雇用保険は遡って支払うことはできますか?
また支払うことで雇用保険(失業保険)の受給ができるようになるか知りたいです。
派遣で長期の予定でしたが去年の4月から12月までで契約期間満了となり仕事を終了しました。
雇用保険に加入したのは9月から12月まででした。
このままだと加入期間が4ヶ月となり6ヶ月に満たないので、特定受給の資格が得られません。
なので2ヶ月分遡って雇用保険を支払いたいんです。
また特定受給は契約期間満了で自己都合により退職であればもらえるのでしょうか?
仕事中鬱病にかかっていたのですが…今は良くなって働ける状態です。
また支払うことで雇用保険(失業保険)の受給ができるようになるか知りたいです。
派遣で長期の予定でしたが去年の4月から12月までで契約期間満了となり仕事を終了しました。
雇用保険に加入したのは9月から12月まででした。
このままだと加入期間が4ヶ月となり6ヶ月に満たないので、特定受給の資格が得られません。
なので2ヶ月分遡って雇用保険を支払いたいんです。
また特定受給は契約期間満了で自己都合により退職であればもらえるのでしょうか?
仕事中鬱病にかかっていたのですが…今は良くなって働ける状態です。
あなたがその2が月間に加入条件を満たしているにも拘らず会社が加入させなかった、またはしなかったため加入できなかった場合は遡及加入は出来ます、その条件とは
1.反復継続して派遣就業する者であること。
具体的には次のいずれかに該当する場合です。
①一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
②一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で①にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること(この場合、派遣先が変わっても通算します)
例・雇用契約期間2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
・雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ただし、遡及加入には会社も保険料が発生しますので、
会社の承諾が必要になります
※契約期間満了で自己都合により退職であれば
特定受給資格者にはなれません
1.反復継続して派遣就業する者であること。
具体的には次のいずれかに該当する場合です。
①一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
②一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満で①にあたらない場合であっても雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあること(この場合、派遣先が変わっても通算します)
例・雇用契約期間2ヶ月程度以上の派遣就業を1ヶ月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
・雇用契約期間1ヶ月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている者
2.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
ただし、遡及加入には会社も保険料が発生しますので、
会社の承諾が必要になります
※契約期間満了で自己都合により退職であれば
特定受給資格者にはなれません
保険料控除申告書の社会保険料控除について教えて下さい。私は昨年結婚後に退職、失業保険受給中に国民健康保険と国民年金に加入していました。今年支払った分は主人の年末調整で控除出来ますでしょうか?
現在は無職です。また国民年金の保険料を負担することになっている人とは、私の氏名で宜しいでしょうか?結婚前の未納分も今年に払ったので入れることが出来ますでしょうか?質問が複数ですがお願い致します。
現在は無職です。また国民年金の保険料を負担することになっている人とは、私の氏名で宜しいでしょうか?結婚前の未納分も今年に払ったので入れることが出来ますでしょうか?質問が複数ですがお願い致します。
23年中に支払った保険料はご主人が控除できます。また、国民年金の保険料を負担することになっている人はご質問様です。
結婚前の未納分でも23年に支払ったものなら大丈夫です。
結婚前の未納分でも23年に支払ったものなら大丈夫です。
雇用契約について
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
>①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
もらえます。ただし基本的な受給資格(退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入)を満たしていなければなりません。
あなたの現在の契約は約5ヶ月のようですので、今回の契約満了時から遡って2年以内に、他のお仕事で7ヶ月以上雇用保険に加入していた実績が必要になります。
>②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
「契約期間満了」です。解雇ではありません。
今回のケースでは給付制限(3ヶ月待機)はつきません。
>③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
1ヶ月前予告の義務は、契約期間が1年以上である場合でして
必ずしも予告する義務はありません。
しかしいきなり「今日でおしまいね」もないでしょうから、普通の会社なら予告してくれると思います。
もらえます。ただし基本的な受給資格(退職前2年間の間に12ヶ月以上雇用保険に加入)を満たしていなければなりません。
あなたの現在の契約は約5ヶ月のようですので、今回の契約満了時から遡って2年以内に、他のお仕事で7ヶ月以上雇用保険に加入していた実績が必要になります。
>②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
「契約期間満了」です。解雇ではありません。
今回のケースでは給付制限(3ヶ月待機)はつきません。
>③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
1ヶ月前予告の義務は、契約期間が1年以上である場合でして
必ずしも予告する義務はありません。
しかしいきなり「今日でおしまいね」もないでしょうから、普通の会社なら予告してくれると思います。
失業保険もらえますか?
今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。
引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。
補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。
10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。
「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。
引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。
補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。
10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。
「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
ただいま、失業保険をいただいて、次の仕事をさがしている状態なのですが、前の会社から(今もらっている雇用保険に入っていた会社)電話があり、年末の繁忙期1ヶ月だけ、
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
また手伝ってもらえないかと、相談がありました。
ハローワークに相談してから、決めようと思いますがこの場合、失業保険は打ちきりになってしまいますでしょうか?
週に数日なら大丈夫でしょうか?
例えば週5ならダメでしょうか?
もちろん認定日にはきちんと報告しても。
今日週末なのでハローワークに聞けるのが来週になってしまうので、先にご存知の方いらっしゃったらお教え下さい。私としては、好きな会社だったのでできればお手伝いに行きたいのですが。(辞めたのは契約期間満了の為です)
受給中のアルバイトの仕方について貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険 離職票の被保険者期間について 雇用保険の受給に関してお詳しい方!
今年の3月15日まで約3年間勤務していたA社より、離職票をもらいました。
失業保険を受給するには、過去2
年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要とのことですが、もらった離職票には12ヶ月以前の被保険者期間算定対象期間が書かれておらず、この離職票では13ヶ月?24ヶ月以前の被保険者期間が確認できません。(そもそも記入欄が12ヶ月分しかない)
私の場合、過去12ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2ヶ月あるため、この離職票だけでは失業保険を受給できないと思うのですが、受給をしたければ、A社に12ヶ月以前被保険者期間が載ったの離職票を発行してもらわなければならならいのでしょうか?
今年の3月15日まで約3年間勤務していたA社より、離職票をもらいました。
失業保険を受給するには、過去2
年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要とのことですが、もらった離職票には12ヶ月以前の被保険者期間算定対象期間が書かれておらず、この離職票では13ヶ月?24ヶ月以前の被保険者期間が確認できません。(そもそも記入欄が12ヶ月分しかない)
私の場合、過去12ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2ヶ月あるため、この離職票だけでは失業保険を受給できないと思うのですが、受給をしたければ、A社に12ヶ月以前被保険者期間が載ったの離職票を発行してもらわなければならならいのでしょうか?
〉そもそも記入欄が12ヶ月分しかない
「離職票-2」が2枚あるのに気づいていない、ということはないですよね?
受給資格を満たす分まで書きます。
それより前の期間については書きません。
「月」とは、「1月・2月……」の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
※3/15離職なら、3/15~2/16、2/15~1/16……。
「離職票-2」が2枚あるのに気づいていない、ということはないですよね?
受給資格を満たす分まで書きます。
それより前の期間については書きません。
「月」とは、「1月・2月……」の月ではなく、離職日からさかのぼって区切ります。
※3/15離職なら、3/15~2/16、2/15~1/16……。
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