高年齢雇用断続
誰か教えてください。

54歳で 離職して、その後アルバイトなどして
60歳で再就職

54歳までは雇用保険に加入していて、
その後は アルバイトしていたけど、無保険状態。
60歳で再度 加入した場合は対象者ですか?

ちなみに、失業保険 再就職手当てなどは もらっていません。

わかる方 教えてください、お願いします。
高年齢継続給付ですよね。

対象となるのは、65歳までに被保険者期間が5年あった方になります。
ちなみに、被保険者期間の通算は、資格喪失後1年以内に再度取得した場合ですので、
5年前の被保険者期間は対象に含まないと思います。
つまり、60歳であなたが加入したとなると、
さらに5年後なので65歳にやっと5年被保険者期間がついたことになりますよね。
そこから65歳到達日の属する月まで支給対象となるので、
運がよければ数ヶ月、というくらいでしょうか。

結論としては、可能性はあるが、60歳で雇用保険に加入したからといってすぐに支給対象になるわけではない、ということです。
基本的にこの給付は本人が申請するものなので、
雇用保険に加入したら、被保険者期間と給付を受けられるのはいつの時点かを
職安の窓口で確認してみるといいと思います。
【失業保険需給中のアルバイトについて】

失業保険需給中ですが、アルバイトをしようと思います。


週20時間以内で月14日以内なら申告すればOKとよく聞きますが、この範囲でバイトした場合、需給日額-バイト日額の差額が、あとから支払われるということでしょうか。

それとも、需給日額全額が後から貰えるのでしょうか。

また、「後から~」というのは、需給終了後どの位で貰えるのでしょうか。

バイトすると需給終了日がバイトした日数分延期されるのでしょうか。
アルバイト受給中の規制を調べたものを貼っておきますので参考にしてください。
なお、週20時間以下は20時間が含まれますので20時間未満が正しいです。
後からと言うことは認定日が4回の場合は5回に増えたりして不支給の日の繰越分があとでもらえると言うことです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の個別延長給付について教えてください。昨年10月末に会社都合で退職し、現在失業保険受給中です。
2月で個別延長給付に入りました。
急に3/31までの更新なしのパートが決まったのですが、
3/31のパート終了後、また失業状態になった時に個別延長給付の残日数は続けて貰えますか?
それとも個別延長給付の残日数は職についた時点で消えてしまうのでしょうか?
パートの給料が失業保険受給額よりも少ないため、もし消えてしまうのならそのパートを断って失業保険を受給しながら期限がない仕事を探そうと考えております。

どなたかご回答よろしくお願いします。
正確なことはいえませんが、私の認識で回答します。
個別延長と言えども失業給付に違いはありません。ということは通常の失業給付受給中の取扱と同様になると思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

多分これに準じた扱いになると思います。一度HWに確認された方がいいでしょう。
派遣切りの失業保険について

現在、4年8ヶ月同じ派遣先で働いています。社会保険にも加入しています。


3月6日で派遣社員全員の契約を一旦終了し、3ヶ月自宅待機との通告を受けました。

派遣先の会社は3月~5月まで正社員の給料もカット、平日休みを増やしてやっていくみたいです。

6月からはまた仕事が戻るようなので、そのときはまた同じこちらの会社で働けるようになるそうです。

そこで失業保険について質問なんですが、この場合、3ヶ月の自宅待機を待てずに離職票をもらったら自己都合になりますか?
会社都合で貰える可能性はないのでしょうか?
もし、自宅待機した場合は、この3ヶ月間は何の手当ても貰えないのでしょうか?

無知なもので、どなたか教えて下さい。
派遣労働者が労働の提供を申し出ているのに派遣先が労働の受領を拒否した場合は、派遣元(使用者)は派遣労働者に対して、労働基準法で定めてる、平均賃金の6割以上の「休業手当」を支給しなければなりません。

この自宅待機中に退職を申し出れば、特定受給資格者となり、会社都合になることはもちろん、所定給付日数が一般の受給資格者より増加します。
失業保険の認定日について教えてください。

会社都合で退職します。
ハローワークに離職票を提出してから、7日間の待期終了日が大晦日・正月になった場合、
認定日は延期になるのでしょうか。

認定日がズレると、受給開始日もズレますか。
>>ハローワークに離職票を提出してから、7日間の待期終了日が大晦日・正月になった場合、
>>
>>認定日は延期になるのでしょうか。

通常、待機期間終了日が失業認定日に設定されませんので、年明けの早い日にちだと思います。
詳細な失業認定日はハローワークで受給申請した日に分かります。


>>認定日がズレると、受給開始日もズレますか。

関係ありません。
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