暇潰しの方法

先日リストラで失業し、毎日暇になりました。
三ヶ月間は失業保険をもらうため、アルバイトもできません。

毎日家事か読書か音楽鑑賞くらいしかすることがなく、暇で困っています。
何か良い暇潰し方法があれば、教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
もう働かないのですか?
働く気があるなら、ハローワークでの求人検索・ネット転職サイトでの求人検索・求人誌等での求職、で貴方の考える条件の仕事があれば応募・面接等へのアクションを起こす事です。

3ヶ月(90日)の雇用保険給付なんてすぐに終わりますよ。
求人状況は厳しい状態が続いています、雇用保険の給付が終了間近になって慌てるより、早期に再就職出来るように求職活動をされた方がいいですよ。

早期に再就職できれば再就職手当の支給もあります。
失業保険給付金の事でお伺いします。

パートで約16年勤務して退社してすぐ翌月に他会社に再度パートに5ヶ月勤務したところ倒産解雇になりました。


お給料は約7万位でしたが失業給付金はもらえるのでしょうか?

あと期間はどれくらいもらえるのでしょうか?

よろしくお願い致します。
先の16年及び解雇の5ヶ月共に雇用保険に加入していましたか?
雇用保険被保険者でなければ何の手当ても出ません。
16年の被保険者期間があれば、年齢により180日~270日と違いがあります。
雇用保険に加入されていたのであれば、日額1866円が28日ごとに28日×1866円=52248円が支給されます。

※扶養内の仕事ですよね、それで雇用保険に加入出来ていましたか?
職業訓練中に交通事故に遭った際の休業損害等について
私は今職業訓練中に交通事故に遭いました。
こちらは自転車で相手は一時停止していたが左右確認を全くせずに発進した為に
突っ込んできた車にぶつかりました。

そこで質問したい事なんですが

・病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?
・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だが
それは本当か?自分の科は住宅リフォーム科で、大工がメインなんで、まず健常な人でないと就職は無理です。
・少し質問とはずれますが自分は現在夜間の専門学校に通っています。
夜間の場合は学生という扱いを受けないので失業保険も受けれると聞いて今に至るのですが
中には「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??
・一応親の自動車保険の弁護士特約で弁護士は無料で雇えるのですが、さっさと弁護士に示談を依頼した方が
いいでしょうか?過失割合もこっちに1割あると言われ、整骨院の先生もそれは納得できないという状態です。

いろいろ意見を聞かせて頂ければ嬉しいと思います。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

>病院に行くために何日か訓練を休んだがこれは休業損害の対象になるか?

休業損害とは

①交通事故による受傷のため

②医学的に就労不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり

④現実に休業をすることで、得られたであろう収入が減少したことを

損害と捉えるものです。

また、この休業損害には例外的な認定があって、通院のためによんどころなく休業をせざるを得ない事情が認められる場合には、(医学的に就労可能な身体状態であっても)通院のために休業した日について休業損害が認められることになっています。

ご質問者様のケースでは、「病院に行くために」とのことですので、この「例外的な認定」に該当すると思われますが、そもそも「得られたであろう収入が減少」しているのでしょうか?

職業訓練に参加することで、そこに何らかの報酬が発生するのでしょうか?



>・あと1ヶ月位で訓練が終了するが、ネットで調べた限り終了後も休業損害が適応になるとの事だがそれは本当か?

ウソだと思います。



>「学生は全て失業保険は受けれない」という人もいるのですが、どちらが正しいでしょうか??

学生であっても、夜間学校等で、日中十分な就労時間が確保出来るなら、求職者として認められ失業保険を受給することが出来るはずです。

ただし、ご質問者様のようにケガによって就労出来ない人は、失業保険を受給することは出来ません。

※代わりに傷病手当の手続きをすることになるはずですので、ハローワークに相談してみて下さい。



>さっさと弁護士に示談を依頼した方がいいでしょうか?

ご質問を拝見する限りでは、その方が良いように感じます。

ただし、引き受けてくれる弁護士がいればの話ですが.....

弁護士に相談すれば、被害者としての正当な権利を守るためには整骨院に通院してはならないことや、住宅リフォームの職業訓練を受けておきながら、その職種への就職は無理などという言い分が通らないことを説明してもらえると思います。



【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
健康保険についてですが、失業保険受給中でも、それが年間130万未満なら扶養に入れるのですか??
就職する意志はありますが訓練校に通おうと思って、しばらくは無職覚悟です。
その間扶養に入れるのなら扶養してもらいたいと思います。

また、扶養に入っても国民年金は納めないといけませんよね?

何も分かってなくてすみません。
年収見込み額が130万円以内なら被扶養者でなくなる必要は無いということですので、基本手当ての日額が3562円以下なら被扶養者でいられます
国民年金は国民の義務ですから第3号被保険者でない限り、
納めなければなりません
失業保険に関して
現時点で2カ月分の賃金未払いがあり特定受給として認定した後待機期間中や認定日と認定日の期間中に会社から賃金未払い分の一部または,全額振り込まれた場合失業保険は、その時点で、終了になりますか?
後から支払われたとしても、未払い賃金があった、支払いの遅延があったという事実は消えるものではありませんから、特定受給資格者の認定が取り消されるようなことはありません。

後から賃金だけを支払われても、失業状態であることに変わりがなければ、受給者資格が失われることもありません。
国民健康保険の保険料はさかのぼって支払わなければなりませんか?
3月末に退職し、夫の扶養に入ってると思い込んでいました。そしたら夫が手続きをしていないことが先日、判明しました。私ですが、5月末から3ヶ月間、失業保険をもらうため、その間は扶養に入れないことはわかりました。その間は国民健康保険、国民年金の保険料を払うことはわかっています。しかしながら空白の4月はどのようにすればよいのでしょう。4月は夫の扶養に入ってたことにしてもらうのか、保険料をさかのぼって払わないといけないのか。夫は国民年金はさかのぼって払わないといけないが国民健康保険はさかのぼって払う必要がない!と言っています。私は払わないといけないと思うのですが。また本来、扶養に入れるはずの4月の保険料を払わないといけないかもってのが納得できません。どのような方法が一番、よいのでしょう?
被扶養者・第3号被保険者は、あくまでも届け出によって認定されるものですので、さかのぼって扱ってくれ、というのは無理です。

日本国内に住む日は、全て自動的に国民健康保険に加入している人になっています。
勤めて健保に加入している人や、その“扶養”として健保に加入している人などは「例外」という扱いです。(国民健康保険法5条・6条)

「例外」に該当しない以上、退職時に自動的に国保に加入しています。
加入している以上は納付義務があります。
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