職業訓練に関して詳しい方、早急な回答お待ちしております!
私ではありませんが代理での投稿です。
公共職業訓練 委託訓練に通っている方なのですが学校に通いながら週1、2日ぐらいで週20時間以内でのアルバイト(短期派遣)をするみたいなのですが、仕事する前にどこどこで仕事をしますとハローワークに申請しなくてはいけませんか。
それとも仕事後にまとめて申告するべきなのですか。

もう一点は、2月から学校に通ったとしますと2月分の失業保険給付日は月末に振り込まれるのでしょうか?

分かる方いましたら教えてください。宜しくお願いいたします。
失業保険もらっているならばハロワに前もって報告義務があります。無断でやると失業保険給付されなくなりますよ。

失業保険もらっていないならばいくらでもハロワに無断でやっても構わないです。報告義務はないです。

訓練校に行っても通常通りに失業保険は振り込まれますよ、心配無用です。
時間制限つきですがハロワに報告してからでないと仕事できませんよ。気を付けて!!
失業保険の受給について質問です。
本日、失業保険の説明会に行ってきました。
説明会の中で不正受給についての話があったのですが、これは不正受給になりますか?

会社退職が12月25日。失業保険の申請をしたのは1月28日です。
会社を退職してすぐにアルバイトが決まりました。といっても常勤ではなく、月に1週間~10日ほどのバイトです。
失業保険の申請をした時に一ヶ月のうち数日バイトに行くと言う話も担当された方に言ったのですが、かまいませんよ、詳しくは説明会で話します。とだけ言われただけでした。
が、今日説明会を受けて帰ってきてからもしかして不正受給なんじゃないかと不安になってきました。
初回認定日は2月19日です。それまでにバイトが3日~4日ある予定です。
月のうち、10日ほどですがアルバイト契約みたいなのをしていて在籍はしています。
不正受給になるなら早く申請を取消したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
アルバイトをしていることをちゃんと申告すれば、不正受給にはなりません。
ただ、収入によって基本手当(俗に言う失業手当)が減額されたり、
就業時間が長い(契約期間が7日以上・週労働時間が20時間以上・1週間に4時間以上)場合、基本手当に代わり基本手当の30パーセントである就業手当が支給されます。つまり、ちゃんと申告すれば、不正受給で3倍返しにはなりません。しかし、額は減ります。これは、収入があるのに、基本手当を全額支給すると過剰な保護になるということから、このようになっています。
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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