失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。

2点質問です。

①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。


失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。


雇用保険法施行規則

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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。

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第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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失業保険について教えてください。平成20年の5月から平成21年の8月に退職するまで正社員で働いていた為雇用保険に加入していました。
平成21年の8月から平成23年の4月までパートで働き雇用保険には未加入でした。現在求職活動中ですが失業保険は受給出来るのでしょうか
先に回答があった通り、平成21年8月に退職した件については有効期間1年間を過ぎていますから受給はできません。
ただ、受給の可能性としては平成23年4月までしていたパートですが、雇用保険に加入していないということでも、週20時間以上働いていれば遡って2年間は加入することができます。
その場合はあなた個人では出来ませんから会社に話をして会社で申請してもらってください。会社としても週20時間以上であれば加入の義務があったのです。ただし、双方に保険料の負担がありますが大した額ではありません。
もし、週20時間未満であれば受給は難しいでしょうね。
自営業(塾経営)で仕事をしていますが、(毎年自分で確定申告をしていますが、個人事業主としての登録はしていません)、その傍ら、ある会社で週20時間未満のアルバイトをしています。
これまでは週20時間未満だったのでその会社では雇用保険には入っていなかったのですが、アルバイトの契約時間が今後週20時間を超えることになる予定で、それに伴い、その会社で雇用保険に加入する必要が出てきました。この場合、今後何か大きく変わってくる点はあるのでしょうか?(確定申告の際など) また、雇用保険に加入しても、その会社でのアルバイトを辞めた際は失業保険は出ないのでしょうか?それとも、失業保険の支払いを受けられないのは、個人事業主としての登録をしている場合だけですか?
個人事業主としての登録とは、税務署への開業届のことでしょうか?

アルバイトを辞めても塾経営を続けていれば、失業者ではないので
失業保険は出ません。開業届を出す出さないと、雇用保険の制度
とは無関係です。
失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。

ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
>アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、 失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
それは週20時間未満の場合で、その場合はハローワークによって申告してくれと言われる場合と必要ないと言われる場合があります。申告しろと言われた場合は申告すればその後は何の影響もありません。

週20時間以上のフルタイムのバイトであれば就職したとされます。
例えば給付制限3ヶ月以内でフルタイムのバイトをしようとすれば最初にハローワーク採用証書を出して就職したことにして終わった時に退職証明書をだして退職とします。
その間は給付制限は進行していますから予定通りのスケジュールで受給ができます。
その後の受給には何の影響もありません。バイトの収入は全部自分のものですからお得です。
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