皆様、相談にのって下さい。
妹の会社の話です。妹は視覚障害者で、昨年ある会社に正社員で入社。
部署は妹を含め4人。
先輩や上司にハンデの理解がなくイヤミや、きつい言葉を言われるそうです。仕事の説明もろくにされず、出来なければ怒られる。顔の向きや、声かけるタイミングなどでも怒られる。午後の休憩も有と記載が取れていない。このような状態でもやはり一年未満だと失業保険はおりないですか?
妹の会社の話です。妹は視覚障害者で、昨年ある会社に正社員で入社。
部署は妹を含め4人。
先輩や上司にハンデの理解がなくイヤミや、きつい言葉を言われるそうです。仕事の説明もろくにされず、出来なければ怒られる。顔の向きや、声かけるタイミングなどでも怒られる。午後の休憩も有と記載が取れていない。このような状態でもやはり一年未満だと失業保険はおりないですか?
1年未満としか書かれていませんが、6ヶ月以上は在職されますか?
6ヶ月以上雇用保険に加入し、退職後に妹さんが在職中に受けた被害をハローワークできちんと説明すれば、特定受給資格者に該当し失業手当は受給できると思います。
《補足について》
ハローワークに手続に行く際に一番必要な書類は、会社が作成した「離職票」です。
退職時に「離職票ください」と言えば、後日会社から郵送されてきます。
職場のいじめなどは証拠書類を揃えるのは難しいと思いますので、妹さんが口頭でハローワーク職員へ説明することになります。
何月何日に誰にどんなことを言われたか、などを日記形式に記したメモがあればよいので、今からでも思い出しながらノートにまとめておくとよいでしょう。
それ以外には写真や身分証明書(運転免許証、パスポート、住民票など)を持参します。
6ヶ月以上雇用保険に加入し、退職後に妹さんが在職中に受けた被害をハローワークできちんと説明すれば、特定受給資格者に該当し失業手当は受給できると思います。
《補足について》
ハローワークに手続に行く際に一番必要な書類は、会社が作成した「離職票」です。
退職時に「離職票ください」と言えば、後日会社から郵送されてきます。
職場のいじめなどは証拠書類を揃えるのは難しいと思いますので、妹さんが口頭でハローワーク職員へ説明することになります。
何月何日に誰にどんなことを言われたか、などを日記形式に記したメモがあればよいので、今からでも思い出しながらノートにまとめておくとよいでしょう。
それ以外には写真や身分証明書(運転免許証、パスポート、住民票など)を持参します。
給付制限満了前に1年未満も短期契約のバイトをすると?
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。
当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。
そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?
1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。
②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。
③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。
長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
自己都合による退職のため現在給付制限中です。給付制限明けの6月1日に2回目の認定日があります。
当初は再就職手当を頂くことを目指してましたが、転職活動が思いのほか難航しております…
金銭的にも不安なそんな中、叔母が体調を崩してしまいました。
8月に施設に入るまでは私が看るので融通が利くバイトをしようと思います。
そこで質問です。
①こうした短期のバイトの場合は再就職手当も受給できないと思います。
おそらく失業中とも認定されず雇用保険の恩恵はなにも受け賜れないのでしょうか?
1月に会社を辞めて2月末に離職票を持って失業保険の申請をしたのですが、
こんなことならもう少し後に申請すればスムーズだったかもしれません。
離職後1年間は前職での雇用保険が有効だと聞いたので。
②8月まで食いつなぐためのバイト先で雇用保険に入らず、受給期間中の認定日にも行かなければ受給資格(?)を先延ばしにできますか?
落ち着いてからまた転職活動を再開したときに収入がないので基本手当を受給したく思います。
③ハローワークに聞くのが最短手段かと思うのですが、損しないような方法を知りたくてこちらで質問いたしました。
私の場合はどうすれば、雇用保険を無駄にせずに済むでしょうか。
長くなりましたがどなたかお詳しい方、ご回答頂けると幸いです。
社会保険労務士を目指している者です。
①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。
②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)
一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
①短期バイトの場合、就業手当というものが出ます。
金額は再就職手当と同額ですが、基本手当の所定給付日数は消滅します。
②認定日には行かないといけません。
行って先延ばしにできます。
就業した日は所定給付日数から消滅するわけではなく、先延ばしになるためです。
(働いたら消滅する・・・のでは全員が働かなくなってしまいます。)
一番良いのは②です。
さらに良い方法としては職業訓練校への入学をお勧めします。
所定給付日数が1日でも残っている間に入学できれば、通学期間内(だいたい3カ月)は延長して給付を受けれらます。
ただし、すぐに入学できる訳ではないので、かなり前から職安に問い合わせをすることをお勧めします。
パンフレットが職安に置いてありますので閲覧してみて下さい。
ただ、このご時世なもので倍率が結構高いそうです。
倍率が高いと面接をして入学者を決める形式になっています。
何回か落ちてやっと所定給付日数の余りギリギリで入学できた!という方もいらっしゃいます。
昨年一月に自己都合で退職しました。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていましたが3月末に一年未満の契約と決まっている職に再就職しました。以前の就職でも今回の就職し
た職でも雇用保険には加入しています。
が今回は一年以上の就業にならないので再就職手当の対象にはならないと結局なにももらうことはなく再就職してもうすぐその職も退職を迎えます。
このような場合次の失業保険申請時前回のもらえていない失業保険等も加味してもらえるのでしょうか?
それとも前回のものは泣き寝入りでもらえないまま今回の収入のみが反映されるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
前回の退職時に受給資格を得ている場合、その受給期間内に再離職をして、新たな受給資格を得られない場合には元の受給資格が再開されます。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
再開しても受給期間は延びたりしないので、残りの日数で受け取れる日数分までしか支給は受けられません。1月末日退職の場合は1月末日が受給期間の最終日なので、仮に1月20日に退職することになって、所定給付日数が90日残っていても、翌日21日には仮の申請だけでも行えば、21日から31日までの11日分の所定給付日数の支給を受けることはできます。元の受給資格が特定受給資格者の場合は個別延長給付の候補者なのでそのほかの条件を満たしていれば個別延長給付が付される場合もあります。
前回受給資格を得られていたのに1円も受け取っていなくて、前回得られた受給資格の受給期間が終わってしまってからの再離職の場合は「離職前○年で被保険者期間が△△カ月以上あること」という受給資格を得る条件の「被保険者期間」には、前回得られた受給資格にかかる以前の履歴は通算されません。この場合はおっしゃる通り、再就職先での「被保険者期間」のみで「離職前○年でうんちゃらかんちゃら」の条件を満たす必要があります。
この場合でも所定給付日数を決める「被保険者であった期間」にはその受給資格にかかる以前の履歴も通算して所定給付日数が決まります。
前回の退職時に受給資格を得ているかどうかがわからないなら、ハローワークに行って確認してください。
具体的には、今回の職場は有期契約で契約期間が1年未満のものだと思いますが、当初から「更新なし」と明示されている契約である場合は「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上あること」を満たさないといけません。
「更新あり」と明示されているか、何らかの付帯条件があってそれが達成されると「更新される場合がある」というような契約でご本人に更新の意思があるのに更新されなかった場合は特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になるので、「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上あること」を満たすことができれば受給資格を得られます。
もしも、新たな受給資格を得られそうにないと思っても、ハローワークには出向きましょう。代案があるはずですし、雇用保険からは何もなくても、自治体などからも含めて何かしら手立てはあるので教えてくれるはずです。
補足に。
どうも「失業保険の手続きをしもらえるよういろいろと準備をしていました」を「失業保険の手続きの準備をしていた」のだと私が誤解したようです。
申請だけでもしてしまっているなら、受給資格者証は初回説明会などで渡されるだけで、万が一受け取っていなくても受給資格は得られてしまっていると思います。その場合は今の職場だけの雇用保険の加入履歴だけで受給資格を得ることができるかどうかを見ます。得られなければ元の資格の再開です。
今の契約は「基本的に更新はなし」とのことですが、契約書に「更新しない」などと明示されていなければ「更新の可能性はある」とみることができるかもしれません。その場合にご本人が更新を希望しているのであれば有期契約の期間満了の場合に認められている特定受給資格者と同等の受給資格を得られる「特定理由離職者」に相当する理由になるかもしれません。その場合に限って被保険者期間が6カ月以上あると言う条件を満たせれば新たな受給資格を得ることができます。また、平成25年度末までの退職日であると所定給付日数は今回の離職時の年齢と前の5年ほどと今回の1年未満を合算した被保険者であった期間で決まります。
給付額は直近の有効な算定対象月6カ月分の賃金から算出します。
あとは、再就職手当の条件には合わなくても、就業手当の対象にはなるはずです。就業手当は所定給付日数の残日数が1/3以上で45日以上あれば就業日数×基本手当日額の30%(金額には上限があります)の支給を受けることができます。ただ、前回の退職理由が給付制限のある自己都合によるものだと、給付制限の最初の1カ月はハローワークや職業紹介業者からの紹介によるものでなければ支給されません。また、申請した日から7日間の待期期間があり、この期間中は収入の有無にかかわりなく仕事をすると仕事をした日数分だけ延長されます。待期期間が満了する前に就労を開始していると支給の対象にはならなくなります。
おそらく、初回説明会にも出席されていると思います。受給資格者証も手元にあるのではないかと。さらに、時期的に見て給付制限中に1度は失業認定日があったのではないかとも思います。その時に待期期間の満了も確認されているはずですから、ハローワークに聞いてみてください。
申請しただけでそのあと一度もハローワークに足を運んでいないということはないはずです。就職の報告にも出向かれたと思います。ですから、あるはずなので受給資格者証も探してください。
いずれにしても、ハローワークには行って相談してください。こんなところでどこかの暇そうなおっさんが御託を並べたのを鵜呑みにしてはいけません。
失業保険の7日間の待機期間と初回認定日について
7日間の待機期間を過ぎたが初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?初回の認定日まで待った方がいいのでしょうか?
7日間の待機期間を過ぎたが初回認定日をむかえる前に就職先が見つかった場合、給付金はいただけるのでしょうか?初回の認定日まで待った方がいいのでしょうか?
特定受給資格者か特定理由離職者ですか?
一般離職者(自己都合)だと給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外は再就職手当は出ません。
特定受給資格者又は特定理由離職であれば、待機期間7日後は支給対象日になっているので、申請から8日目~就職日前日までの基本手当が支給されます(要件が合致すれば再就職手当の受給も可能です)
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください、採用証明(就職後に郵送でも可能)の提出(ハローワークに届いた時点)から1週間程度で基本手当が支給されます。
【補足】
特定理由離職者であれば、問題なく基本手当も再就職手当も受給は可能です、但しあくまでも待機期間後に決まった就職でなければ受給出来ませんのでご注意を。
特定理由離職者は確定していますか?
もし特定理由離職者でなく一般退職とされた時には、基本手当の受給は出来ません。
再就職手当に関しては、給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介による就職の場合のみ受給出来ます。
※再就職手当には、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入した場合にのみ受給資格が得られますが、1年未満の限定契約や雇用保険に加入しない場合は再就職手当は受給出来ず就業手当と言う少ない給付額の受給しか出来なくなります。
一般離職者(自己都合)だと給付制限期間の1ヶ月目はハローワークの紹介以外は再就職手当は出ません。
特定受給資格者又は特定理由離職であれば、待機期間7日後は支給対象日になっているので、申請から8日目~就職日前日までの基本手当が支給されます(要件が合致すれば再就職手当の受給も可能です)
就職日前日までに就職決定をハローワークに届けてください、採用証明(就職後に郵送でも可能)の提出(ハローワークに届いた時点)から1週間程度で基本手当が支給されます。
【補足】
特定理由離職者であれば、問題なく基本手当も再就職手当も受給は可能です、但しあくまでも待機期間後に決まった就職でなければ受給出来ませんのでご注意を。
特定理由離職者は確定していますか?
もし特定理由離職者でなく一般退職とされた時には、基本手当の受給は出来ません。
再就職手当に関しては、給付制限期間の1ヶ月目はハローワークからの紹介による就職の場合のみ受給出来ます。
※再就職手当には、1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入した場合にのみ受給資格が得られますが、1年未満の限定契約や雇用保険に加入しない場合は再就職手当は受給出来ず就業手当と言う少ない給付額の受給しか出来なくなります。
失業保険受給中の国民年金滞納について・・・
以前勤めていた会社を結婚退職したあと、失業保険を受給しました。
その時の国民年金2ヶ月分が滞納になり、現在催促がきます。
平成19年の9月・10月分なのですが・・・家計は厳しいのですが
支払っておいたほうがいいのでしょうか?
以前区役所に相談に行ったら、将来の年金額にはそれほど影響して
こないし、支払わなくてもいんじゃないですか~~なんて言われ・・・
どうなんでしょうか?
以前勤めていた会社を結婚退職したあと、失業保険を受給しました。
その時の国民年金2ヶ月分が滞納になり、現在催促がきます。
平成19年の9月・10月分なのですが・・・家計は厳しいのですが
支払っておいたほうがいいのでしょうか?
以前区役所に相談に行ったら、将来の年金額にはそれほど影響して
こないし、支払わなくてもいんじゃないですか~~なんて言われ・・・
どうなんでしょうか?
>以前区役所に相談に行ったら、将来の年金額にはそれほど影響して
こないし、支払わなくてもいんじゃないですか~~なんて言われ・・・
以前は、社会保険事務所の人もこんなことを言っていました(苦笑)。
何故こういうことを言うのか?
ですが、2か月分の未納は、現在の老齢基礎年金の額にして
わずか3200円ぐらいの増減にしかならないからです。
前出の方が回答されている通り、義務ですから払うのは当たり前ですが、
2万7~8千円ぐらい払うんですもんねぇ・・・。
上記の内容を考えながら、ご本人で最終結論をお出しください。
こないし、支払わなくてもいんじゃないですか~~なんて言われ・・・
以前は、社会保険事務所の人もこんなことを言っていました(苦笑)。
何故こういうことを言うのか?
ですが、2か月分の未納は、現在の老齢基礎年金の額にして
わずか3200円ぐらいの増減にしかならないからです。
前出の方が回答されている通り、義務ですから払うのは当たり前ですが、
2万7~8千円ぐらい払うんですもんねぇ・・・。
上記の内容を考えながら、ご本人で最終結論をお出しください。
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