前職の失業保険の有効期間について 教えて下さい。
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
順番に説明しますね

①受給資格について
自己都合による退職の場合
過去2年間のうち12ケ月の雇用保険加入期間が必要になります
(1ケ月は11日以上の労働日数がある月のみ有効)
●正社員の期間にの記載がありませんが、受給資格はありますか?

②失業保険の受給資格は、失業した翌日から1年間という時効があります
自己都合退職をした場合は、【手続きした日】から【待機期間7日+給付制限3ケ月を経てから受給が開始】します

半年後に手続きをした場合、約4ケ月後からの受給になりますので、1ケ月~2ケ月分は受給できなくなるでしょう

③前職の離職票が有効か?
ということですが【期間のみ有効】です
(離職表の時効は2年間です)

例えば、今回のパート先で雇用保険に加入したとします
自己都合でたいしょくした場合は①の条件となり、加入期間が12ケ月必要ですが、パートで6ケ月だと不足しますよね?
その時に、前職の加入期間が有効となります
ですが、離職理由は最後に退職した会社の理由が有効となります

④雇用保険の加入
これは、会社が決めることですから【社員が選択することではない】のです
雇用保険の加入条件を満たしていれば当然加入する義務があります

⑤雇用する側の違反
この違反というのが雇用保険の加入のことならば、当然罰則はありますよ。
(罰金の徴収)

★一番賢いのは、
今回の離職票で受給手続きをすぐにします
約4ケ月の待機期間を経て、受給開始後(一定の未受給期間が必要)に職安のルールに従い就職をします
パートという立場でも一定の条件を満たせば(各ハローワークにより基準が異なる)就職したとみなされて、再就職手当を受給することが可能です

または、失業保険をもらうことを考えずに
就職したり、福利厚生のある待遇でパート勤めされる方が(健康保険や厚生年金を自分だけで払うことを考えれば)よいと思いますよ?
派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。

自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。

それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。

私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。

以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
結論は「1」になります。
契約更新の話があったにも関わらず、自己の意思による契約更新を
行わず契約が終了になるわけですから。仮に派遣会社側から契約
更新のお話がなければ「会社都合」のケースも有り得ます。

「3」の1ヶ月間の間に紹介を受けて「本当に!」気に入らなかった場合でも
派遣会社側では希望条件に近い内容で紹介をしていれば「本人の意思」で
断り就業されなかったともみなされます。ですから、全く紹介がなければ「会社
都合」も有り得ます。

失業給付を受給するにあたり、国からの退職理由が正社員を基本に考えており、
派遣社員やパート、契約社員にまで適用していないのが現状です。ですから、
派遣会社側から待機期間なしで出ればよいでしょうが、待機期間がある場合、
ハローワークの職員に話しをきちんとすべきでしょう。今回のケースではおそらく認めて
くれないと思います。契約更新のお話があったに関わらず更新をしないと自分で
決断したからです。

私の考えは、間を空ける事をより次の仕事の紹介を受けたり、自分で探すなど
しながら、失業給付の申請をすれば良いと思います。ハローワークの紹介で仕事が
決まれば再就職手当てがもらえます(但し、失業後、1ヶ月以内に自力や紹介会社経由
で決まった場合は不可)。

ご自身で暫く働けない・働かない事由があるのであれば別ですが。
失業保険もらいながらアルバイト
失業保険をもらうためには、たった1日、たった一時間でも、お給料の発生する仕事(お金の発生するお手伝いも含む)をしてはいけませんよね?正社員として就職などもってのほか、のようなことをハローワークの人が言っていました。
しかし実際はアルバイトしたりしている人がいるようですね。みなさんばれたらどうしようとか思わないのですか?また、アルバイトしてもほんとうはばれないのでしょうか?

教えてください。
ある一定期間を過ぎての労働ですと就職したものと判断されますが少しのアルバイトなら大丈夫です。
きちんと「失業認定申告書」に申告すれば基本手当が減額されるだけです。
正社員でもパート、アルバイトでも就職という判断がされれば給付が打ち切りになります。
また、労働したり、職が決まったにもかかわらず申告しなかった場合には虚偽の申告としてペナルテー
が課されます。必ずバレますので正直に申告した方がよいと思います。
再就職給付金について教えてください
自己都合で2月末日で退職し、会社から離職表など失業手当の書類一式をもらいました。
しかし、退職前にハローワークを通しある会社に応募し面接を受けて、応募内容と違う職種ながらも同社でまたその職種に対しての面接を3月中旬に受けることになりました。
まだその会社は内定でも何でもないのですがまず大丈夫であろうと自分で判断しながらも「再就職給付金」だけでももらおうとハローワークに行きその旨伝えたら 「それでは無理だ」と言われました。
1.完全に失業状態からの就職活動による就業にならないと「再就職給付金」は支給にならないのでしょうか?
2.失業保険の手続きをしないと「給付」はないのでしょうか?

面接を受ける会社で受かれば4月採用になり給料の支給は5月の25日だそうです、
そのような状況なのでなんとか「再就職給付金」が大事なのですが、就職活動期間が離職前だったというだけで対象に当てはまらないのでは・・・・
ながながとスミマセンがどなたか助けてください。
順番的には退職後すぐ、失業保険の手続きをし、7日間待機期間と言うのが、あるので、その期間が終ってから、職安を通して会社を応募していれば、再就職手当てをもらえた事になります。

失業保険の手続きをしていないのに、再就職手当てがもらえるはずがありません。

でも、まだ面接を受ける前の段階で、雇用されるかも分からないのですよね??
それならば、一応失業保険の手続きだけしておいて、働き出してから、再就職手当ての申請をしてみてはどうでしょうか??
多分職安の人は、内定していると思っているから、無理だと言ったのかもしれませんね。
まだ面接に行く前の状態ならもらえるかもしれませんよ。
とりあえず失業の申請を月曜日にでも行って早めに手続きするのをお勧めします。

再就職手当てをもらえない場合は、雇用保険は継続扱いになりますので、前職の雇用保険の期間と今度就職する会社の保険期間を継続で、次辞める時、2社の期間を合算して計算してくれますよ!
会社都合退職による、失業保険給付について
28歳女性です。H23年3月まで、6年間正社員として働いておりました。
約1ヶ月半の無職後5月半ばより、再び正社員として就職しましたが7月半ばに退職となりました。(試用期間中会社都合により)
どちらも、雇用保険に入っておりましたので、失業保険の受給資格はあると思いますが、今後、週4日1日5時間(時給1000円)でパートに出たいと考えております。
今後1年以内に子供(2人目)を授かれるとよいなと思っておりますが、失業保険のみでは、生活が厳しいため、上記の内容でパートをしたいのですが、合わせますと、月々いくら位の収入になりますでしょうか?
なお、受給期間の延長(繰越)が可能ならば、週4日1日5時間、週20時間以上働きながらの受給(極端に月々の受給額減らなければ)
ができればよいなと思っておりますが、一番よい方法はありますでしょうか?
1年以内に子供を授かったとして、今から1年以内に受給申請をし、育児期間中に受給できるとしたら、今現在はもらわず、上記のパート代のみで生活し、ぎりぎり1年以内に受給申請→受給した方がよいのかも悩んでおります。
ハローワークのみでは、わかりかねる点がありますので、ご相談させていただきました。
厳しい回答はご遠慮願います。詳しくアドバイスいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。
◆雇用保険
雇用保険は周知の通り、収入平均で算出されますが、「合わせますと」というのは、アルバイトと雇用保険を合わせるとの事でしょうか?質問の意味を履き違えているかもしれませんが、アルバイトをしながら雇用保険を受給すると、アルバイトが優先される為、お金の事だけ言わせていただくと働いた分だけ無駄になります。また、雇用保険の申請をする前に週20時間以上働いていると就職したと見なされ雇用保険の対象にはなりません。あくまでも雇用保険は就職する為の支援です。なので、逆に雇用保険申請後、10日前後経過してから週20時間以上働くとパートでも就職したと見なされ、国から再就職手当(2/3以上雇用保険の残日数がある場合)が支給されます。
お金と再就職先の可能性を広げるのであれば
①雇用保険を申請する
②90日間の受給後、基金訓練(月10万円の支援を受けながら再就職先の可能性を広げる制度、たとえば医療事務とかの資格を取るためにLECとかの学校に3か月通う事)
をお勧めします。
アルバイトをしながら学校に通えさらにスキルも伸ばせます。
もしお子さんを授かった場合、融通が利かないと思うので早めに出来る事をしといた方が良い気がします。大事な命ですから・・・ご参考まで
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