妊娠5週目の妊婦です。

今働いている会社を
9月20日に退職し
失業保険を延長する
手続きをしようと
思ってます。

入籍日は10月10日を
予定しております。


そこでいくつか質問です。

①延長申請の期間は
1ヶ月という事ですが
10月20日までに
申請したらいいですよね?

②退職日から入籍日まで
一ヶ月近く空きますが
健康保険に私個人が
加入しなくてはいけませんか??

③退社する際に会社に貰う書類。
(①と②)を申請するのに
必要な書類を教えて下さいm(__)m
①雇用保険の受給期間の延長申請は10/20までではなく、10/20から1ヶ月以内です。

②夫となる人と同棲しているのであれば、事実婚関係でご主人の扶養になれます。お父さんとか誰が扶養に入れてもらえる人はいないのでしょうか?いなければ、ご自身で国民健康保険へ加入するか、加入していた健康保険の任意加入をするほかないでしょう。

③、①については雇用保険離職票1.2が必要です。②についてはご主人へ事実婚による扶養であれば、住民票、お二人の戸籍謄本、妻の年金手帳、退職証明など。お父さんの扶養であれば、退職証明書など。
ケースバイケースです。

扶養にいれてもらえる方がいるようでしたら、扶養加入先で必要なものを確認しましょう。
離職票の発行について。
今年の6月上旬で派遣契約を終了し(自己都合)、約1ヶ月休んだ後、同じ派遣会社から仕事に就こうと思っていたため、離職票はもらわなかったのですが、今就いている派遣先との契約が11ヶ月
ほどの期間限定なので、辞めたときに失業保険を申請しようとすると、前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが、今から発行してもらうことはできるのでしょうか。前の派遣先を退職するとき、「離職票は要らない、失業保険は、次に派遣先が決まってから入ります。」と伝えたので、派遣会社の方は「失業保険の喪失手続きだけしておきます。」と言っていました。この場合、雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
申し訳ありません。訂正します。離職票は必要になります。

≪雇用保険は以前の番号のもので継続できるのでしょうか?≫
継続されます。被保険者証を派遣会社に提出すれば、貴方の被保険者番号(会社を退職しても番号は変わりません)で被保険者期間は継続されます。11ヶ月間勤めた場合、前の6月までの被保険者期間が継続されますので、失業給付の受給資格要件である、2年間で12ヶ月以上の被保険者期間がある・・・は満たすことが出来ます。但し、長期の病欠等がある場合には、その期間は被保険者期間とは認められません。

≪前の派遣での離職票が必要になってしまうと思いますが≫
前の会社に連絡する前に、ハローワークで確認してみてください。
必要であれば、前の会社に事情を話して発行してもらう必要があります。
失業保険は自己退社の場合支給日はいつになりますか?
初回認定日が3月19日にあります。
6月11日給付制限満了日です。
給付金は6月中にもらえるのでしょうか?
あと給付金は一括で支払われるのでしょうか?
3月19日の認定日に説明があるでしょうが、6月11日以降に認定日が設定されます。
給付制限期間終了日翌日~認定日までの基本手当が認定日から5営業日以内に指定口座に振込されます。
最初の支給はおそらく28日分はないでしょう、次回認定日以降は基本的に28日ごとに認定日が設定され、認定日~認定日前日の28日分の基本手当日額×28日分が支給されます(28日分が一括で、全ての給付日数分が一括で支給される事はありません)

※6月11日以降の認定日はハローワークが決めることなので解りかねます、3月19日の認定日又はそれ以前の説明会等で説明があるでしょう。
失業保険と扶養について質問です。
現在、失業保険の給付制限期間中で次回認定日が2月12日です。
主人の扶養に入っているのですが、国民健康保険と国民年金の手続きはいつ頃すればいいのでしょうか?
また、手続きに必要な書類(主人の会社に提出するもの)などはありますか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
社会保険→健康保険

健康保険の被扶養者で国民年金の第3号被保険者ということでしょうか?

給付制限の最終日の翌日(支給対象期間の初日)から5日以内です。

認定日ごとに「○月○日から○月○日までの手当」を受けますよね?
その1日ごとに収入を得たことになりますから、初日に資格喪失です。

〉(主人の会社に提出するもの)
届出書と保険証(カード式ならあなたのものだけ)と年金手帳(あなたのもの)です。

資格喪失になった証明をもらって、市町村の窓口へ。
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