失業保険の個別延長について
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。

今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?

ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが…

①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。

が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。


次に職業訓練についてですが…

個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。

ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
失業保険についての質問です
5月末位まで有給を使って仕事を5月末づけで退職します

その後、失業保険の手続きにいくつもりなのですが、自己都合での退職の場合わ失業保険の手続きしてから3ヶ月くらいしてからじゃないと手当てがもらえないみたいなのですが、
もし、6月に失業手当ての手続きをして9月くらいに手当てが貰えるとしても、もし途中の7月とか8月とかに新しい就職先が決まったらもうもらえなくなりますか?
それは正社員の場合のみかアルバイトが決まったとしてももらえなくなりますか?
文章むちゃくちゃでごめんなさい
『失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給』されるものですので、再就職が決まれば当然給付資格を失います。しかし、給付期間中の労働を禁止するものではないので、一定条件を超えなければアルバイトなどの労働は可能です。詳細については実際にハローワークで詳しく教えてくれます。
昨年12月15日付けで、退職をしました。 以前から、仕事内容や採用条件などの相違な どがあり話し合いをしても改善されなく、し まいには私が11月に鬱病と診断されました。 私が、体調や環境に耐
えられないので退職を 願い出、自己都合による退職だと思ってまし た。

しかし、離職票などの書類が郵送されてきて みると、『事業主の都合による離職』や『事 業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行 うため』などにチェックが入っていて記載さ れていました。

失業保険も早くほしいので、会社都合?のよ うだと私も都合が良いのですが… 一応、自己都合で辞めたつもりだったので、 ハローワークの方には、どのように説明した らよいか困っています。

本当の理由?自己都合のつもりだったんですが…などと説明はしたほうが良いのでしょうか?

どなたかアドバイス頂けると幸いです
一応申請前に会社の真意だけは確認して下さい。
多分、採用条件の相違、病気等で辞められた質問者さんへの、せめてもの償いのための温情離職理由だと思います。
(元々採用条件の相違は会社都合になる場合もある)

そうだとしたら、受け入れれば良いと思います、特定受給資格者と自己都合退職者では、その特典が違い過ぎます。

・給付制限期間がない・雇用保険の加入期間、年齢により給付日数が多い・受給中は社保扶養になれませんが特定は国保料が減免される・所定の給付日数で就職が決まらなかった場合、更に60日延長される(個別延長給付)等です。

また、病気を理由にすることは良い事だけではありません、医師の就業不可の診断書が必要、受給する際は逆に就業可能の診断書が必要、かつ、病気退職は、特定受給失格者ではく、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職者)なので給付日数や個別延長給付には該当しません。

会社に確認だけはして、特定受給資格者としての受給資格を得ましょう。
個別延長給付について質問致します。
昨年10月20日に会社都合により離職しました。
半年間何も手続きもせず4月30日に求職申込手続きをしました。

今失業保険貰っています。その失業保険も8月10日で終了してしまうのですが、ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。雇用が不足する地域に指定されているみたいで、私の給付日数は90日の為1回、応募書類を求人者に送付したり積極的に活動したら延長されるとの事でした。
今まで面接に至らず不調に終わったのが一社、書類審査は合格し二次面接の通知が来たが祖母が危篤になり辞退したのが一社。。。
個別延長給付対象になりますでしょうか?
(候)と書かれていれば良いとも聞きました。
離職日が昨年の10月20日ですが大丈夫なんでしょうか、何かの紙には離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となるって書いていたので不安です…。お願いします。
詳しく書いてもいいのですが、その前に一言。

>ハローワークの人が個別延長給付があるよって教えてくれました。

ハローワークが認定したのに、何を聞きたいのですか?
個別延長の判断は「ハローワーク」にあります。
ハローワークによって基準も違います。

ハローワークが認定した事を「覆す回答」は出てこないと思います。


===

補足後

>個別延長給付対象だと聞いたのは、面接を断る前だったので、面接を断ってしまった場合延長にならないのか聞きたかったです…。

全く問題ないですよ。
休止活動の回数さえ達していたら平気です。
良い退職時期を教えて下さい。育児休業給付金を現在もらっています。23年5月20日に出産をしました。
子供がもうすぐ1歳の誕生日を迎えるので会社に復職について話にいきました。
すると会社からは新しい人を雇ったから必要ない、以前のようには給料は出せないから安い賃金でパートで働くなら働いてもいいと
なんとも卑劣な対応をされ10年働いた会社を退職しようと思っています。
それにあたりまだあと2回(第5回と第6回分)育児休業給付金をもらっていないので最後までもらうには
第6回がもらえる8月給付予定日?まで会社に籍をおいた方がいいのでしょうか?
それとも5月19日まで籍をおけばいいのでしょうか?5月19日まで籍をおいて辞めて、その後も会社が申請してくれるものなんですか?自分でするのかな??
育児休業給付金を貰った後は失業保険を会社都合で貰おうと考えている(会社が会社都合にしてくれなくても職安で不当解雇理由を述べるつもりです)ので退社することを伝えるときには
ギクシャクした関係になると思うのです。
ベストな退社時期が分かる方どうかよろしくお願い致します。
育児休業給付金は、
復職を前提としていなければもらえません。

まず、職場復帰後の労働条件について、
会社に頼んで、書面にしてもらいましょう。

それと、正式に退職を申し出るのは、
職場復帰してからにしましょう。
やめる時期は復帰後すぐでも構いませんが、
会社に「退職の申出は退職したい日より○日前にすること」
という規定があれば
それに合わせればよいと思います。

職安へは、雇用保険の手続きのときに、
「復帰したけれど、復帰後の労働条件が、
育休前より悪くなったから退職した」
ということで、労働条件の書面を提示し、
詳しいいきさつはこの質問で仰っていることを
申し出ましょう。
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