失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?

希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。

という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
失業保険の後に、独立する場合。
失業保険を受給していましたが、先月で貰い終わりました。

受給中に、デザイン系の内職をしていて、
独立する予定はないですか?と何度か聞かれていましたが、


「こんな収入で、独立して暮らしていけないですよ!(月1~2万円程度)」
と答えていました。
※絶対に生活して行けないので。


しかし、
受給が終わった今も、

フリーランスでもなく、
ニートのおこずかい稼ぎのような感じになっており、
いったいドコからが、独立なのか分からなくなってしまいました。



月1~2万円程度の収入でも、
これから先も受けて行くなら開業届が必要なのでしょか?


ハローワークのみなさんに、独立しないです!と宣言して来たので
嘘をついたと思われると怖いです。罰金と返金があったと思うので。
失業保険を貰い終わった後、独立となった場合は返金に値するのでしょうか?


嘘をついたり、言い訳したくないので正確に行動したいです。

複雑な質問ですが詳しい方よろしくお願いします。
①月に1~2万なら、開業届けは提出してもしなくても大丈夫です。
ただ赤字になる可能性もあるなら、開業届け+青色申告申請を提出しておいた方がメリットがある可能性はあります。

②不正申告で受給していた訳じゃありませんし、大丈夫ですよ。
宣言というか、その時の予定です。
予定通りにならなかったからって咎められることはありません。
ちなみに私もあなたと同様、就職が決まらなかったので、需給後個人事業主になりましたよ。
ハローワークの認定日に就職できた為行けない場合、このまま認定日にも行かず放置した場合は罰せられますでしょうか?
3月31日の夕方に面接をして頂き4月1日より働く事になりました。仕事が終わってからハローワークに行き、就職できたので失業保険等、必要無くなった事を伝えたのですが、担当の部署が5時にしまってしまうので、会社を早めに切り上げて、もう一度来てくださいと言われました。
しかし、引き継ぎ期間が短く、(なので即採用されました)覚える事がたくさんあるので、私も仕事を抜けたくないですし、会社の方も今は忙しい時期なので、ちょっと困ると言っています。
初回認定日すらまだ来ておらず、ハローワークを通して職に就いたわけではないので、一切お祝い金など発生はしません。

このまま何もせずに放置していたら、どうなるのでしょうか?次に失業した時に罰せられるとかありますでしょうか?
いえいえ、そのままにしてて大丈夫ですよ。
できれば念の為就職の届け出だけはしておいた方がいいのですが、行く暇がないのであればそのまま放置していても、少なくとも罰せられることはありません。
次に失業した場合も罰せられることはありません。

罰せられるのは、不正受給などをした場合です。

ご参考になさってください。
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
失業保険の給付の手続きは代理もできますか
できるなら必要な書類などを具体的に説明してください
普通の失業給付は代理ではできません。
失業給付とは、「すぐに働ける状態である人」、
「求職活動をしている人」に対して給付するものです。
ハローワークに本人が来れないということは「すぐに働けない
状態」「ハローワークで求職活動をしていない」と判断され、
給付手続きを行いません。
やむを得ない理由(結婚など)で認定日(手続きする日)に
ハローワークに行けない場合は、理由を説明して認定日を
変更してもらうことはできます。

病気や怪我などで行けない場合は、代理でできる
こともあります。
病気や怪我などで30日以上働けない場合、
受給期間延長の手続きをしますが、これが
代理でできます。本人の委任状が必要となります。
「すぐに働ける状態」ではないので、失業給付は
受けられません。そのかわり給付する日を先延ばし
してくれる手続きです。
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