失業保険と職業訓練校について質問です。
8月に退職します。
いくつか質問させていただきたいのですが、

1、退職後、職業訓練校に通えば失業保険は3ヵ月後ではなくすぐにもらえるのでしょうか?

2、職業訓練校に通っている間に次の仕事を決めた場合、不正受給となりますか?

3、通常失業手当てをもらうには認定日に行かなければ行けませんが、職業訓練校に通っていても認定日ってあるのですか?

4、どうしても休みたい日があれば、他の日に変えてもらったりできるのでしょうか?
(兄夫婦が出産のため、2週間ほど行こうかと思っているのですが・・・)

5、学校最後にはテストなどあるのでしょうか?合格できなければどうなりますか?

6、職業訓練校に通っている間に引越しをした場合、他校に転校できますか?


今のところビジネス英会話を学びたいと思っているのですが・・・
よろしくお願いします。
私の分かる範囲で答えます。
1:合格したら訓練校に聞いた方が早いと思います。
2:就職が目標ですので、不正時給にはならないですね。
3:職業訓練校で出来るはずです。
4:すみませんが、質問の意味が分かりません
5:テストがあったとしても、合格できなくても、訓練期間が過ぎれば訓練終了で終わりです。
6:転校はできません。
今月で突然派遣切り・・・有給も消化できない?

平成19年5月から派遣で勤めていました。
先日、1月4日に派遣会社から「勤務先の会社から来月の更新がもらえなかった」と言われてしまいました。
突然今月末までで勤務終了を告げられてしまったのですが、有給もあと10日ほど残っています。
私の職場は伝票処理を私一人でやっているため、代わりの人がなく休日以外の休みが大変とりづらい職場です。
有給を消化してから退職できないかと相談したところ、「休みはとらずに最後まできちんと勤めてもらわないと困る、1月末の勤務終了以降に有給消化のために契約を伸ばすこともできない」と勤務先の会社から回答があったそうです。
また、もし1月以降に有給消化のために契約を延ばすことができたとしても、自己都合退職という形になるとも言われました。
間に入っている派遣会社の方からは「来月まで契約が延びると保険の関係などで損をすることになるかもしれないし、こちらで計算して考えてまたお知らせします。」と説明されました。

質問なのですが、
①有給は残り10日ですし、諦めて退職するべきなのでしょうか?

②およそ1年半ほど常用で勤めた会社で、私が契約の打ち切りを初めて聞いたのは今月4日です。
契約は1ヶ月更新なので仕方ないのでしょうか?

③こういったことはどこに相談すればいいのでしょうか?
地域ユニオンなど聞いたことがあるのですが、田舎に住んでいるためか私の住む地域では見つけられませんでした。

④今回の退職は「契約の満了」という形になるそうですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また退職の際に退職届を書かなくてはいけないと言われたのですが、これは書いても大丈夫なものでしょうか?
これを書いたから自己都合退職に・・・なんてことはないですよね?

ちなみに契約終了の理由は、勤務先の会社が他の派遣会社を使うことにしたからだそうで、私の勤務態度に問題はなかったそうです。
25日から別の派遣会社から替わりの人が来ます。

仕事も休めないのでハローワークなどに聞きにも行けず、かといって納得もいかず・・・鬱々と暮らしています。
長くてわかりづらい文章で申し訳ありませんが、答えをいただけたらうれしいです。

よろしくお願いします。
私ならどう行動するか書いてみます。

①有給は残り10日ですし、諦めて退職するべきなのでしょうか?
・突然の契約解除ですから、すべて消化して辞めます。
法律で認められた権利ですから。

②およそ1年半ほど常用で勤めた会社で、私が契約の打ち切りを初めて聞いたのは今月4日です。
契約は1ヶ月更新なので仕方ないのでしょうか?
・30日以上前に言われたらしょうがないです。
30日に満たない場合は、解雇予告手当を請求できます。

③こういったことはどこに相談すればいいのでしょうか?
地域ユニオンなど聞いたことがあるのですが、田舎に住んでいるためか私の住む地域では見つけられませんでした。
・ユニオンは高いからメリットはないでしょう。
相談なら最寄りの労働基準監督に相談してください。

④今回の退職は「契約の満了」という形になるそうですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
また退職の際に退職届を書かなくてはいけないと言われたのですが、これは書いても大丈夫なものでしょうか?
これを書いたから自己都合退職に・・・なんてことはないですよね?
・書く必要はありません。って言うか書いちゃ駄目です。
契約更新しないのは会社都合なのですから、会社から「解雇理由の明示」をさせるべきです。
**書き忘れたので追記***
失業給付金は会社都合の契約解除なので「3か月の給付制限」はありません。


長くなるので、詳しく書けませんが良かったら私の過去の回答を見てください。
同じ様な事例が結構ありますよ。
失業保険の個人延長について相談です。
私は現在失業保険の給付日数が90日で会社都合です。
会社都合の為色々な条件を満たしたら60日延長だと職員の方に聞きました…

そこで質問なんですが、60日延長になった場合
何日残していれば職業訓練に通えるのでしょうか?

職業訓練に入校する試験などは何ヶ月前にあるのでしょうか?
個別延長になったらもう職業訓練学校には入校は不可能です。雇用保険90日なら入校時点で最低一日残っていれば可能です。
派遣社員として事務職をし1年7ヶ月になりました。実は昨日、派遣先の上司である部長と派遣元の担当者の方から会社の経営状況が悪くなった事と他の部署から社員が入ったので、申し訳ないが勤務は今月一杯で
1月末日で契約期間満了と言われました。

今月は12月の出勤日数である7日全て出勤し、1月は残りの年休消化を使うため失業保険の手続きは2月からしかできないといわれました。

あまりに突然で話を聞いた後、普通に会社で仕事するのはもう無理なので、今日は年休を使って休みました。

ですが、もうその会社では仕事に集中できないのと、今後の事をじっくり考える時間が欲しいのと、新しい仕事を見つける時間が必要なので、できれば12月は年休を使って休み、1月の途中で年休が切れるので、それをもって仕事は終了したいです。どうしたら良いでしょうか?
派遣先も派遣会社もあまりにも一方的過ぎですね。質問者様の気持ち、わかります。派遣会社ももう少し派遣先にお願いして、次の仕事を探さなければならない派遣社員のことも考えて退社時期に余裕を持たせるべきですね。質問者様の希望はそのまま派遣営業に言ってもいいと思いますし、こんなに突然のことでショックだし、収入が無くなると困るので次の仕事を早急に紹介してもらうよう、念を押しておいた方がいいと思います。
でも派遣なんてそんなもんだと思うんですよね。
色々事情があって派遣を選ばれたとは思いますが、私は質問者様に、これを機に直雇用(可能なら正社員)での仕事を探されることをオススメします。
早いうちに派遣から足を洗うべきですよ。
こんばんは
今、失業保険をもらっていて、給付日数が90日で90日目が5月25日、最終認定日が6月9日です。
6月4日から始まる公共訓練に通う場合、訓練延長給付になって、訓練中はお金がもらえるのか?
公共職業訓練の受講指示が出たのなら支給されるでしょう。公共職業訓練(ポリテクセンター)をハロワークが斡旋する条件を確認してください。私の調べた限りでは雇用保険失業給付受給資格者がハローワークへ申し込みポリテクセンターから入所許可が出た者となっています。通所が許可されれば雇用保険の失業給付基本手当てに受講手当て、条件で通所手当てが加算され支給されます。もちろん訓練終了まで延長されます。
ただし、質問の「公共訓練」が上記の通りのポリテクセンターのアビリティーコースであればの話です。質問で支給日数終了日が5/25で認定日が6/9というのもおかしいし 6/4訓練開始もおかしですよポリテクセンターは土日休日のはずです。
まじめな質問でしたか?・・

丁寧な補足了解しました。委託訓練ですね。
質問者の場合ハローワークより訓練指示を得ていますので5/25で90日支給は終了しますが、訓練待期延長で訓練開始日の6/2まで基本手当てのみ支給されます。その後、訓練が開始されましたら訓練延長で基本手当てに受講手当て、通諸手当が加算され訓練終了日分まで支給されます。
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました

離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?


補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています

こういったことも関係してくるのでしょうか?
ハローワークの受給資格者のしおりによると「再就職先(IT会社)で雇用保険者期間が6ヶ月以上で、特定理由離職者となって新たに受給資格を得て離職した場合は、前の受給資格は無効となり、新しい受給資格により基本手当が支給される」となってます。また「新しい受給資格が得られなかった場合、前の受給資格による受給期間内で給付日数の残り分の範囲内で支給」となってます。
質問者の場合まず6ヶ月以上なのか未満かで支給条件が変わってきます。また2Cと2Dは「労働期間満了に伴う離職」なので、特定理由離職者として受給資格が得られるはずです。それとこれは「自己都合」による離職ではないので給付制限はつかないと思います。
いずれにしろ、離職票が送られているのであれば、明日にでもすぐハローワークへ行き、確認及びお手続きする事をお勧め致します。
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