現在、失業保険を支給するため、3月末で退職した会社からの離職票を待っている段階です。
4月のあたまに社会保険から国民保険、厚生年金から国民年金への切り替え手続きも終わりました。その時に無職になること、失業保険を受給すること、区役所の職員におじさんに話、国民年金、保険の減額を願い出たところ、あたなは親と住んでる、親の所得や財産しらべますよ、と言われました。まるで取り立ての人みたいに…。訴えてやりたいくらいに見下された感じです。
なんで区役所の人は公務員だからといって、上から目線なんだ!?
話それてすみません。
そこで相談です。
こんな状況の私は本当に減額できないのですか?
本気で仕事を探していますがなかなかありません。いくら親と暮らしてるからといって無職の私につき三万の保険と年金は厳しいです。
4月のあたまに社会保険から国民保険、厚生年金から国民年金への切り替え手続きも終わりました。その時に無職になること、失業保険を受給すること、区役所の職員におじさんに話、国民年金、保険の減額を願い出たところ、あたなは親と住んでる、親の所得や財産しらべますよ、と言われました。まるで取り立ての人みたいに…。訴えてやりたいくらいに見下された感じです。
なんで区役所の人は公務員だからといって、上から目線なんだ!?
話それてすみません。
そこで相談です。
こんな状況の私は本当に減額できないのですか?
本気で仕事を探していますがなかなかありません。いくら親と暮らしてるからといって無職の私につき三万の保険と年金は厳しいです。
離職理由は自己都合ですか?
会社都合、特定理由離職者なら、大幅に国保が減免されます、年金は会社都合の場合でも、役人が言うように世帯の収入によります、自己都合の場合は失業者であっても、自分で選択された退職の為、特典はありません。
また、国保に決められた際、今までの健康保険を任意継続する保険料と比較しましたか?
任意継続なら、今までの健康保険料の会社が負担分がなくなるので、倍額となり、2年継続出来ます。
会社都合、特定理由離職者なら、大幅に国保が減免されます、年金は会社都合の場合でも、役人が言うように世帯の収入によります、自己都合の場合は失業者であっても、自分で選択された退職の為、特典はありません。
また、国保に決められた際、今までの健康保険を任意継続する保険料と比較しましたか?
任意継続なら、今までの健康保険料の会社が負担分がなくなるので、倍額となり、2年継続出来ます。
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。
退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??
また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば
7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る
っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。
よろしくお願い致します。
7月中旬で退職なら7月分保険料はかかりません。7月は国保料が発生します。
雇用保険の失業給付は、退職日から1年以内しか受けられません。
なので2年後に今の勤め先の離職票で給付を受けることは不可能です。
しかし短期間であっても、雇用保険に加入していれば11日以上働いた月を12ヶ月以上寄せ集めたら新たに受給資格が発生します。
(例えば11日以上が4ヶ月しかない会社の離職票×3枚でも受給できる)
補足についてはその通りです。7月上旬に保険証使っても、保険料は不要です。
雇用保険の失業給付は、退職日から1年以内しか受けられません。
なので2年後に今の勤め先の離職票で給付を受けることは不可能です。
しかし短期間であっても、雇用保険に加入していれば11日以上働いた月を12ヶ月以上寄せ集めたら新たに受給資格が発生します。
(例えば11日以上が4ヶ月しかない会社の離職票×3枚でも受給できる)
補足についてはその通りです。7月上旬に保険証使っても、保険料は不要です。
失業保険を貰える条件について。
雇用保険加入期間が何ヵ月あれば自給できますか?
離職理由は自己都合です
雇用保険加入期間が何ヵ月あれば自給できますか?
離職理由は自己都合です
自己都合なら1年。会社都合なら半年。
試用期間中など会社の処理によっては未加入時期があったり(本当は×なのですが…)するので、HWに確認してみてください。
また2年以内の加入履歴は全て対象になるので、もし1年未満の就業であってもその前に雇用保険に入っていた記録があれば救済してもらえます。もちろん、その転職期間に失業保険を申請・受理されていないことが前提です。。。
試用期間中など会社の処理によっては未加入時期があったり(本当は×なのですが…)するので、HWに確認してみてください。
また2年以内の加入履歴は全て対象になるので、もし1年未満の就業であってもその前に雇用保険に入っていた記録があれば救済してもらえます。もちろん、その転職期間に失業保険を申請・受理されていないことが前提です。。。
失業保険について教えてください。
何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。
宜しくお願いします。
何年も勤めた職場を4ヶ月前に退職し、転職しました。
新しい職場では雇用保険に加入しておらず、前職場では加入していました。
今の職場を退職した場合、失業給付は受けられるのでしょうか?
前職場の離職票は手元にあり、転職の際、失業給付(雇用保険手続き?)は受けていません。
前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが、現在の職場になってから
4ヶ月間のブランクがあります。
前職場の分だけでも失業給付が受けられるなら行ってみようと思うのですが。
宜しくお願いします。
〉前職場では6ヶ月以上継続して加入していましたが
加入だけが条件ではないので。
前職の退職時に受給資格があったのなら、前職の退職から1年以内なら給付を受ける権利があります。
ただし、前職が「正当な理由のない自己都合退職」なら、手続きしてから7日の待期+3ヶ月の給付制限があってからの給付開始になりますし、前職の退職から1年たつと受給途中でも打ちきりです。
加入だけが条件ではないので。
前職の退職時に受給資格があったのなら、前職の退職から1年以内なら給付を受ける権利があります。
ただし、前職が「正当な理由のない自己都合退職」なら、手続きしてから7日の待期+3ヶ月の給付制限があってからの給付開始になりますし、前職の退職から1年たつと受給途中でも打ちきりです。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
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