失業保険と扶養について
よく、失業保険の受給者(年収130万以上?)は保険の扶養から
外れないといけないと聞きますが、国民健康保険の場合もそうでしょうか?
私は独身ですが、勤めていた会社が社会保険に加入していなかったので、
父の扶養(国民健康保険)に入っています。
先日、会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の給付を受けます。
失業保険をもらい始めたら扶養を外れないといけないと聞いて焦っていましたが、
よく考えると、今まで普通に働いてお給料の収入があったんですよね。
そう考えると、国民健康保険は年収130万以上であっても
扶養から外れなくてOKなんでしょうか?
よく、失業保険の受給者(年収130万以上?)は保険の扶養から
外れないといけないと聞きますが、国民健康保険の場合もそうでしょうか?
私は独身ですが、勤めていた会社が社会保険に加入していなかったので、
父の扶養(国民健康保険)に入っています。
先日、会社都合で退職し、もうすぐ失業保険の給付を受けます。
失業保険をもらい始めたら扶養を外れないといけないと聞いて焦っていましたが、
よく考えると、今まで普通に働いてお給料の収入があったんですよね。
そう考えると、国民健康保険は年収130万以上であっても
扶養から外れなくてOKなんでしょうか?
国民健康保険は扶養という概念はありません。世帯主がお父さんであなたも加入している状態です。
ですから、失業保険をもらってもそのままで良いですよ。
次に社会保険加入の会社に勤めたら、国民健康保険と国民年金の脱退手続きをします。
ですから、失業保険をもらってもそのままで良いですよ。
次に社会保険加入の会社に勤めたら、国民健康保険と国民年金の脱退手続きをします。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
退職後の保険・税金等について
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
来年の2月に会社を退職します。
今後は、パートをしながら実家の農業の手伝い(無報酬)をする予定です。
主人の扶養に入れてもらうつもりなのですが、なにか手続きがあるのでしょうか?
その際、国民年金はどのようになるのでしょうか?
また、実家の手伝いをするということは、失業保険は受けられないのでしょうか?
ハローワークになかなか行く時間が取れないので、こちらで質問させていただきました。
宜しくお願いします。
失業保険は今は雇用保険といいます
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
雇用保険受給中は健康保険の被扶養者の資格はありませんよ
正確には基本手当ての日額が3561円以上は
被扶養者の資格はありません
この場合は国民健康保険と国民年金の納付手続きをする
必要があります
また雇用保険は離職前に12ヶ月以上の加入期間がないと
受給できませんよ、
実家の手伝いをして求職活動をする気のない人も受給できません
※ご主人が国民健康保険の場合は扶養はありませんよ
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