解雇通知と失業保険についてお尋ねします。先日、事業主より不況で一ヶ月先をめどに退職してほしいといわれ、その数日後一ヶ月先の日付の入った解雇通知を渡されました。解雇の日付はちょうどお盆休みで、その前に
退職してほしいようです。その場合、短くなる数日分でも解雇予告手当は請求できるのでしょうか?また、失業保険の受給についてですが、パートで毎日の勤務時間に長短があります。正社員は勤務日数が11日以上の直近の6ヶ月の平均給与で計算されるようですが、パートの場合も同じでしょうか?有給が2日残っていて、プラス10日働いてしまうと12日になり、この月は失業保険の計算に入ってしまうのでしょうか?6ヶ月前の月がお給料が高いのでどう働こうか考えています。また、給料の〆日は20日で支給は25日です。退職日には20日から退職日迄の給料が渡されるようです。失業保険の平均給与の計算は給料の〆日とか支給日とかどう考えればよいのでしょうか?パートですが、休みの日にも自分なりに勉強して資格をとったり、参考になる本を読んだり、真面目にやってきて解雇には納得いきません。しかし、気持ちを切り替え、もらえるものはなるべく頂いて、前向きに考えたいと思っています。よろしくお願いいたします。
会社が1ヵ月先の日付の解雇通知を渡したというのなら、会社はその日に退職ですからねと言っているわけですよね。
どうして、「その前に退職して欲しい」と会社が考えていると思われますか?

確かに、退職してもらえれば会社は賃金支払いの関係でありがたいと思うかもしれませんが、「どうせ1ヵ月後に辞めることになるなら、今辞めるから、繰り上げた分を予告手当として支給してくれ」というのは、従業員側の勝手な考え方であって、会社は解雇日までは働いてもらって、その分の賃金を払って退職となるものであって、繰り上げて辞めるのは貴方の都合だから解雇ではないと言うでしょう。

失業給付の基本手当日額の計算を心配されているようですが、月の勤務日数が11日以上と言うのは、被保険者期間とみなされる月の計算に用いられるもので、解雇の場合は「過去1年間に、月に11日以上勤務した日が6ヶ月あること」という話。
11日以上勤務した日が計算対象になる、という話ではないと思います。

基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(すなわち賞与等は除く)の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(賃金の低い方ほど高い率)となります。
6ヶ月前は賃金が高かったから、今月は10日働いて調整して、計算対象は高い賃金を貰ったときのものにしよう、なんていう手段が取れないと思いますよ。普通に貰って、そこから離職前6回の賃金合計が基本です。
失業保険の受給中に
会社都合で退職し、失業保険をすぐにもらう予定です。
失業保険受給中は仕事を探す予定ではありますが、このご時世ですので希望する仕事はおそらく見つからないことを考えて、英会話や家庭教師などのアルバイトをして、後々、軌道にのればそれを本業にし個人事業主になろうかと考えています。
ハローワークにアルバイトの申告をしなければならないことは承知していますが、今はまだそれが本当に本業に出来る程になるかどうか想像もつかない状態です。
この場合、今考えていることハローワークに正直に話しても良いものでしょうか?
それとも黙っておいた方が良いですか?
本業になるかどうかなどをハローワーク何故話す必要があるのでしょうか。
アルバイトをしていてそれが本業になるかどうかはハローワークには関係ないことです。
「補足」
アルバイトは申告しなければなりませんが、それが本業になるどうかは分からないことですから言う必要はありません。
また、受給期間中のアルバイトの規制について調べたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給と扶養について教えてください。
昨年5月に退社、6月出産し、失業保険受給延長中です。
今は旦那の扶養に入っています。
失業保険を受給開始すると、扶養から外れると聞きました。
会社からの書類も、基本日額3612円以上なら扶養から外れると記載がありました。
しかし、基本手当日額計算と言うのをしてみると、1856円となります。
この場合、扶養は外れなくていいのでしょうか?
私の計算がおかしいのでしょうか?
どなたか教えてください。
よろしくお願い致します。

※退職前の六ヶ月は、平均24万の給料がありました。
どこか計算が間違っていますね。

物凄い大ざっぱな計算でも、基本手当日額は4500円を超えそうな気がします。

24万円×6ヶ月÷180日で賃金日額は8000円。
少なめに見積もって55%としても4400円。たぶんもう少し多くなる。
育児休業給付金の資格について。 まず状況を説明させて下さい。
H21.4.1~H23.5.31まで正社員で働き、失業保険をH23.9~3ヶ月受給しました。
その後H24.4.2~現在、フルタイムのパートで勤務しています。
出産予定日は25.6.20の為、5月末より産休に入るかと思いますが、
この場合、育児休業給付金の受給資格はあるのでしょうか?
来年の4月中は働く予定にしていたので給付金をもらえると思っていたのですが、今日、勤め先の総務課にて無理かもしれないと言われ、不安になっています。どうぞよろしくお願いします。
妊婦生活 お疲れ様です


早速ですが・・・・・

正社員でお勤めの後失業給付を受給されているので、まず、正社員時代のものはカウントされません。

パート時代だけで考えることになります


24.4.2からパートで働かれているとことですが、雇用保険の被保険者資格の取得日はいつになっていますでしょうか?
4.2~であれば、4月に働くのであれば大丈夫かと思いますが、6月だったりするとちょっと微妙かと・・・・・

ただ、その場合でも、今は「週20時間以上、31日以上」勤務することがわかっている時点から加入ですので、4月の時点で雇用内容がフルタイムとなっているのあれば、4月から加入です。

なので、6月加入だったとしても、4月から条件を満たしているので、入っていなかった2か月分を遡及して加入することは可能です。(保険料は当然かかりますが)

ちなみに実際に資格があるかどうかは出産日が決まらないとわかりません。
なぜなら出産日が決まると、その翌日から56日までが産後休業。その後育児休業となりますが、育児休業以前の2年で資格があるか見るわけですが、たとえば9/5~育休である場合
8/5~9/4
7/5~8/4
6/5~7/4
といった具合に1か月を区切り、この1か月のうちに賃金支払基礎日数(給与支払い対象日)が11日以上あるかどうかを見ます。
あれば1か月とカウントし、それが12か月あれば受給資格があることになりますので。

ですから、実際に出産しないとどう1か月を区切るかわかりません。
失業保険について。
失業保険について質問したいのですが、出来るだけ早めに回答頂けると助かります。
・去年の4月9日に正社員として入社して、今年の3月31日付けで退職しました
・社会保険資格は4月1日付けで喪失しました
・現在失業中です

以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか?
出来るだけ詳しく教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。
↑katu2katu2さん
「当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する」
(雇用保険法第14条第1項ただし書き)
という規定は?
失業保険について教えてください。雇用保険被保険者:離職票、資格喪失確認通利所の部分の離職票に線引きしてあり、金融機関指定届けを記載する必要ありませんってかいてあるのは失業保険をもらえないのでしょうか?
離職票に線引きして消してあるとすれば、それはただ雇用保険の資格が喪失したことを通知している書類です。それのみでは失業給付を受ける手続きはできません。
失業給付を受ける手続きには離職票1、2が必要です。会社に離職票交付を希望する旨、伝えて下さい。

注意:自己都合で辞めたのであれば、離職日からさかのぼって2年の間に賃金算定基礎日数が11日以上ある月が12か月ないと、受給資格はありません。事業主都合であれば、6ヶ月です。
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