失業保険いくらになりますか?
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
直近6ヵ月間の給与を180で割ったところ、6,141円でした。失業保険は日額いくらになるでしょうか?
前職は、派遣で1年7ヵ月勤めました。
自己都合退職ではないので待期7日後から受給出来ます。
20代・既婚女です。
他に必要な情報があれば教えて下さい。追記します。
基本手当日額=(-3×w×w+73240)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=6141円
基本手当日額=4406円
会社都合等による「特定受給資格者」20代・被保険者期間1年7ヶ月で所定給付日数90日です。
特定受給資格者の場合、積極的な求職活動を行うことにより、60日間の個別延長期間が付く事があります。
※待機期間終了後から支給対象期間になるだけで、受給(支給)が始まるのは申請から約1ヶ月後になります。(申請から約4週後の認定日から5営業日以内の振込です)
自営業をはじめることになりました。同居していない弟が雇用主で、主人がアルバイトです。この場合、最近失業した主人は失業保険を給付してもらえないのでしょうか?週20時間以上働かなければ、共同経営者になり、
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
失業保険受給資格は自営業は認められません。失業保険給付の意味は字の如く。受給中は例え僅かなバイトでも収入の申告が必要。その場合失業保険受給金額が調整され減額する事もある。なにわともあれ知らない事で損をしないように安定所で相談や詳細聞いてみてください。
失業保険について・・・
今月の28日が最後の失業保険の認定日になるのですが
失業保険の支給期間は9/28~10/21までです。
そこで質問なんですが、この場合、求職活動は28日までに2回以上行えばいいのか、
それとも21日までに求職活動をしていないといけないのか、どちらかわかる方教えてください。
今月の28日が最後の失業保険の認定日になるのですが
失業保険の支給期間は9/28~10/21までです。
そこで質問なんですが、この場合、求職活動は28日までに2回以上行えばいいのか、
それとも21日までに求職活動をしていないといけないのか、どちらかわかる方教えてください。
認定日と認定日の間に就職活動を2回以上することになりますので、9月28日から10月21日までの間を指します。
其の確認をする日が10月の28日になります。
ただ今日の雇用状況等も考慮して21日以降の場合もカウントしてもらえるかも知れませんので、もし2回目がまだでも諦めずに求職活動をしてみておいた方が良いかと思います。
其の確認をする日が10月の28日になります。
ただ今日の雇用状況等も考慮して21日以降の場合もカウントしてもらえるかも知れませんので、もし2回目がまだでも諦めずに求職活動をしてみておいた方が良いかと思います。
質問お願いします。 4月1日に解雇といわれました。
会社の都合なので、すぐに失業保険が下りる様に書類を作って郵送すると言われたのですが、
今月の保障に関しては なるべく出す としか言われませんでした。
通告を受けたのが4月1日で、4月1日は有償の自宅待機だったのですが、
書類的には3月31日までの勤務と言う形にすると言われました。
突然の事でしたが、会社の状況からも仕方ない告知だったので「わかりました」と言うしかなかったのですが、
この場合、30日の解雇手当は請求できるのでしょうか?
一度了解してしまったら手当はもらえませんか?
会社の都合なので、すぐに失業保険が下りる様に書類を作って郵送すると言われたのですが、
今月の保障に関しては なるべく出す としか言われませんでした。
通告を受けたのが4月1日で、4月1日は有償の自宅待機だったのですが、
書類的には3月31日までの勤務と言う形にすると言われました。
突然の事でしたが、会社の状況からも仕方ない告知だったので「わかりました」と言うしかなかったのですが、
この場合、30日の解雇手当は請求できるのでしょうか?
一度了解してしまったら手当はもらえませんか?
その「わかりました」は、解雇される事実に対して、その事実を理解したということでしょう?
貴方の自由な意思で債権放棄する旨の意思表示じゃないでしょう?
‥なら、当然に支払いが義務です。請求行為をするまでもなく、即日解雇ならばその日に支払われていなければならないものでした。既に支払いが遅れていますので、請求するほかないでしょうね。
ちなみに、了解したから云々はあまり気にする必要はありません。貴方は請求し続ければいいだけです。なぜならば、相手は明確に義務(労基法20条)を負っているからです。支払わないという主張をするのならば、その義務を既に履行した、あるいは自由な意思での債権放棄を受けたことを会社側が立証する責任を負っているのです。貴方は「未だ支払いを受けていない、よって支払え」だけで足ります。論理的には。
以下、ご参考までに。あまり気にしなくても大丈夫です。
労基法20条違反での即日解雇は、判例は条件付無効説の立場をとっています。本件をつきつめると、請求すべきは解雇予告手当じゃなくて休業手当なのではないか?との疑義も生じますが、まあ、そこまで考えるのはマニアの領域ですので、あまりご心配は要りません。ご興味があるのなら調べてみるのも悪くないと思います。
貴方の自由な意思で債権放棄する旨の意思表示じゃないでしょう?
‥なら、当然に支払いが義務です。請求行為をするまでもなく、即日解雇ならばその日に支払われていなければならないものでした。既に支払いが遅れていますので、請求するほかないでしょうね。
ちなみに、了解したから云々はあまり気にする必要はありません。貴方は請求し続ければいいだけです。なぜならば、相手は明確に義務(労基法20条)を負っているからです。支払わないという主張をするのならば、その義務を既に履行した、あるいは自由な意思での債権放棄を受けたことを会社側が立証する責任を負っているのです。貴方は「未だ支払いを受けていない、よって支払え」だけで足ります。論理的には。
以下、ご参考までに。あまり気にしなくても大丈夫です。
労基法20条違反での即日解雇は、判例は条件付無効説の立場をとっています。本件をつきつめると、請求すべきは解雇予告手当じゃなくて休業手当なのではないか?との疑義も生じますが、まあ、そこまで考えるのはマニアの領域ですので、あまりご心配は要りません。ご興味があるのなら調べてみるのも悪くないと思います。
失業保険・個別延長給付について。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?
これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。
6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。
私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??
審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
個別延長申請の要件で「2 個別延長給付の対象にならない場合」というのは、私の場合、給付日数が180日の為、条件が3回となると思うのですが、これはいつの求職活動を指すのでしょうか?
案内には「求職の申し込みをした日から、支給終了となる失業認定日の前日までの間の求人への応募回数・・・」とありますが、この求職の申し込みというのは、これまで認定日毎に申請していた求職活動のことですか?
また、個別延長をして申請が通った場合、また認定日が定期的に有り、求職活動を申告するのでしょうか?
これまでの活動は主にWEBフォームより応募→第一選考落ち?(書類送付や面接までいかず)というものが多く、面接はあまり行っていません。回数は3回以上行っています。
6/23の時点で給付残日数が26日、次回認定日が7/18.終了間近ということで、個別延長の案内をされました。
ちなみにこれまで1日4時間・週2日(月8日ほど)バイトを続けていて、都度申告しその分が繰り越されて今に至ります。
私のような場合でも、もし個別延長を申し出たら、給付が60日延長して頂くことは有り得ますか??
審査がどの程度厳しいのか、また知識が無いので、お詳しい方宜しくお願い致します。
「求職の申し込み」とは、単なる相談とか求人検索ではなく、実際の「求人への応募」です。分かりやすいのはハローワークからの紹介での応募。その他に、求人情報や友人・知人からの紹介による「応募書類送付」、「面接」等です。「失業認定申告書」に記載欄が有りますよね。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。
因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
貴方の場合、ネットでの応募が多かったようですが、都度、申告はされてたのでしょうか。そうであればその回数はカウントされていると思いますが、念の為に確認してみたらいかがですか。
もし、申告していないのであれば、後からの申告が可能かどうかも確認してみて下さい。原則、認定申告期間内と思いますが、事実確認が取れれば大丈夫かも。
因みに、延長開始後も通常の認定と同様です。
失業保険の受給金額は、扶養以内に入りますか?
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
バイトを辞めて、失業保険をもらいだした時に再就職(1月)した為に、失業保険金と再就職お祝い金(?)とかが発生して、年末には103万を超えてしまいそうなのですが、失業保険でもらった金額も扶養申請の時には申請がいるのでしょうか?申請がいらなければ、103万は大丈夫そうなのですが…。お教えよろしくお願いします。
失業に関して受給する金額のうち、雇用保険受給権のない人が受け取る、
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)
しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
「訓練・生活給付金」(雑所得)を除けば、求職者給付に関しては、
すべて非課税になりますので、税法上の所得とはみなされません。
(雇用保険法)
しかしながら、社会保険上はそうはいきません。
こちらは実態でみる制度ですので、課税、非課税に関係なく、
実際の実入りはすべて収入としてカウントされます。
雇用保険の給付も例外ではありません。
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