失業保険の求職活動についてお聞きしたいです。現在失業保険を受給しています。前回の認定日が10月11日でした。次は11月8日です。
先日求人検索しに行ってきたのですが、後一回が前回の認定日の10月11日に検索しています。今回の認定日に必要な求職活動二回に、この前回の認定日の検索は求職活動にカウントされるのでしょうか?
是非教えて下さいm(__)m
先日求人検索しに行ってきたのですが、後一回が前回の認定日の10月11日に検索しています。今回の認定日に必要な求職活動二回に、この前回の認定日の検索は求職活動にカウントされるのでしょうか?
是非教えて下さいm(__)m
すでに回答がありましたが。10月11日の検索は今回の分に入りますから大丈夫ですよ。
ただ、認定日は1回の求職活動と認めているHWも多いと思いますので確認してみてください。そうすれば1回の求職活動でいいはずです。
ただ、認定日は1回の求職活動と認めているHWも多いと思いますので確認してみてください。そうすれば1回の求職活動でいいはずです。
失業保険について教えて下さい。
基本手当の残日数が45日ある状態で、就職活動の結果採用の内定をもらったのですが、新規のオープニングスタッフで、
実際に就職するのは約2ヶ月後です。この場合、基本手当の支給はどうなるのでしょうか?内定すればその日までの支給になりますか?それとも実際に就職するまで(この場合45日分まで)支給されますか? 場合によってはせっかくの内定ですが、あまりに先のことなので、他を当たってみようかとも思うのですが…
よろしくお願いします。
基本手当の残日数が45日ある状態で、就職活動の結果採用の内定をもらったのですが、新規のオープニングスタッフで、
実際に就職するのは約2ヶ月後です。この場合、基本手当の支給はどうなるのでしょうか?内定すればその日までの支給になりますか?それとも実際に就職するまで(この場合45日分まで)支給されますか? 場合によってはせっかくの内定ですが、あまりに先のことなので、他を当たってみようかとも思うのですが…
よろしくお願いします。
内定だけでは、就職したことにはなりません。
よって、初出勤の前日まで受給要件が満たされていれば基本手当てを受けることが可能です。
(細かい話をすると、前日に失業の認定を受けることになるので、初出勤の前々日までです。)
よって、初出勤の前日まで受給要件が満たされていれば基本手当てを受けることが可能です。
(細かい話をすると、前日に失業の認定を受けることになるので、初出勤の前々日までです。)
失業保険を受給する為に通うハローワークの場所について。
妊娠した為、8年間くらい働いていた派遣会社を退職致しました。
今年の7月に出産予定です。
こらから受給の延長手続きをしにハローワークへ行く予定ですが、
現在の住まいが千葉県で、実際働く際は東京にある実家へ子供を預けて
働くようになる場合、ハローワークは「住まいを管轄するハローワークで」
となっていますが、東京のハローワークに通ってはだめなのでしょうか??
現在住んでいる千葉県のハローワークに通わないといけないのでしょうか?
妊娠した為、8年間くらい働いていた派遣会社を退職致しました。
今年の7月に出産予定です。
こらから受給の延長手続きをしにハローワークへ行く予定ですが、
現在の住まいが千葉県で、実際働く際は東京にある実家へ子供を預けて
働くようになる場合、ハローワークは「住まいを管轄するハローワークで」
となっていますが、東京のハローワークに通ってはだめなのでしょうか??
現在住んでいる千葉県のハローワークに通わないといけないのでしょうか?
現在の住まいが千葉県とのことですので、失業給付の受給延長手続きや保険に関することは千葉県のハローワークでしなければなりません。
その後働けるようになった際にする手続きも同じ千葉県のハローワークですることになります。
ただし保険以外の求職活動に関してはどこのハローワークを利用しても大丈夫です。
東京の仕事を探すのであれば東京のハローワークを利用した方が良いですね。
失業給付の手続きをするのは「現在住んでいる所」の管轄のハローワークです。
例えば住民票が東京の実家になっていても普段住んでいる場所が千葉県なら千葉県のハローワークになります。
その後働けるようになった際にする手続きも同じ千葉県のハローワークですることになります。
ただし保険以外の求職活動に関してはどこのハローワークを利用しても大丈夫です。
東京の仕事を探すのであれば東京のハローワークを利用した方が良いですね。
失業給付の手続きをするのは「現在住んでいる所」の管轄のハローワークです。
例えば住民票が東京の実家になっていても普段住んでいる場所が千葉県なら千葉県のハローワークになります。
よく失業保険受給中のバイト制限について、週4日以上、20時間以上とか見かけますが、週4日以上もなにも単発で5日間だけの仕事とかもありますよね?
5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
5日で終わりなのに、失業保険も終わりになっちゃうんですか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきます。参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
週20時間以上で5日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当します。上記の④に書いてあります。
うつ病の友人の退職について
前々回の質問で話したうつ病と診断された友人についてです。
彼のうつ病の原因の一つに職場の環境が良くないというのがあるようなのですが、その彼が仕事を辞めてしばらく療養すると言ってきました。
現在その友人は一人暮らしで、仕送り等も貰わずに自分の稼ぎで全部まかなっている現状です。
「仕事を辞めたら生活はどうするのか」と質問したところ、「しばらくの期間失業保険をもらって体調を回復させるのに務める」との事。
僕なりに少し調べて見たところ、失業給付は「働く意欲があり、求職活動を行なっているが仕事にありつけない場合に支給される」という内容でした。
今回のうつ病での離職というケースだと失業保険が受けられるのかが少し微妙な解釈です。
この場合だと生活保護の方が条件に合致するのかなと思います。
それと友人の年齢が30過ぎという事もあるので、回復後の再就職に対する不安が若干あります。
本人もそれが引っかかっているらしく、僕に相談を持ちかけてきたのですが、残念ながらいいアドバイスが出来なかったのでこちらに投稿させて頂きました。
彼曰く「現在の製鉄関連は体力的にも精神的にもキツイので、出来れば今後は違う路線で行きたい」との事ですが、具体的な職種の希望はまだ思いついてないらしく、「接客、サービス、営業等は対人関係に自信がないから無理。職人系の仕事は今の職場でこういう状況になったから無理。」との事。
この不景気のご時世に仕事を選んでいる状況でもないとは思ったのですが、彼の不安も分からなくもないので何かこちらが提案出来そうな職種があれば加えてアドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いします。
前々回の質問で話したうつ病と診断された友人についてです。
彼のうつ病の原因の一つに職場の環境が良くないというのがあるようなのですが、その彼が仕事を辞めてしばらく療養すると言ってきました。
現在その友人は一人暮らしで、仕送り等も貰わずに自分の稼ぎで全部まかなっている現状です。
「仕事を辞めたら生活はどうするのか」と質問したところ、「しばらくの期間失業保険をもらって体調を回復させるのに務める」との事。
僕なりに少し調べて見たところ、失業給付は「働く意欲があり、求職活動を行なっているが仕事にありつけない場合に支給される」という内容でした。
今回のうつ病での離職というケースだと失業保険が受けられるのかが少し微妙な解釈です。
この場合だと生活保護の方が条件に合致するのかなと思います。
それと友人の年齢が30過ぎという事もあるので、回復後の再就職に対する不安が若干あります。
本人もそれが引っかかっているらしく、僕に相談を持ちかけてきたのですが、残念ながらいいアドバイスが出来なかったのでこちらに投稿させて頂きました。
彼曰く「現在の製鉄関連は体力的にも精神的にもキツイので、出来れば今後は違う路線で行きたい」との事ですが、具体的な職種の希望はまだ思いついてないらしく、「接客、サービス、営業等は対人関係に自信がないから無理。職人系の仕事は今の職場でこういう状況になったから無理。」との事。
この不景気のご時世に仕事を選んでいる状況でもないとは思ったのですが、彼の不安も分からなくもないので何かこちらが提案出来そうな職種があれば加えてアドバイスを頂ければと思います。
よろしくお願いします。
現在の職場では、社会保険へ加入してるのか、加入して1年を超えてるのか?
超えているなら、すでに傷病手当を申請してるのか、それとも傷病手当の申請自体をしてないのか?
1年を超えて勤めていて、社会保険へ加入しているなら、退職する前に休職を申し出て、傷病手当を申請する方法も考えてみたらどうでしょうか?
傷病手当の最初の申請は、必ず就業中(会社との雇用状態)が必要なので、退職前に会社経由で申請する必要がありますが、
退職時点で休職状態の場合には、退職後も継続して申請する事が可能です。
また、最初の申請から最長で1年半治療に専念する事もできます。
(ただし、かならず申請して通るというものでは無い事はご了承ください)
傷病手当の支給を受けている期間は、失業保険の支給延長の手続きを行っておけば、傷病手当(治療)が終わってから、失業保険の申請をする事も可能です。
仕事に関しては、30過ぎから、まったく違う職種への転職は、難易度が高くなると思います。
ちなみに、うつ病の状態で離職した場合には、ハローワークから支給が受けられるのは、傷病手当金(似てるけど、支給元が違う)の申請なら可能だと思います。
ただ、傷病手当金は、失業保険と受給期間が同じ(共有)ですし、金額的にも、傷病手当より少し低くなるので、治療をおこなてから、就業につこうと考えているのであれば、社会保険の傷病手当の申請をお勧めします。
ちなみに、すでに病院に行ってるのであれば、自立支援の事も病院に聞いてみる事をお勧めします。
社会保険の傷病手当に関しては残念ですが、申請書に会社記入欄(過去の平均賃金を求めるのと、就業実績の確認)の為に、会社に記入してもらう必要があるので、会社に依頼ができない場合には、申請のしようがありません。
会社が記入をしてくれれば、申請書を送付する事じたいは、本人が行っても問題はありませんが、大抵は会社がそのまま送付するのが多いと思います。
うつ病等に対して本当に理解がある会社というのは、そもそも少ないです。
会社どころか、世間一般でも理解してる人は少ないと思います。
会社から退職勧奨をされているのであれば、退職願を書く代わりに、休職し傷病手当を申請を出させてもらうという方法もありますが、それすらできないというのであれば、ハローワークの傷病手当金を考えるしかないと思います。
傷病手当金であれば、退職者が失病によって就業につく事ができない状態の人への支給される制度になるので、求職活動の実績が無くても支給されます。(失病によって就業につけない状態を証明する為の診断書などは必要)
ただ、社会保険の傷病手当よりも、期間も短ければ、金額も低くなるので、傷病手当の申請をお勧めします。
どの程度の重さか不明ですが、重度の場合には、正直失業保険と同じ日数でしか支給されない、傷病手当金の支給期間では、就業できる状態にまで回復するのは厳しいと思います。
私自身は、失病を理由に、会社の命令で休職させられたにも関わらず、会社の都合で復職させられて、悪化させられて、結局は退職にまで追い込まれましたが、その治療に1年以上掛かりました。
現在も、ほとんど同じような職種についてはいますが、会社も違えば、周りの環境も違うので、普通に勤務をする事が出来ています。(今月はすでに180時間ぐらい働いてます)
ただ、就職活動のときに、鬱病にかかった事は、絶対に隠しておく事をお勧めします。
最初の申請が負担になるかもしれませんが、申請をしたあとは、退職してしまえば、個人でも申請できるようになりますし、支給期間が長い事を考えたら、明らかに有利だとは思います。
金額は、ハローワークのが最大でも6割に対して、社会保険の傷病手当は、3分の2なので、67%になります。
期間も、ハローワークが5年だと、90日だと思いますが、社会保険のほうは、1年半です。
それとは、別にハローワークの90日も追加で支給受けられます。
心労を完全に無い状態で退職するのは、無理だと思いますので、その後に楽になる事や、その後の事を考慮したほうが良いかと思います。
自立支援は、会社関係ないので、簡単に申請可能です。
超えているなら、すでに傷病手当を申請してるのか、それとも傷病手当の申請自体をしてないのか?
1年を超えて勤めていて、社会保険へ加入しているなら、退職する前に休職を申し出て、傷病手当を申請する方法も考えてみたらどうでしょうか?
傷病手当の最初の申請は、必ず就業中(会社との雇用状態)が必要なので、退職前に会社経由で申請する必要がありますが、
退職時点で休職状態の場合には、退職後も継続して申請する事が可能です。
また、最初の申請から最長で1年半治療に専念する事もできます。
(ただし、かならず申請して通るというものでは無い事はご了承ください)
傷病手当の支給を受けている期間は、失業保険の支給延長の手続きを行っておけば、傷病手当(治療)が終わってから、失業保険の申請をする事も可能です。
仕事に関しては、30過ぎから、まったく違う職種への転職は、難易度が高くなると思います。
ちなみに、うつ病の状態で離職した場合には、ハローワークから支給が受けられるのは、傷病手当金(似てるけど、支給元が違う)の申請なら可能だと思います。
ただ、傷病手当金は、失業保険と受給期間が同じ(共有)ですし、金額的にも、傷病手当より少し低くなるので、治療をおこなてから、就業につこうと考えているのであれば、社会保険の傷病手当の申請をお勧めします。
ちなみに、すでに病院に行ってるのであれば、自立支援の事も病院に聞いてみる事をお勧めします。
社会保険の傷病手当に関しては残念ですが、申請書に会社記入欄(過去の平均賃金を求めるのと、就業実績の確認)の為に、会社に記入してもらう必要があるので、会社に依頼ができない場合には、申請のしようがありません。
会社が記入をしてくれれば、申請書を送付する事じたいは、本人が行っても問題はありませんが、大抵は会社がそのまま送付するのが多いと思います。
うつ病等に対して本当に理解がある会社というのは、そもそも少ないです。
会社どころか、世間一般でも理解してる人は少ないと思います。
会社から退職勧奨をされているのであれば、退職願を書く代わりに、休職し傷病手当を申請を出させてもらうという方法もありますが、それすらできないというのであれば、ハローワークの傷病手当金を考えるしかないと思います。
傷病手当金であれば、退職者が失病によって就業につく事ができない状態の人への支給される制度になるので、求職活動の実績が無くても支給されます。(失病によって就業につけない状態を証明する為の診断書などは必要)
ただ、社会保険の傷病手当よりも、期間も短ければ、金額も低くなるので、傷病手当の申請をお勧めします。
どの程度の重さか不明ですが、重度の場合には、正直失業保険と同じ日数でしか支給されない、傷病手当金の支給期間では、就業できる状態にまで回復するのは厳しいと思います。
私自身は、失病を理由に、会社の命令で休職させられたにも関わらず、会社の都合で復職させられて、悪化させられて、結局は退職にまで追い込まれましたが、その治療に1年以上掛かりました。
現在も、ほとんど同じような職種についてはいますが、会社も違えば、周りの環境も違うので、普通に勤務をする事が出来ています。(今月はすでに180時間ぐらい働いてます)
ただ、就職活動のときに、鬱病にかかった事は、絶対に隠しておく事をお勧めします。
最初の申請が負担になるかもしれませんが、申請をしたあとは、退職してしまえば、個人でも申請できるようになりますし、支給期間が長い事を考えたら、明らかに有利だとは思います。
金額は、ハローワークのが最大でも6割に対して、社会保険の傷病手当は、3分の2なので、67%になります。
期間も、ハローワークが5年だと、90日だと思いますが、社会保険のほうは、1年半です。
それとは、別にハローワークの90日も追加で支給受けられます。
心労を完全に無い状態で退職するのは、無理だと思いますので、その後に楽になる事や、その後の事を考慮したほうが良いかと思います。
自立支援は、会社関係ないので、簡単に申請可能です。
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