業さん?の計算間違いと言うことはありませんか?
よく見たら取れない計算だったりしないでしょうか。

とりあえず育休前2年(産休取得分はさらに延長される)のうち11日以上働いている雇用保険加入月が12ヶ月在れば対象なので給料の出ている日を調べてから計算してみてください。
前というのは1月、2月ではなく1/24~2/23、12/24~1/23となります。
出産日がずれれば計算もずれます。
妻の件なんですが、育児休暇明けに私の転勤で退職し無職に。再就職希望なのですが、子供の保育園、健康保険、経済的な面を加味したところで、失業保険?、扶養?、もしくは別の方法?ベストな方法を教えて下さい。
こちらの状況としては、

1.前の会社は、2006年3月からフルタイム勤務。

2.妊娠を機に、2010年6月から産休取得、
2010年7月出産し、育児休暇取得。
子供の保育園入園を機に、
2011年4月職場復帰(時短で9-15時)。

3.私の転勤に伴い、2011年7月で退職。


今後の希望としては、

保育園の空きを待ちつつ、就職希望です。 ,
保育園の空きは就職活動中で出そうですか?働き方以前に重要です。預けるところがなければ、無認可も視野に入れた方が良いかもしれません。
ハローワークでまずは地域の雇用情勢や子育て女性の就労状況を尋ねてみましょう。
すぐに再就職は難しいようなら失業給付を受ける方が良いと思います。失業給付をここで受けないメリットは比較的早く再就職が決まり、1年以内に妊娠した場合のみです。給付をうけなければ、育休手当の受給要件期間に前職場を入れることができます。ただし、就労後1年未満の方に育休を与える会社は珍しいため、現実的にはあまりメリットがありません。だから素直に失業給付を受ける方が良いと思います。
扶養内で働くべきかどうかは、私は扶養を外れることを一番勧めます。扶養内なんて扶養控除ありきの話ですし、これからの大増税時代に備えてきちんと蓄える方が良いですよ。扶養内の働き方を希望していては大半を保育園代に持って行かれますし、そもそも保育園に入れないかも…。働くなら目一杯!が一番逸失利益は少ないです。将来の年金も確保できますから。

あと、これを機会に2人めを産んで、出産はもうないという状況にして、数年後に就職活動もありですよ。
企業から見れば子ども1人の既婚女性は、まだ出産する可能性が高いから、産休・育休が発生するため採用しづらい面もあります。子育てはともかく、出産で抜けるリスクはない人材になるのは損ではないはずです。
関連する情報

一覧

ホーム