失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください

一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります

理由は人件費削減です


彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます

彼女は勤続8年で50歳独身です

このような場合失業保険は貰えますか?

同時に傷病手当を一年間貰えますか?

失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、

①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。

これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。

傷病手当金と失業給付の併給はできません。

失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。

ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。

では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。

また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。

受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。

また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
事業者側からすると、解雇を容易にしなければ、雇用を増やすことは出来ませんよね?
失業保険等の失職のセーフネットさえしっかりしていれば、解雇自体、社会的にそんなに罪悪なことではないのではないでしょうか?公務員の数も削減しなければ、確実に国や県、市の財政は破綻するのではないでしょうか?また、若者の雇用の確保も難しくなると思われます。
解雇を容易にするのではなく体力のない会社自体を簡単に倒産できるようにすべきです。従業員は倒産ぎりぎりまで雇用義務を負わせるべきです。経営者の無能さの付けを従業員が負わされるべきではありません。会社が倒産すればその事業のノウハウを持った人材が新たに労働市場に回り起業する人もいるでしょうし別の健全な企業へ再就職も可能です。問題なのは無能な経営者をこの国が過保護に守り続けてきたことのほうです。
育休代替の非常勤職員の任期満了による退職での失業保険について、ご意見頂ければと思います。

非営利団体で非常勤職員として働いていましたが、育休を取っていた方が早期復帰される事になり
今年の3月の任期満了から去年(12/31)で任期満了と変更になり退職しました。
働いていた期間は8ヶ月です。

この場合、失業保険の給付は可能でしょうか?
また、事業所都合になるのか、自己都合なのか、どちらなのでしょう?

退職前に職安に相談に行ったところ、離職票がないと判断出来ないと言われました。

よろしくお願いします。
×失業保険の給付は→失業給付(基本手当)の受給は


・有期契約は、「やむを得ない事由」がない限り、期間途中での退職も解雇もできません。

「育休取得者が復帰したら退職」という契約になっていなかった限り、違法な解雇ですので、残り期間分の賃金全額を損害賠償として請求できます。


・〉離職票がないと判断出来ない

全くその通りのケースです。
↑の通り、契約内容によって変わってきますから。

(1)事業主都合でも自己都合でもない純粋な「期間満了」。
(2)(重責解雇ではない)解雇
どちらかでしょうが、(1)なら被保険者期間が他にない限り、条件を満たさないでしょう。

それから、受給資格の条件になる「被保険者期間」は、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではありません。賃金支払基礎日数が11日以上ある月です。
また、「8ヶ月」というためには加入していたのが「5/1~12/31」でなければなりません。「5/2~12/31」では「8ヶ月」にならないのです。
失業保険と労働問題についてです。私立教員をしています。勉学のため今年度で退職予定ですでに届も出してしまいました。しかしその直後精神疾患がわかり、最終日まで休職しています。1か月半の休職です。
そこで二つ質問です。
この状態ですぐ失業保険はもらえますか?
(すでに私事を理由に届を出しましたが、自分でも精神疾患にかかっているとわからず(認めたくなく)数年過ごしてきました。
診断書もあり休職しています。)
普通の失業保険は手続き等を数か月踏んでもらいますが、体の状態で自分ではいけない可能性があります。
儚く当初の勉学の夢もなくなりました。
他に傷病手当金・労災があるようですが、問い合わせの結果前者は無理、後者はまだわかりません。
後者はもらえますか。
といっても、退職まであと3週間です…。

もう一つ。
実は私で精神疾患休職3人目です。
3人目が出ると校長に監査が入れられると聞きました。
診断書を持って行った際の返答も、人として見られていない発言でしたし、
他にも休ませても、気遣いもされていないうつ病の方がいます。

こんな職場ですから、今後も倒れる方が出るかもしれません。
そんな上司の下で働くストレスをためた教員、そしてそんな疲れ切った教員に教わる生徒が不憫で、
居てもたってもいられません。
これはどこに訴えかければいいのでしょうか。
その際、名前など最終的にばれるのですか。
(もう辞める身なので、それも覚悟ですが…。それによるデメリットはありますか…?)
どうも今までの休職者の理由も隠しているようです。
校長の発言は要所要所に自分の身を守っている部分がありますし、今回の私の休職も、
職員にも全校にも「休職」とは伝えていません。

どうしたらいいでしょうか。
また、やめた方がいいですか。
こんな環境で、教員はもとより、生徒もどんどん元気がなくなっています…。
質問者様の話だと、パワハラですよね。上司がいつどんな事を言ったのか、ICレコーダーとか、メモとかでも残してありますでしょうか?その上司の言動(パワハラ)と質問者様の精神疾患の因果関係が分かるような記録があると確実に労災認定されると思います。昔みたいに、なかなか精神的疾病は労災認定されないという時代ではなくなりました。少しでも、因果関係がはっきり分かるような記録が有れば、労働基準監督署で判断してくれます。
本当に、世の中、自分だけ良ければ、あとは関せず という人間(特に、経営者)が多くなり過ぎましたね。辞める覚悟があるなら、上司に分からせる為にも、頑張ってみてはいかがですか?精神疾患中でしんどいと思いますが。。。
国民年金について。
8月31日で、仕事を退職しました。4月まで失業保険予定です。

10月に結婚をし、4月から扶養に入ります。
旦那は、公務員です。

この場合、国民年金の免除制度は受け
られますか?

又、免除制度が使用出来るとしたら、既に支払った場合は、返金されるのでしょうか?

届けにはどんな書類が必要なのか、教えて頂きたいです。
以下で合っていますか?
平成24年8月31日で仕事を退職し、平成24年10月に結婚しました。
平成25年4月まで雇用保険の基本手当を受給し、受給が終わったら公務員の旦那の扶養に入ります。

公務員共済に加入している旦那さんの扶養に入るという事は、短期共済の被扶養者・国民年金第3号被保険者になる、という事です。
つまりあなたには、健康保険料も年金保険料もかかりません。 タダです。
旦那さんの共済掛金は、自分ひとりだけの時と変わりません。
あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。
このことは、免除制度とは別のシステムです。



免除制度が使えたかどうか:

退職してすぐ、国民年金保険料の免除申請をしても、前年には所得があったために却下されたでしょうね。

雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険の受給資格者証を市・区役所に提示して、国民年金保険料の失業による特例免除を申請しても、配偶者に所得があるため、やはり却下されたでしょう。
失業保険給付金はどうしたらもらえますか?
結婚をして今の仕事を辞めるつもりなんですが、失業保険給付金をもらいたいなと考えているのですがもらえるんでしょうか?
次の就職も考えてるんですが。。。

入籍後も、今の旧姓のまま仕事はできますか?社会保険や国民年金や給料明細だどは旧姓のままでもだいじょうぶですか?

教えていただけるとうれしいです。
失業給付については、前の方がおっしゃるとおりです。退職すると数日後に離職票をくれますので、住所地のハローワークへ行って手続きをしてください。

で、旧姓のまま仕事ができる会社は増えていますが、古い考え方の経営者も多そうなので、会社によるというしかありません。
社会保険や国民年金に関しては公的制度なので、難しいんじゃないですか。確認してください。
給与明細は、今ほとんど銀行振込で支払も電算処理なので、難しいと思います。銀行口座は実名でしか作れませんから。
銀行に改姓届を出さなければ、免許証や住基カードで本人確認ができません。免許証や住基カードは実名でしか作れません。本人確認が必要ない取引だけならわからないかもしれませんが、必要になったとき困ります。
給与支払いシステムと銀行振込システムは連動しています。会社の係の人がいちいち修正してくれるなら、給与明細については可能ということになりますが、そんなことをしてくれる会社はないと思います。
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