失業保険について詳しい方お願いします。今年の5月に会社都合で退職しました。

失業保険を申請する前に書類を無くしてしまいました。どうしたらよいかなやんでいます。ご回答よろしくお願いします。
離職票の発行を一度受けているなら、離職票を発行した安定所に行けば再発行してくれます。
もし発行した安定所が県外など遠い場合は、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所へ相談に行ってください。
安定所経由で離職票発行してもらえるはずですから。

また、期間ですが、あなたが雇用保険をどれくらいの期間かけており、会社都合が具体的にどういった理由であったのかで貰える日数が違います。
一番短い方は90日分ですし、多い方は300日近くあります。
雇用保険は離職した翌日から1年以内に手続き及び受給が終わらなければなりません(途中で就職などすればその限りではありませんが)
ということは、もし受給できる日数が300日近くある方は離職後なるべくすぐ手続きに行く必要がありますし、受給できる日数が90日分の方の場合は離職してから2~3か月経過した後手続きしても大丈夫です。
いずれにしても、雇用保険の受給は手続きしてからすべて始まります。
その方によって違いますので、やはりなるべく早めに安定所に行かれた方がよいでしょう。
退職についてのトラブル。長文。

2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。

が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。

離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。

私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。

離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。

求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。

離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。

ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。

4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?

また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。

また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。

以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
まず退職日についてですが、出産されたのが2月であれば、出産から8週間は会社はその人を就労させてもいけませんし、そこから更に30日間は解雇もできません。

ですので、母子手帳と4月までの給与明細で十分に証明となりうると思います。

上司?の方に、4月退職と正しく離職票を発行してくれないと困るので、応じてくれなければ法的手段に出る旨を伝えましょう。

もちろん、それが認められれば少なくとも4月までの就労が認められるので、退職金の権利も同時に認められることになり、退職金規程があれば、規定に沿って支給されることになりますが、特に規程がないのであれば、0になる可能性もあります。

そもそも7月に退職手続きをしたのに2月や4月の退職日になることが有り得ないのですが。

もし会社がグダグダ言うのであれば、退職を申し出る前に会社が本人の希望を無視して強制解雇している形になりますから、2月のままで通すと男女雇用機会均等法的には絶対負けますよと伝えると良いでしょう。

ご参考まで。
はじめまして。

現在五年以上お付き合いしている男性がおります。
来年四月より新卒で彼が東京に就職することが決まり、近い将来の結婚などのことも考え私も一緒に上京することを決断致しました。
お互い社会経験が乏しく、上京するにあたり保険関係や年金などに関してどのような処理が必要なのか、また住民票は移しておくべきなのか是非アドバイスを頂きたいと思い投稿させていただきました。

また、私は今就職をしており、現在の職場を退職し都内でまた就活をする予定です。
その際の失業保険などは県外で就活する場合どうすればいいのか、あわせて教えていただければ幸いです。

あまりにもアバウトすぎるかもしれませんが、ぜひよろしくお願いいたします。
住民票は住所が変わったら2週間以内に移動しなければいけません。今の市役所に転出届を出し、その結果を新居の市役所に提出して転入します。

彼の社会保険がどういう物かを確認してください。厚生年金でしょうか?

雇用保険は、転勤しても使えますが、自己都合退社の場合は会社都合より期間が短くなり、金額も減ります。また3か月間の支給停止期間があります。

出来れば籍を入れておいた方が有利です。
会社の健康保険の被扶養者になれれば、国民年金の第3号被保険者(20歳以上ですね?)にもなれ、ともに保険料を払う必要がありません。

補足について

私の同期は学生結婚でした。
試用期間中に退職をしたら失業保険はどうなりますか?
高校卒業後、11年間、印刷会社で働いてました。(自己都合で2008/7/31に退職)
その後、ハウスクリーニングの仕事を始めました。(2008/11/7~)
現在、試用期間中なのですが仕事が自分に合わず退職を考えています。
年金手帳なんかは今の職場に提出してあります。
また、失業保険は一度も貰ってません。

今の状態で退職すると、失業保険はどうなりますか?
普通に働ければ、再就職手当てが2ヶ月くらいで貰えるはずなのですが退職したらなくなってしまうのでしょうか?
詳しく教えて頂ければ幸いです。
>今の状態で退職すると、失業保険はどうなりますか?
11年間働いていた印刷会社で雇用保険の被保険者が12ヶ月以上あれば失業給付金の受給資格者です。

>普通に働ければ、再就職手当てが2ヶ月くらいで貰えるはずなのですが
現在の勤務先が職安を通じて再就職したのであれば再就職手当は支給対象となりますが、退職するのであれば支給されません。
失業保険に関して。

会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。

この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
現在、どの時点なのかがよくわかりませんが…。

ハロワへ申請し、待機7日を過ぎ、雇用保険受給資格を得て、まだ最初の支給を受けてない段階でしょうかね?
待機7日間は、完全に失業してないといけませんが。

認定日はいつですか?

その時に、失業認定報告書を提出しますよね。

報告書のカレンダーに、貴方が労働した日に印をつけるようになってるはずです。

★1日4時間未満→手伝い・内職

★1日4時間以上→就労

とし、4時間以上・就労であれば、その日の失業保険は不支給となります。
※不支給なので、給付日数は減りません。

4時間未満で収入を得た場合は、収入金額によって、基本日額から減額支給や、不支給になります。
※減額支給であれば、給付されていますので、給付日数はもちろん減ります。


働いてない日は、失業として認められるのですから、その日の日額は受給できます。

もちろん、月2回以上の求職活動は必要です。


いずれにせよ、ハロワにきちんと報告してください。

ご参考までに。
失業保険の資格 24年1月6日に社員になり24年12月いっぱいで辞めた場合失業保険は貰えるでしょうか?やはり25年1月6日までいないと資格は無いのでしょうか?わかる方教えて下さい。
雇用保険の「被保険者期間1ヶ月」というのは、
①退職の日を基準として、そこから1ヶ月ごとに期間を区切ります。
②区切られた1ヶ月の期間の全部で、雇用保険の被保険者であること。
③区切られた1ヶ月の期間のうちで、11日以上賃金支払いのある日(出勤、有休)があること。

この条件を満たして、被保険者期間1ヶ月と数えます。
①の区切りを2ヶ月前、3ヶ月前と、遡っていき、それぞれが②③の条件を満たしていれば、被保険者期間1ヶ月と数えていきます。

12月31日に退職したとしたら、そこから遡って、1/1~1/31の1ヶ月については、1/1~1/5までの期間が雇用保険の被保険者ではないのであれば、そこの期間は被保険者期間1ヶ月と数えられないので、通算しても被保険者期間11ヶ月、ということになってしまいます。

自己都合退職の場合、12ヶ月必要ですので、現在の就業分だけでは受給資格がないことになります。


但し、注意していただきたいのは、こういうことは、雇用契約の開始日、終了日が、たまたま会社の休業日だったりする場合や、ときには、雇用の日付を訂正させることができる可能性はあります。

例えば、「○月から採用です。但し、○月1日は休日なので2日から来てください」「△月末日で退職ですが、末日は休日なので29日までの出勤です」などとなった場合、きちんと契約がわかっている人なら、たとえ休日だろうと1日を雇用開始日、末日を退職日として取り扱ってくれます。

これを、休日を外して、実際に勤務する日で手続きをしてしまう例は多くあります。


質問者様の場合、1月6日から勤務を始めた、というのは、実際にその日付が雇用開始日でしょうか。それとも、「1月から雇用されることになっていた。年始休暇のために1月の始業日が6日だったから、6日から勤め始めた」のでしょうか?

これが後者であれば、「雇用保険の被保険者資格取得日は1月1日ですよね」ということは可能です。(もしかしたら、会社がきちんとしていて、1月1日になっていたりする場合もあります)

退職の日も同様で、12月一杯で辞めると言う話しなら、被保険者資格喪失日は12月31日とするべきであって、これを「年末は29日から休みだから28日の退職」とされたら、「退職日が会社休日に重なっただけのことなので、ちゃんと31日退職にしてください」と要求することができます。

このように、勤務実態が、1/6~12/末だから、というのではなく、雇用契約が成立している期間は、1/1~12/31である(「1月から」働き始め、「12月いっぱい」で辞める、ということを正しく解釈すれば)。

と、ここまでは、質問者さまの現実を読み取れないので、仮定と可能性について書いたものです。雇用の実体については、ご自身でご確認ください。
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