雇用保険について
自己退職は3ヶ月失業保険が出ないようですがその間にバイトなどしたとしても申告さえしていれば 何ら問題ないのですか?
その3ヶ月間バイトをして4ヶ月目から受給する場合本人にとってなんらかの不利益はありますでしょうか?
自己退職は3ヶ月失業保険が出ないようですがその間にバイトなどしたとしても申告さえしていれば 何ら問題ないのですか?
その3ヶ月間バイトをして4ヶ月目から受給する場合本人にとってなんらかの不利益はありますでしょうか?
給付制限3ヶ月の間のアルバイトについて基準を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。
アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について質問です
ハローワークで週20時間未満ならアルバイトしても失業保険を受けられるとのことですが、
この週というのは、月~日か日~月なのですか?あるいはそれ以外ですか?
ハローワークで週20時間未満ならアルバイトしても失業保険を受けられるとのことですが、
この週というのは、月~日か日~月なのですか?あるいはそれ以外ですか?
労働法でいう1週間は、日曜日から土曜日です。
週20時間未満というのは、労働契約の所定労働時間のことですから、特に1週間の起算日はあまり関係ありません。
週20時間未満というのは、労働契約の所定労働時間のことですから、特に1週間の起算日はあまり関係ありません。
失業保険をもらいながら、働く方法を教えて下さい。
現在妊婦です。妊娠中は扶養に入り、産んで扶養外して失業保険をもらう予定です。
安定期に入り、働きたいのですが、上記の場合は『働けない申請』をしている時期なので良く聞く『週何時間以内で~』のような内容はなく単発のバイトでも資格を失うと言われました。
良く、失業保険をもらいながらフルで働いているって聞きますが、みんなどんな裏技を使っているんですか?以前、職場にもいましたが方法を聞いてません…(月25日程度8時間勤務してましたし本人も失業保険ももらってて今リッチや!って自慢してました…)
この人と同じやり方だったら私も働けると思うのですが、その人の連絡先が分からず聞けません…
どうしてたんでしょう?
知ってる方、教えて下さい。
※ダメです。や、止めましょう。等のみの解答はいりません。ダメなのは知ってます。
現在妊婦です。妊娠中は扶養に入り、産んで扶養外して失業保険をもらう予定です。
安定期に入り、働きたいのですが、上記の場合は『働けない申請』をしている時期なので良く聞く『週何時間以内で~』のような内容はなく単発のバイトでも資格を失うと言われました。
良く、失業保険をもらいながらフルで働いているって聞きますが、みんなどんな裏技を使っているんですか?以前、職場にもいましたが方法を聞いてません…(月25日程度8時間勤務してましたし本人も失業保険ももらってて今リッチや!って自慢してました…)
この人と同じやり方だったら私も働けると思うのですが、その人の連絡先が分からず聞けません…
どうしてたんでしょう?
知ってる方、教えて下さい。
※ダメです。や、止めましょう。等のみの解答はいりません。ダメなのは知ってます。
今、無理に賃金と同時に失業給付を受給しなくても、せっかく延長をかけているのなら産後にゆっくり求職活動をし、あとから失業給付を受給した方がよいのではないかと思います。
安定期に入ったとはいえ、働きながら失業給付を受給するとなるとストレスがかなり溜まるのではないでしょうか。
ご存知とは思いますが、1週間の所定労働時間が20時間以上あり31日以上雇用した実績がある場合は雇用保険に強制加入させなければなりません。
雇用保険に加入してしまうと失業給付は受給することは不可能です。
あまり法令遵守してなく、言っても雇用保険に加入させてくれないような会社を探すのか、単発のバイトで働く会社を変えていれば(30日以内で会社を変えること)、ハローワークに申告さえしなければ失業給付は受給されるでしょう。
方法を暴露すると密告される恐れがあるので、そういう方法を実践していた人に聞いても教えてはくれないと思います。
しかし月25日程度8時間勤務も働いて何もないって言うのは、いかがわしい在宅ワーク(テレフォンレディーやチャットレディーなど)でもして自宅で働き、振込先を子供の通帳にしていたのではないのでしょうか。
それは胎教にあまりよくありませんのでやめた方がいいと思います。
安定期に入ったとはいえ、働きながら失業給付を受給するとなるとストレスがかなり溜まるのではないでしょうか。
ご存知とは思いますが、1週間の所定労働時間が20時間以上あり31日以上雇用した実績がある場合は雇用保険に強制加入させなければなりません。
雇用保険に加入してしまうと失業給付は受給することは不可能です。
あまり法令遵守してなく、言っても雇用保険に加入させてくれないような会社を探すのか、単発のバイトで働く会社を変えていれば(30日以内で会社を変えること)、ハローワークに申告さえしなければ失業給付は受給されるでしょう。
方法を暴露すると密告される恐れがあるので、そういう方法を実践していた人に聞いても教えてはくれないと思います。
しかし月25日程度8時間勤務も働いて何もないって言うのは、いかがわしい在宅ワーク(テレフォンレディーやチャットレディーなど)でもして自宅で働き、振込先を子供の通帳にしていたのではないのでしょうか。
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