失業保険について。
失業保険についての質問です。失業保険は賞与を除く退職前6ヶ月間の給与をもとに算出されるということですが、これは日割り計算なんですか?
キリの良いところで辞める予定だったのですが、会社側から退職を予定していた月の半ばまで
働けないかと聞かれました。
私としては、会社側の言うとおりに働いても良いと思っているのですが
半月ほど分の給与を一ヶ月分と換算されるのであれば、それはそれで話が変わってくるので
どうしたら良いのか迷っているので回答よろしくお願いします。
失業保険についての質問です。失業保険は賞与を除く退職前6ヶ月間の給与をもとに算出されるということですが、これは日割り計算なんですか?
キリの良いところで辞める予定だったのですが、会社側から退職を予定していた月の半ばまで
働けないかと聞かれました。
私としては、会社側の言うとおりに働いても良いと思っているのですが
半月ほど分の給与を一ヶ月分と換算されるのであれば、それはそれで話が変わってくるので
どうしたら良いのか迷っているので回答よろしくお願いします。
月の途中で退職しても関係ありません。
締日と締日の給料で計算します。
例えば8月22日で辞めた場合は前の締日から過去6ヶ月分の総支給額(賞与別)の平均で計算されます。
締日と締日の給料で計算します。
例えば8月22日で辞めた場合は前の締日から過去6ヶ月分の総支給額(賞与別)の平均で計算されます。
失業保険について・・・
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?
上記でも解雇になるのでしょうか???
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?
上記でも解雇になるのでしょうか???
この場合の離職理由は「自己都合退職」と見なされます。
「解雇」ではありませんので「給付制限3ヶ月」となります。
ご確認なさってください。
「解雇」ではありませんので「給付制限3ヶ月」となります。
ご確認なさってください。
失業保険をもらえるのは1年?6ヶ月?どちらでしょう?
派遣してます。
期間限定の仕事なので各種保険はつかないと思っていたら
先日、雇用保険を付けれるとのこと
はじめに説明していなかったことを謝られたのですが
もう半年も働いています。
この仕事もいつまでははっきりわからないですが
長ければ来年夏くらいまでかもしれません
となると、もし1年保険をかけないといけないなら今からはムリです
半年だと仕事の具合で間に合うカモ?しれません。
わかりませんが・・・
さかのぼって付けてもらうことはムリなようで
なんか納得できません。
派遣してます。
期間限定の仕事なので各種保険はつかないと思っていたら
先日、雇用保険を付けれるとのこと
はじめに説明していなかったことを謝られたのですが
もう半年も働いています。
この仕事もいつまでははっきりわからないですが
長ければ来年夏くらいまでかもしれません
となると、もし1年保険をかけないといけないなら今からはムリです
半年だと仕事の具合で間に合うカモ?しれません。
わかりませんが・・・
さかのぼって付けてもらうことはムリなようで
なんか納得できません。
>この仕事もいつまでははっきりわからないですが・・・
会社の都合で解雇(契約満了等)になれば、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険手当の受給は可能です。
※出来ればさかのぼって雇用保険加入を再度お願いしてみるのがいいでしょうね。
会社の都合で解雇(契約満了等)になれば、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険手当の受給は可能です。
※出来ればさかのぼって雇用保険加入を再度お願いしてみるのがいいでしょうね。
失業保険の再就職手当てを受給するには、雇用が一年を超えることが原則とあります。
一年どころか二~三か月限定での派遣の仕事をした場合は就業手当てになってしまいますか?
それをもらわないで、3ヶ月後にまた再開はできないんでしょうか?
一年どころか二~三か月限定での派遣の仕事をした場合は就業手当てになってしまいますか?
それをもらわないで、3ヶ月後にまた再開はできないんでしょうか?
出来ますよ、就業手当は上限額でも1765円と低額で、受給すれば、所定給付日数が減ってしまいます。
2~3ヶ月の仕事なら、一応就職を報告しますが、就業手当申請はしませんと言いましょう。
就業手当は丁度1年程度の仕事の場合は、受給期間終了がしてしまいますので、受給した方が良いですが、短期の場合は、お得な制度ではありません、基本日当日額を受給した方が良いでしょう。
「補足拝見」
その通り、冊子に書いてありませんか?
派遣の仕事は、週20時間以上でしょ、週20時間以上の仕事は就職です、ハローワークは週20時間以上の就職を斡旋する場ですので、就職したことを採用証明書と共に報告する義務があります。
その採用証明書の内容から、再就職手当、就業手当に該当するか、職員が判断し、資格があるなら申請書が頂けます。
辞めた場合ですが、2~3ヶ月ですので、雇用保険の新たな受給資格が生じる訳ではありません、会社都合でも最低6ヶ月の加入が必要です。
その場合は、現在の雇用保険受給資格者に戻ります、冊子に退職証明OR離職事項(事由)証明書が付いていませんか、これと、離職票を提出し、求職者に戻ります、離職票は時間がかかりますので、退職を証明するものを提出した翌日から給付期間に入ります、待期や説明会はありません。
所定給付日数が、270日、300日ならば、仕事をする間を考慮すると、受給期間は離職から1年ですので、全て受給出来ない可能性があります、その場合、就業手当を受給する手もあります。
所定給付日数が1年の間で、全て消化できる日数ならば、就業手当は拒否し、基本日当として受給した方が、良いのではと提案しているのです(就業手当は低額なため)
2~3ヶ月の仕事なら、一応就職を報告しますが、就業手当申請はしませんと言いましょう。
就業手当は丁度1年程度の仕事の場合は、受給期間終了がしてしまいますので、受給した方が良いですが、短期の場合は、お得な制度ではありません、基本日当日額を受給した方が良いでしょう。
「補足拝見」
その通り、冊子に書いてありませんか?
派遣の仕事は、週20時間以上でしょ、週20時間以上の仕事は就職です、ハローワークは週20時間以上の就職を斡旋する場ですので、就職したことを採用証明書と共に報告する義務があります。
その採用証明書の内容から、再就職手当、就業手当に該当するか、職員が判断し、資格があるなら申請書が頂けます。
辞めた場合ですが、2~3ヶ月ですので、雇用保険の新たな受給資格が生じる訳ではありません、会社都合でも最低6ヶ月の加入が必要です。
その場合は、現在の雇用保険受給資格者に戻ります、冊子に退職証明OR離職事項(事由)証明書が付いていませんか、これと、離職票を提出し、求職者に戻ります、離職票は時間がかかりますので、退職を証明するものを提出した翌日から給付期間に入ります、待期や説明会はありません。
所定給付日数が、270日、300日ならば、仕事をする間を考慮すると、受給期間は離職から1年ですので、全て受給出来ない可能性があります、その場合、就業手当を受給する手もあります。
所定給付日数が1年の間で、全て消化できる日数ならば、就業手当は拒否し、基本日当として受給した方が、良いのではと提案しているのです(就業手当は低額なため)
雇用保険についての質問です。失業手当がもらえるのかどうか教えてください。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間があること、です。
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。
今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。
但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。
今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。
但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
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