退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
結婚の為退職し、旦那の所へ引越しの場合(遠方)は3ヶ月の給付制限なしで失業保険がもらえる。
と、どなたかの質問の回答にございました。
この件について細かく教えて下さい。
私も結婚すると、北海道から横浜へ引っ越す事になります。
自己退職になりますので、3ヵ月後に失業保険を貰う事になるのでしょうか?
また、その際どちらの管轄の職安に行くべきなのでしょうか?
退職するとなると、社会保険の任意継続又は国保と国民年金になりますが、
国保の場合、引越し先(横浜)の計算方法になるのでしょうか?
退職後次の日に住所変更していたら横浜の計算方法で、
1ヵ月後とかに引越しをして住所変更をした場合は、
私の住んでいる所の計算方法になるのでしょうか?
任意継続と国保の安い方と考えているのですが、
北海道と横浜とでは計算方法も違うと思いますので。。。
宜しくお願い致します。
と、どなたかの質問の回答にございました。
この件について細かく教えて下さい。
私も結婚すると、北海道から横浜へ引っ越す事になります。
自己退職になりますので、3ヵ月後に失業保険を貰う事になるのでしょうか?
また、その際どちらの管轄の職安に行くべきなのでしょうか?
退職するとなると、社会保険の任意継続又は国保と国民年金になりますが、
国保の場合、引越し先(横浜)の計算方法になるのでしょうか?
退職後次の日に住所変更していたら横浜の計算方法で、
1ヵ月後とかに引越しをして住所変更をした場合は、
私の住んでいる所の計算方法になるのでしょうか?
任意継続と国保の安い方と考えているのですが、
北海道と横浜とでは計算方法も違うと思いますので。。。
宜しくお願い致します。
私も結婚退職し引越しをしました。
失業保険の手続き3ヶ月の給付制限なしで失業保険をもらえました。
仕事は自己退職によるものですが、辞めざる得ないと言う事のようです。
どちらの管轄の職安に行くべきなのかと言う事ですが私も職安に確認しました。
失業保険とは次の職を探している(働く気がある)という条件でもらえるものなので
就職活動をする場所に行って下さいと言う事でした。
なので質問者さんが行くべき職安は引っ越し先の横浜になるのだと思います。
失業保険の手続き3ヶ月の給付制限なしで失業保険をもらえました。
仕事は自己退職によるものですが、辞めざる得ないと言う事のようです。
どちらの管轄の職安に行くべきなのかと言う事ですが私も職安に確認しました。
失業保険とは次の職を探している(働く気がある)という条件でもらえるものなので
就職活動をする場所に行って下さいと言う事でした。
なので質問者さんが行くべき職安は引っ越し先の横浜になるのだと思います。
派遣契約者の失業保険について教えてクダサイ!!!
書類上では6/30で半年間の任期満了です。
ですが1月末から入ったので日数的には6ヶ月になりません。
失業保険をもらうには
「離職した日からさかのぼって1年以内に月14日以上働いた月が6ヶ月以上あり
なおかつ雇用保険を払っていた」人が対象と書いてありました(簡単にまとめましたが)
今の派遣につく少し前にも5ヶ月間、雇用保険に入り、社会保険に加入していたので
その期間もカウントできますか?
また、前職の離職票はありますが雇用保険加入証明書(?)が見当たりません・・・
そして8月には引越し、10月には結婚の予定です。
①失業保険需給の資格はありますか?
②引越ししたら手続きはどちらのハローワークでしますか?
③雇用保険加入証明書は必要ですか?
④結婚してももらえますか?
長くなりましたが、詳しく(でも簡単に♪)教えてクダサイ!!!
書類上では6/30で半年間の任期満了です。
ですが1月末から入ったので日数的には6ヶ月になりません。
失業保険をもらうには
「離職した日からさかのぼって1年以内に月14日以上働いた月が6ヶ月以上あり
なおかつ雇用保険を払っていた」人が対象と書いてありました(簡単にまとめましたが)
今の派遣につく少し前にも5ヶ月間、雇用保険に入り、社会保険に加入していたので
その期間もカウントできますか?
また、前職の離職票はありますが雇用保険加入証明書(?)が見当たりません・・・
そして8月には引越し、10月には結婚の予定です。
①失業保険需給の資格はありますか?
②引越ししたら手続きはどちらのハローワークでしますか?
③雇用保険加入証明書は必要ですか?
④結婚してももらえますか?
長くなりましたが、詳しく(でも簡単に♪)教えてクダサイ!!!
1.分かりません。具体的なことが書いてないので。
今回の退職からさかのぼって1年以内の加入期間を数える、と考えてください。
前職の分も、今回の退職の1年前までの分は入る、ということになります。
2.引っ越し前に求職登録して移管してもらうのもよし、引っ越し後に転居先の管轄で登録するのもよし。
自由です。
6月末退職で8月に引っ越し?
引っ越しは、その時点で同居(事実上結婚)するのでしょうか?
それでも「結婚に伴い転居したので退職した」という扱いになるのは難しいかも。
3.必要なのは「被保険者証」です。
4.再就職する気があるなら。
しかし、手当の額によっては健保の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
配偶者かせ加入する保険によっては、手当を受けられる資格があるだけでダメ、という場合も。
詳しく知りたいのならハローワークのサイトを見ましょう。
今回の退職からさかのぼって1年以内の加入期間を数える、と考えてください。
前職の分も、今回の退職の1年前までの分は入る、ということになります。
2.引っ越し前に求職登録して移管してもらうのもよし、引っ越し後に転居先の管轄で登録するのもよし。
自由です。
6月末退職で8月に引っ越し?
引っ越しは、その時点で同居(事実上結婚)するのでしょうか?
それでも「結婚に伴い転居したので退職した」という扱いになるのは難しいかも。
3.必要なのは「被保険者証」です。
4.再就職する気があるなら。
しかし、手当の額によっては健保の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
配偶者かせ加入する保険によっては、手当を受けられる資格があるだけでダメ、という場合も。
詳しく知りたいのならハローワークのサイトを見ましょう。
退職事について。
初めて退職することになり、分からないことがあります。
8年勤務した会社を自己退職します。正直、お給料は良かったです。
辞めたくは無かったのですが、両親の介護や色々あり、今まで通り働けないので、退職の決断をしました。
①退職した後も、その会社で社会保険がきくと聞きましたが、期間は退職月後から何ヵ月間ですか?
ちなみに、社会保険料はいくら位ですか?今は約4万円、厚生は3万円くらいいつも引かれています。
②失業保険を貰う予定なのですが、上限金額を頂いても住宅ローンもあり、生活が出来ないので、短期などで働きたいと思っています。月11日以内であれば大丈夫なのでしょうか?失業保険減額にはならないのか心配です。
③軽いうつ病とも医者に判断されています。失業保険は3ヶ月先になりますよね?自己退職だから、すぐには貰えませんよね?
④離職書は、退職した次月始めに貰えるのでしょうか?最後の月は有休消化します。
無知で恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
初めて退職することになり、分からないことがあります。
8年勤務した会社を自己退職します。正直、お給料は良かったです。
辞めたくは無かったのですが、両親の介護や色々あり、今まで通り働けないので、退職の決断をしました。
①退職した後も、その会社で社会保険がきくと聞きましたが、期間は退職月後から何ヵ月間ですか?
ちなみに、社会保険料はいくら位ですか?今は約4万円、厚生は3万円くらいいつも引かれています。
②失業保険を貰う予定なのですが、上限金額を頂いても住宅ローンもあり、生活が出来ないので、短期などで働きたいと思っています。月11日以内であれば大丈夫なのでしょうか?失業保険減額にはならないのか心配です。
③軽いうつ病とも医者に判断されています。失業保険は3ヶ月先になりますよね?自己退職だから、すぐには貰えませんよね?
④離職書は、退職した次月始めに貰えるのでしょうか?最後の月は有休消化します。
無知で恥ずかしいのですが、宜しくお願いします。
>①退職した後も、その会社で社会保険がきくと聞きましたが、期間は退職月後から何ヵ月間ですか?
任意継続と言って被保険者期間が2ヶ月以上あれば可能です、退職後に20日以内に手続しなければ無効です、在職中に加入していた健保に申し込んでください。
最大2年間有効です。
>ちなみに、社会保険料はいくら位ですか?今は約4万円、厚生は3万円くらいいつも引かれています。
社会保険ではなくあくまでも健康保険のみです、厚生年金は国民年金となります。
健康保険料は会社負担分も支払うので今までの約2倍(上限があるので2倍にならない場合もある)、国民年金は役所で手続きをしてください。
>②失業保険を貰う予定なのですが、上限金額を頂いても住宅ローンもあり、生活が出来ないので、短期などで働きたいと思っています。月11日以内であれば大丈夫なのでしょうか?失業保険減額にはならないのか心配です。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>③軽いうつ病とも医者に判断されています。
病気で働けないと言うことだと受給は出来ません、あくまでも失業給付は働ける人が仕事を探すと言う前提で支給されるものです。
>失業保険は3ヶ月先になりますよね?自己退職だから、すぐには貰えませんよね?
そうです。
>④離職書は、退職した次月始めに貰えるのでしょうか?最後の月は有休消化します。
いい加減な会社だとこまめに催促しないと黙っているといつまでたっても送ってきません。
任意継続と言って被保険者期間が2ヶ月以上あれば可能です、退職後に20日以内に手続しなければ無効です、在職中に加入していた健保に申し込んでください。
最大2年間有効です。
>ちなみに、社会保険料はいくら位ですか?今は約4万円、厚生は3万円くらいいつも引かれています。
社会保険ではなくあくまでも健康保険のみです、厚生年金は国民年金となります。
健康保険料は会社負担分も支払うので今までの約2倍(上限があるので2倍にならない場合もある)、国民年金は役所で手続きをしてください。
>②失業保険を貰う予定なのですが、上限金額を頂いても住宅ローンもあり、生活が出来ないので、短期などで働きたいと思っています。月11日以内であれば大丈夫なのでしょうか?失業保険減額にはならないのか心配です。
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
>③軽いうつ病とも医者に判断されています。
病気で働けないと言うことだと受給は出来ません、あくまでも失業給付は働ける人が仕事を探すと言う前提で支給されるものです。
>失業保険は3ヶ月先になりますよね?自己退職だから、すぐには貰えませんよね?
そうです。
>④離職書は、退職した次月始めに貰えるのでしょうか?最後の月は有休消化します。
いい加減な会社だとこまめに催促しないと黙っているといつまでたっても送ってきません。
扶養のことについて質問します。
主人の扶養に入ろうと思っているのですが、その後
失業保険をもらう事はできないのでしょうか?
またこの事は、主人の会社にわかってしまうのでしょうか?
扶養にはいったまま、失業保険をもらいたいのです。
主人の扶養に入ろうと思っているのですが、その後
失業保険をもらう事はできないのでしょうか?
またこの事は、主人の会社にわかってしまうのでしょうか?
扶養にはいったまま、失業保険をもらいたいのです。
失業保険は次の職業に就く為に求職中の最低生活保障をするのが趣旨ですから、そういう観点から言えば本来は扶養に入らず給付を受けるのが基本だと思います。
しかしパートで探すという前提なら問題なく扶養に入れると思いますが、その際、旦那さんの健康保険組合にあなたの無収入を証明する為民生委員の証明を提出する必要がでる場合があります。
必ずしも雇用保険と社会保険はリンクして考える必要は無いので、雇用保険の二重加入が無い限りあなたの考え方次第で給付はどうにでも出来ると思います。
但し求職活動をしないと失業給付がストップされる事がありますのでご注意を。
しかしパートで探すという前提なら問題なく扶養に入れると思いますが、その際、旦那さんの健康保険組合にあなたの無収入を証明する為民生委員の証明を提出する必要がでる場合があります。
必ずしも雇用保険と社会保険はリンクして考える必要は無いので、雇用保険の二重加入が無い限りあなたの考え方次第で給付はどうにでも出来ると思います。
但し求職活動をしないと失業給付がストップされる事がありますのでご注意を。
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