3.4ヶ月前の確か、NHKのハートネットTVとゆうドキュメンタリー番組で、生活保護の男性の事が放送されていました。
高校を中退して、非正規として、働いてきて、転職を重ね失業し、生活保護を2年半、受けていて、正規職員の仕事を探しているとゆうことでした。
この時代に正社員になる事はなかなか難しいと思いました。いつまで、求職活動をするのかと・・・・・・
この間、ずっと生活保護を受けるつもりなのでしょうか?

また、保護を受けている期間が長期化しても、職業相談所などで、その点は、注意もされないようでした。
これでは、生活保護の期間が長期化するだけで、難癖つけて、就労を避けているようにしか思えません。
失業保険を受給している方でも、就職活動をしているとゆう実績を作るだけの為に面接を受ける方も見られます。
これは、仕事をするつもりは全く無く、面接で態度が悪いなどで、不採用になります。

また、この生活保護の男性は、一日の食費が500円なので、一日一食しか食べられないと平気で語っていました。
これですと、3食食べるには、月に4万5000円必要とゆうことになり、年金生活者で、つつましく生活している方からは、贅沢のようにしか思われません。

パートでもなんでも仕事を見つけて、生活保護から自立してもらうことが必要だと思うのですが、生活保護の運用が甘過ぎではないでしょうか?

乱文で失礼します。
そうですね。働ける人には自治体が指定した働き口で働いてもらわないとおかしいですね。
その働き口が嫌なら生活保護から抜ければいいのですから。
私は自己都合で退職したのですが失業保険の振込は28日ごとにあると聞きましたが28日ごとでは90日の給付日数に足りないのではないのでしょうか?28日×3ヶ月しか貰えないのでしようか?
1回目の支給→28日に満たない日数(個人個人で認定日のスケジュールが違うので日数も違う)
2・3回目の支給→28日分
4回目の支給→90日から1~3回目の日数を引いた残り
失業保険を申請しに行って3ヶ月間の間にアルバイトをしてお金を月8万円ほど稼いでしまった場合、
3ヶ月後の保険代金支払いはどうなりますか?3ヶ月の間はアルバイトや収入になることはしてはいけないと聞きました。
少しなら大丈夫とも聞いたのですが、そのギリギリの金額は月いくらですか? もし上限があるなら申請しない方がいいですか?ずっとフリーターでいるつもりはないので半年内には正社員で働くつもりでいますが、今のフリーの間にアメリカの友人の家にどうしても行きたいので少しお金を稼ぎたいです。仕事を辞めたのもアメリカに旅行に行きたいとの理由で4年働いていたのですが(ホテル勤務で休みがもらえなかった)ので自己都合で会社を8月15日に辞めました。ので失業保険をもらえるのは3ヶ月後です。
22歳で実家で暮らしています。
給付制限中の三ヶ月の事でしょうか?

どのくらいなら大丈夫かハローワークに確認してみてください。
給付制限期間中に収まる範囲なら良いといわれれば、
気兼ねなく、バイトできます。
その時に、具体的にどうしたらよいか聞いておくとよいでしょう。
「次の認定日に申告すればいい」のか「特別な手続きが必要」になる等
ただし、バイト中も就職活動を一切しないと、再就職したとみなされて
しまいますので・・・
失業保険受給中のアルバイトについて
今年4月から失業状態にある者です。

現在3時間で16000円のバイトを月2回(火曜日)、4時間で21000円のバイトを月3回(木曜日)行っています。
この場合、失業保険給付制限中であればいくらアルバイトをしても大丈夫なんでしょうか?
また受給期間に入った場合、バイトをした日の基本手当が支給されないという形になるのか給料分は減額という形になるのかどうなのでしょうか?減額になる場合、どの程度の減額になるのでしょうか?
ハローワークの方に聞きましたが曖昧な返答が多く、下記についてはまだ分からないと言われました。
給付制限中のアルバイト(但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のもの)は特に問題がありません。
また、受給が始まってからも、週20時間未満とみなされるアルバイトであれば、就労した日を除いての受給が可能です(就労した日数分は先送りになります)。お給料をいくらもらったかは関係ありません。

通常減額で受給となるケースが出てくるのは、1日の勤務時間が4時間未満で給金が基本手当日額を下回った場合です。
質問者さんの場合は1日16000円以上ですから、このケースも関係ありません。
どなたか教えて下さい。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。


勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。

未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。

しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。

こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
元人事です。

ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。

あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。

会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。

自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
失業保険受給のための求職活動の回数について。
7月17日に待機期間を終え、初回認定に行きました。
そして明日2回目の認定日なのですが・・・。

自分で店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)
ハローワークにて求人閲覧を行いましたがいいのがなく、認定日に窓口に出す用紙をいただき、これで2回。

求人閲覧を行ったハローワークの職員の方に「初回認定を終えて明日2回目の認定だが上記の求職活動2回で
受給のための条件は満たされるか聞くと「2回なので大丈夫」とのこと。

しかしハローワークでいただいた「雇用保険 ご利用のしおり」には
待機期間終了から「求職活動3回」とありますし
ホームページでも、
「自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、
待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。」

とあり本当に2回でよかったのか不安になってきました。
初回の認定日に「説明会への参加」という形で求職活動1回として書類を提出しているので
それもカウントされて「3回」なのでしょうか。

もっと積極的に求職活動を行えたらよかったのですが体調を崩し活動がままならなかったので
ぎりぎりになってしまい少し焦っています。

どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
ちなみに大阪市内のハローワークで手続きしています。
認定するのは、大阪市内のハローワークなので、他の人にはわかりません。

それこそ

>店頭に貼ってあった求人を見て面接に行くこと1回(残念ながら不採用でした・・。)

などは、証拠もないので、1回に数えないところだってあるでしょうし。

ハローワークの基準はそれぞれの市町村独自にすぎません。

>体調を崩し活動がままならなかったので

入院でもしてたのですか?ハローワークでの求人閲覧すらできないとは普通ないと思うのですが?入院等をしていたのなら、きちんと報告してください。
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