雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
雇用保険の加入は、雇った側の義務です。たとえ1日でも雇用関係にあれば事実を取り消せる訳がありません。
そして、これは労働者と合意して加入するものでもありません。

面接をしたけど断られた状態と、採用されて1日でも働いた状態の違いはわかりますよね?

規定の日数を待機して、認定を受けながら基本手当の給付を受ける 以外の方法があれば私も知りたいです。
教えて下さい。

一月末に退職するんですが、引き継ぎの相手が、三月にならないと入社してきません。

一通りの引き継ぎはしたんですが、お世話になった方々が、三月に時間がある時でかまわ
ないので、教えにきてくれないか?と相談がありました。

その場合、失業保険はと、どうなりますか?

ハローワークには、離職票を貰ったらすぐにでも、行こうと思っています。

色々調べたんですが、よくわからなくて、
教えて下さい。

勤続年数は、15年です。

宜しくお願い致します。
雇用保険の受給中、生活の為にやむなくアルバイトを行う場合でも、1週間の労働時間が20時間未満出なければなりませんし、その収入分は、雇用保険の支給が先延ばしにされます。

ご質問者様が、3月に前職に指導に行かれて、収入を得られれば、アルバイトと同様にその収入を申告しなければなりませんし、無給であっても、原則として転職活動を行う期間なのですから、しっかり申告しない場合は、指導を行った期日分は不正受給とされてしまう場合も考えられます。

会社の方々は、簡単な気持ちで教えに来てくれと言っているのでしょうが、ご質問者様が雇用保険を受給するのであれば、様々な規制があるのですから、指導に行くのであればアルバイトなのか全くの無料奉仕なのか明確にしておかなければなりませんね…

そもそも、引継ぎを行って退職されるのですから、後は会社側で対応すべきことであり、ご質問者様には指導に行かなければならない義務はありませんよね…

ご質問者様の3月までに再就職が決まった場合は、指導に行くことは出来なくなるのですから、不明点のみを電話で対応するといった姿勢をすべきではないのでしょうか?
アルバイト雇用保険について

前職正社員の仕事を昨年8月で退職をしました。
その後現在の仕事(アルバイト)に就き、約半年働きましたが転職活動の為今月末退職をします。

雇用保険の申請
を考え、先日ハローワークに出向いたのですが、担当の方の話が少し分からなかった為質問をさせて頂きます。

・まず、現在の仕事(アルバイト)で週に20時間以上・継続して30日?以上の雇用がある時は雇用保険に入らなければいけなかったとの事。
(この仕事に就く際に雇用保険の加入を打診しましたが、考えておきますと言われたきり入っていない。他のアルバイトの方も入っていない。)
本来ならば雇用保険に入るのが義務なので、遡っての雇用保険加入を拒否された場合、ハローワークから指導をしますとの事。

・遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
(前職正社員での仕事は自己都合での退職だった為、待機期間?7日+受給できるまでに3か月掛かる)

質問内容が混乱してしまってきたのですが、
今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
失業保険の受給期間が60日→90日に増えたとしても、払っていなかった分の雇用保険自己負担分が大きければ意味がないなと…

大変無知で申し訳ないのですが、少しでもアドバイス等戴けると有り難いです。
宜しくお願い致します。
〉大変無知で申し訳ないのですが
そう思うならハローワークのサイトぐらいは見たらどうです?
説明も有益な情報もありますよ?


〉今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
あなたが損をすることについては誰も止めません。
私なら「お願い」ではなく「要求」しますけど、あなたが経営者から侮辱されたと思わないのならご自由に。


〉遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
雇用保険料は、給与額の0.5%です。
東京ディズニーランドのバイト達のように、全額を会社負担させた例もあります。



×継続して30日?以上→継続して31日以上
×雇用保険に入らなければいけなかった→会社があなたを雇用保険に加入させなければならなかった

〉受給期間が60日→90日に増えた
違います。
今回の離職日の翌日から受給期間が開始されることになるので、受給期間内に手当を受け取れる日数が60日分から90日分丸々になる、ということです。

〉遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
〉アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。

受給資格がある期間は、離職から1年間です。これを「受給期間」といいます。
手当を受けられる最大日数は「所定給付日数」といい、最低で90日分です。

手当を受けられるのは、受給期間内に限られます。

つまり、現状だと、昨年の離職から1年経った時点で手当の支給は打ち切りですが、バイト期間も雇用保険に加入していたなら、来月1日から1年間が受給期間になる、ということです。
失業保険の受給の督促について
失業保険受給中のものです。

受給中ですが単発のアルバイトをしています。

それはちゃんと申請しているので問題ないのですが

私へ無断でバイト先が勝手に労働保険に入れてしまって、

そのときに私が気づいてすぐに退会?してもらいました。

しかし記録が残ってしまってるようでハロワの人が

取り消しにバイト先のほうへ行かなければならないようです。

しかし、そのハロワの担当の方がなかなか赴いてくれなくて困っています。

すぐにということだったのですがかれこれ2週間もたってしまいました。

1週間過ぎたときにハロワに行きましたが

これから行くといっていてはぐらかされてしまいました。

需給がとまるということもないと言っているのですが、もうすぐ次の需給の日がきてしまいます。

このような場合はどこへ相談すればいいのでしょうか?
労働保険(雇用保険+労災保険)に、会社が勝手に入れた?
勝手に入れるということが考え難く、会社が取得取消しをした時点で、本当に単発バイトなのか、もしかしたら、被保険者資格を有するような条件で労働しているのに、加入しないでいるのではないか。そう、ハローワークに疑問を持たれたのではありませんか。

ハローワーク側が単純に取得取消しをせずに、会社に調査(だと思う)に行くということは、ハローワークでは「実態として、どういう労働条件でどのくらい働いているのか」を調査する必要性があると判断したということだと思います。

監査が入るなら、調査官がしかるべく準備をすすめるのに、2週間くらいは間が空いてから、「会社に○日に伺いますので、雇用契約書と賃金台帳を用意してください」と言ってくるのではないでしょうか?

調査中でも、次の受給日がくれば、その時点では貴方の申請が「正」として手続きはされると思います。
ただ、調査の結果、貴方の申請と雇用の実態が異なるとなったら、不正受給分は返してね、ときには2倍、3倍返しということもありますよ。という話。

貴方に間違いがないなら、心配はいらないです。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
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