先月末に退職し、
今妊娠七ヶ月目に入っています。
失業保険の延長手続きについて
お伺いいたします。

延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき
ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。
そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?
九月末に退職したので
一年以内に申請することになります。
その間は扶養に入る…
一度でも扶養に入っていると
失業保険がもらえないとか
ありますか?
国民健康保険にするか
扶養に入るか迷っていて
国民健康保険免除でも生活が
かなり苦しいのでなんとか
扶養に入って失業手当もと
考えております。

希望は今は扶養に入り
産後できるだけ早く働きたいし
御金にも余裕がないので、
失業手当はもらいたいです。
どなたかアドバイスお願いします。
>延長中は夫の扶養に入ろうと
思っていましたが、
夫の会社から失業保険は受給でき

ないと言われました。
延長期間中のみ扶養に入って
受給のときだけ国民保険にしても
可能なのかは直接保険組合に
聞こうと思っています。

それがいいでしょう、会社の担当者は自分の会社が加入している健保なのにその健保の規定を知らない人が多いですから。
また知らないのであれば健保に確認して答えればよいものを単なる思い込みで答える人も多いようですから。

>そこでもし、
延長もできないと言われた場合なのですが、失業保険は一年以内は
有効だとネットでみたのですが、
たとえば二月に子供が
生まれるので産まれて半年の
八月ごろに扶養からはずれて
失業手当の申請をすることは
可能ですか?

それは違います、1年以内有効と言うのは1年以内に手続きをすればいいということではなく1年以内に受給するということです。
1年以内に手続しても受給中に離職から1年過ぎてしまえばそれ以後は所定給付日数が残っていても無効です。
貴女の場合は自己都合でしょうから3ヶ月の給付制限期間があります。
手続すると7日間の待期期間がありその後3ヶ月間の給付制限期間がありその後から支給となります、ですから8月に手続きをすれば給付制限中に9月を過ぎて所定給付日数がいくらあっても無効になります。

ですからそれをやるためにはやはり受給期間を延長するしかありません、ただその期間が扶養になれるのかなれないのか?
一般的には扶養になれますが一部の健保ではなれないことがあります、つまり健保によって異なります。
夫の会社の担当者はその点を熟知してできないと言っているのか、よく知らないが単なる思い込みでそういっているのかそれは判りません。
ですから夫の健保に聞くのです。
国民年金第3号について
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
国民年金の第三号被保険者期間になると、該当月からは国民年金を払っているのと同じ扱いになるので、重複した国民年金保険料は還付になります。

第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。

第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
来月末で退職します。
失業保険登録を行い、手当をもらおうか考えています。
ハローワークの手当をもらうには、夫の扶養に入ってはダメなのでしょうか?


私は自己都合退職なので3ヶ月以降の支給になります。
待機期間の3ヶ月のみなら扶養でも可能、又は、3ヶ月以内に再就職を見つけてお祝い金をもらうなら扶養はダメなど…決まりはありますか?

宜しくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給中であってもご主人の税法上の扶養には入れますが健康保険は貴方が受ける雇用保険の基本手当日額により扶養には入れないことがあります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健保の扶養には入れません。
その場合には今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険へ加入するかと言うことなります。
離職票についてアドバイスお願いします。
会社を退職しました。

期間満了により退職です。62歳で終了で自動で再雇用64歳退職

64歳ですがあと1年更新出来る予定でしたが会社から更新はしないとみんな集めて言われました。当初の予定は65歳まで再雇用可で秋には更新するのはあと1年だからねと言われていました。

会社から更新打ち切りをしてきたのにあなた方は期間満了でやめてもらいますと1月に言われ、3月に退職です。

離職票がきてみたら食い違いがあります。

労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があったに○がついています。

私は更新を希望したのに会社が一方的に更新はしないので期間満了にて退職しますという書面を渡されサインしました。

これでなぜ私が延長を希望しない旨の申し出があったになるのでしょうか?
納得できません。
このままでは失業保険で損しますよね。このまま特定受給資格者にならないですよね?

ハローワークに申し出をすれば延長を希望する申し出があったになりますか?


食い違いが生じたときどうなるのでしょうか?また再度訂正した離職票が必要になるのですか?
ハローワークは離職票の書いてある通りにしか処理しませんよ。

あなたが納得いかないなら、会社側と話し合わなければなりません。

もし、同じ仲間がいるのであれば、いっしょに行動を起こした方がいいです。
(ひとりだと何かとパワーがなので)

でも、再雇用なので失業保険はさほど変わらないし、致し方ない面もありますよ。(会社からしたらバイト的な感覚です)

多分会社都合でもあるでしょう。

失業保険のことが気になるのでしたら、離職票ももらっているのでハローワークで確認した方がよいですね。
処遇について気に入らないことは会社ですね。

→補足について
気持ちはわかりますよ。おかしいですよ。
でも、そういう制度なのです。
立場は違いますが、私も会社に明確な説明がないままリストラされました。
状況が把握できた頃にはもう遅く、労働基準監督署も社労士も取り扱ってくれませんでした。
簡単に言うと、会社ともめていることが前提です。会社ともめているのを仲介してくれるのが労基監や社労士と思ってくださ い。
しかも、第三者から見れば離職票もらっているわけなので、書類だけみると円満退社しているんですよ。書類は経緯を語りませんから。弁護士という方法もありますが、仲間と費用が必要なので現実的ではありません。
仲間というよりか証人ですね。ただし、あなたと同じ思いの方がどれくらいいるかって話です。
よろこんで辞めた人もいるし、切り替えて次の道を進んでいる人もいますよね。「なんで、あなたにはできないんですか?」という会話になります。

実際は、雇用保険を90日もらうより、一年間継続して雇用してもらう方がいいわけですよ。
なので、納得しないのならハローワーク云々の前に会社側に訴えを起こさないといけないです。

役所は書類にそって粛々と作業を進めるだけです。あなたの気持ちや経緯はわかりません。
というか、あなたよりひどいケースの人の方が圧倒的に多いですよ。

私も今ももやもやしてますが、ある程度理解するまで1年以上かかりました。

世の中矛盾だらけです。筋を通すも人生ですし、受け入れて前向きに考えるのも人生です。

納得するまで動いてみたらどうでしょう。
7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
離職票は早い段階で出した方が良いと聞きました。
30日に離職票を頂いたのであれば、早めに手続きすればその分早く処理が出来ます。

会社都合の退職であれば、
失業保険が待機の7日後の後にある認定日に、出るようになります。
普通はその待機の7日のあと、
3ヶ月の待機というのがあるんです(自己都合退職の場合)。

国民健康保険、厚生年金は中途の場合、日額計算という方法になり、
丸々1ヶ月の計算になったりはしませんし、
余分に掛かると言うのは無かった気がします。

ただ、確認は必要かと思いますので先に、
国民健康保険等の件は先に聞いた方が良いですね。

厚生年金は継続できるか不明ですので、その辺も聞かれてみて下さい。
国民年金に切り替えだったかも知れませんし・・・記憶違いならすみません。

保険ですが、任意継続といって今まで会社で掛けていた保険を継続という
方法もありますが、退職後2週間以内に年金事務所で手続きしないとダメです。
で、場合によっては国民健康保険のほうが任意より安かったりします。
そういった点もありますので、役所や年金事務所には行った方が良いですね。
関連する情報

一覧

ホーム