雇用保険(失業保険)について
あくまで例えばの話なんですが
退職後、雇用保険のお金を貰っている状態で
次の仕事先が決定したとします
しかし、実際に働き始めるのが数カ月後とかの場合
いつまで保険金支給されますか
例)
現在、12月
仕事が本格的に始まるのは4月から
研修として2月から何度か仕事場で講習等を受ける
上記のような場合、
保険金は内定をもらった日までの分でストップなのか
研修が始まる日でストップなのか
本格的に仕事をスタートする4月でストップなのか回答お願いします
※現在私がこういう状態なわけではありません
(逆にこういう風に書くと、余計あやしいかもしれませんが・・・)
あくまで例えばの話なんですが
退職後、雇用保険のお金を貰っている状態で
次の仕事先が決定したとします
しかし、実際に働き始めるのが数カ月後とかの場合
いつまで保険金支給されますか
例)
現在、12月
仕事が本格的に始まるのは4月から
研修として2月から何度か仕事場で講習等を受ける
上記のような場合、
保険金は内定をもらった日までの分でストップなのか
研修が始まる日でストップなのか
本格的に仕事をスタートする4月でストップなのか回答お願いします
※現在私がこういう状態なわけではありません
(逆にこういう風に書くと、余計あやしいかもしれませんが・・・)
受給中に内定しても就職する日(4月に会社に出勤する日)の前日までは受け取れます。
研修が月に2~3回なら問題はありません。ただそれは認定日に申告が必要です
研修が月に2~3回なら問題はありません。ただそれは認定日に申告が必要です
失業保険の受給について。
初回認定日が5月15日なのですが、5月17日から新たな仕事に就けることになりました。
このような場合、初回の失業保険の支給を受けることができるのでしょうか?
振込み日にはもう就職していることになるので不安になり質問しました。
よろしくお願いいたします。
初回認定日が5月15日なのですが、5月17日から新たな仕事に就けることになりました。
このような場合、初回の失業保険の支給を受けることができるのでしょうか?
振込み日にはもう就職していることになるので不安になり質問しました。
よろしくお願いいたします。
raputa318さん
5月15日が認定日なら14日までの分が支給されます。
それで、5月17日に就職なら5月15日、16日の2日分が支給になります。
また、再就職手当も条件が合えば支給されます。
条件の明細は以下の通りです。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
5月15日が認定日なら14日までの分が支給されます。
それで、5月17日に就職なら5月15日、16日の2日分が支給になります。
また、再就職手当も条件が合えば支給されます。
条件の明細は以下の通りです。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
失業保険の認定ついて。
自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。
次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?
急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。
受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。
次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?
急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。
受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
大丈夫です。
自己都合の場合、2回目の認定日までに求職活動実績は3回以上必要です。
今回の場合、初回認定日の認定日相談が1回とカウントされていますので、その他で2回以上の求職活動実績があればよいのです。
(参考)
初回認定日の認定日相談が1回とカウントできるのは、管轄のハローワークが認めている場合のみです。
給付制限(3ヶ月)満了後の求職活動実績は、認定日毎に2回以上必要となります。
(wooddo923さんへ)
認定日の対象となる期間は、「前回の認定日~今回の認定日の前日まで」です。
認定日当日の求職活動[今回の場合、初回認定日相談]は、今回の認定日に求職活動実績として認められます。
自己都合の場合、2回目の認定日までに求職活動実績は3回以上必要です。
今回の場合、初回認定日の認定日相談が1回とカウントされていますので、その他で2回以上の求職活動実績があればよいのです。
(参考)
初回認定日の認定日相談が1回とカウントできるのは、管轄のハローワークが認めている場合のみです。
給付制限(3ヶ月)満了後の求職活動実績は、認定日毎に2回以上必要となります。
(wooddo923さんへ)
認定日の対象となる期間は、「前回の認定日~今回の認定日の前日まで」です。
認定日当日の求職活動[今回の場合、初回認定日相談]は、今回の認定日に求職活動実績として認められます。
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