会社を定年退職したのですが、健康保険を任意継続にするか、国民健康保険にするか、妻の共済保険に入るか迷っています。
妻の共済保険に入るには条件はありますか?失業保険と厚生年金をもらう予定です。
どれを選択したら1番良いですかお教え下さい。
ご質問内容からですと推測の域を脱し得ませんが「任意継続被保険者」が最適かと存じます(任意継続被保険者の届出は離職後20日以内と定められておりますのご注意を)。

※↑任意継続被保険者の保健用には「上限」が設定されております。国民健康保険料以下の保険料と思われます。

また、失業給付金を受給なさるとのことですから奥様の被扶養者となる要件を満たせないと考えられます(失業給付金受給資格の要件の一つは失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下でなくてはなりません)。
会社を辞めたので、社会保険事務所に国民健康保険の
任意継続の手続きをしに行きました。
「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」
と言われたので、任意継続の手続きを止めて、
親の扶養に入るように手続きをしていました。
すると、市役所の方から「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」
と、連絡が来ました。

社会保険事務所へ行っても、任意継続の手続きの期限が切れています。
どうすればいいですか?
また、任意継続じゃない場合、保険料は上がりますか?
だめ元で全ての経緯を書いた事情書を作ってください。
何月何日に社会保険事務所へ行き「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」と言われた。いざ手続きをしたら「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」と言われた。最初に手続きに行った時点で期限は間に合っていたのに間違った説明で期限を過ぎてしまった・・・。等々を書いて提出。これでたまに例外で認められることもあります。
失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。

私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?

ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。

質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?

10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。

本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。

===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。

2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。

3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
関連する情報

一覧

ホーム