現在正社員で働いています。結婚をしても仕事は続けるつもりですが、現在の職場は交通費が一切出ないので退職する事になると思うのですが、その場合は一身上の都合でよいのでしょうか?結婚の為・・などの理由にすると失業保険はおりないのでしょうか?わたしは結婚しても仕事をしたいと考えていますが、年齢的にもすぐに決まるか不安なので失業保険の手続きは一応しておきたいと考え中なのですが・・。
退職理由はどのように書くべきなのでしょうか?
一身上の都合にしても3ヶ月の待機はありますよ・・・・・。結婚で辞める!ってなると専業主婦??って見られるから・・・やはり一身上の都合の方がいいかな・・・。
失業保険はもらえるのでしょうか?
個人事業主です。婚約者を従業員として雇っています。今後、最悪の場合、経営悪化した時は解雇も考えています。雇用保険に入っていますが、会社都合の退職の場合、婚約者は失業保険はもらえるのでしょうか?雇用保険加入期間は6ヶ月以上です。宜しくおねがいします。因みに同居中です。
雇用保険加入していれば会社都合で退職なら失業保険は支給されると思います。結婚していたりすると、微妙ですね。専従者と判断されるからです。同居とあなたの確定申告がなっていなければ大丈夫だと思います。婚約者と言うのはセーフかと思います。
21年の所得見積もりを出すのに計算方法を教えて下さい。私は1月から4月まで正社員で月給21万もらっておりましたが、この4月を期にパート社員になりました。そこから旦那の扶養に入る予定です。
ちなみに6月でパートもやめ専業主婦になります。今から失業保険と退職金100万程いただきます。
まず、それぞれの収入から別々に所得を求めます。

①平成21年の正社員とパートとの給料はすべて合算してください。
そこから、給与所得控除を差引きます。
給与所得控除額は、給料1,619,000円未満までは一律650,000円です。
マイナスの場合は、0円です。

②退職金は、勤続年数20年まで:勤続年数×40万、20年超:(勤続年数-20年)×70万円+800万円
これらを2で割ってください。
やはりマイナスの場合は、0円。

③失業給付は含めません。専業主婦になるんだから失業保険はもらえませんので。
なので、失業給付に関するものの説明はあえて省略します。

①と②の合計が21年の所得(見積もり)です。
確定申告について。
去年の5月まで正社員として働いており、それ以降無職です。失業保険を貰っている間は主人の扶養に入れないと言われ、
給付終了後の12月に扶養に入りました(社会保険、年金)

昨年の給与所得は121万で、源泉徴収税額が26220円と書いてあります。

12月に扶養に入ったので、確定申告すると還付ではなくお金を余計に払わなければいけない、ということはないでしょうか?

初の確定申告なので、質問させていただきました。無知すぎてすみません。
12月に扶養に入ったとは、健康保険と年金だけで、税制上は平成21年からですよね?
また、給与『所得』121万円ではなく、給与『収入』121万円ではありませんか?
所得と収入は違います。

上記で正しければ、あなたが確定申告すれば少なくとも17,220円の還付金が発生します。
社会保険料控除もできるので、源泉徴収票記載の社会保険料等の額と失業給付受給中に自身で支払った国保・国民年金も控除申告してください。
それらを申告すれば、おそらく26,220円全額還付じゃないかと思います。
平成21年度の住民税もたいしてかからないでしょう。

ただし、12月から税制上も扶養と勘違いして、ご主人があなた分の配偶者控除を受けていた場合、それは間違いです。
(12月の扶養が「社会保険、年金」と書いてあるので大丈夫かと思いますが、念のため)
あなたの給与収入が103万円を超えているので配偶者控除は対象外です。
配偶者特別控除には該当します。(ご主人の合計所得が1000万円以下であれば)
この場合、ご主人も確定申告をする必要があり、ご主人側で少し納税しなくてはならなくなります。

ご主人側で配偶者特別控除を受けられるのに申告していなければ、確定申告で修正できます。
この場合は、ご主人側でも少し還付を受けられます。

また、121万円が本当に給与『所得』ならば、社会保険料などの所得控除にもよりますが、2~3万円の納税が発生します。

還付の場合の確定申告(還付申告)は、今日じゃなくても大丈夫です。
期日は平成25年12月までありますので、焦らないでください。
でも、納税の場合の確定申告は、今日が期日です。
最低限でも、今日中に修正して発生した納税額を納付し、2週間以内に申告書を提出しなくてはなりません。
期限後でも申告はできますが、期限後申告となり無申告加算税などがかかります。
来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
まず、通勤困難者とは概ね往復4時間以上ですが、結婚を理由にした転居であっても、通常の交通機関を利用して往復4時間以上の通勤時間とならない場合、特定理由離職者には相当しません。中にはもっと厳しい条件のハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続きそのものが異なることがありますので、受給申請をするのは転居先でしょうから、転居先を管轄するハローワークに「通勤困難者」に該当するかどうかを問い合わせてみることをお薦めします。

また、現在の会社で丸9年、前職が2年半で、空白期間がないのであれば通算しての受給となりますが、受給認定は9年も勤めていれば現在在籍中の会社からの情報だけで認定可能ですから、9年前の前職の離職票などは不要だと思います。雇用保険の通算については、ハローワークでも把握できます。

健康保険はご主人の扶養に入るということですが、扶養に入るということは、扶養される、養ってもらう、外で就業する意思はないと判断されるかもしれません。正直に言って、独り者の私から見れば、「本当に女ってぇのはきたねぇよなぁ」と思っちゃいます。まあ、それもハローワークの判断によると思いますが、年金保険料を支払わなくても、通常の年金の支給が受けられる専業主婦のことを一つの問題として年金制度を改革しようとしている時期です。まあ、私の感情はともかくとして、国保・国民年金に切り替えたほうが無難ではないかと思います。

補足について。
補足についてどうこうというより、愚痴ですが、障害年金を申請して、3級の認定を受けたとき、精神科の担当医に食って掛かったら、「2級に相当する人が一人暮らしをしていたら、お腹が空いても自分で食事の用意をしようというようには動かないから、餓死する」と言われました。あんなこと精神科の医師が言っていいのか本当に不思議に思いました。全身に震えが来たほどです。一人暮らしだと、餓死するまでは有効な支援は受けられないということですからね。
雇用保険に加入していない会社について
今年になって就職した会社なのですが、社員数は5人未満の小さな会社です。
規模は小さいですが株式会社です。まだ設立して一年未満の若い会社です。
給料は毎月もらっているのですが、給与からは所得税しか引かれていません。
会社は雇用保険に加入していないため、雇用保険も当然引かれていません。
社会保険等の加入もなく、国民健康保険には個人で加入し、年金も毎月納めています。
住民税も通知が来た時に納めています。
この場合、年末に行われる年末調整は会社でやってもらえるのでしょうか?
雇用保険に加入していないので当然失業しても失業保険がもらえないということですよね?
会社は雇用保険加入の義務はないのでしょうか?
以前勤めていた会社は去年退職したので、自分で三月に確定申告を行ったのですが
今こういう場合はどうすればよいのでしょうか??
ちなみに勤めたのが一月なのでまだ半年くらいしか経っていません。
知識がなく申し訳ないのですが、詳しい方教えて下さい。
株式会社であれば、事業規模や業種に関わりなく「強制適用事業所」となります。

雇用保険の被保険者でない人は、失業給付を受けることはできません。

雇用保険の被保険者でなくとも社会保険の被保険者でなくとも「年末調整」をすることは可能です。
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