特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する

③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?

トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①会社の都合のよる退職です、但し、有期雇用契約者の場合は、単純ではありません。

②特定受給資格者には該当しません、但し、通算契約期間が36ヶ月以下の場合は、3ヶ月の給付制限の無い、自己の都合による期間満了退職になります。

通算契約期間が37ヶ月を超えている場合は、3ヶ月の給付制限付きます。

③通算契約期間が36ヶ月以内の場合で、雇用契約書が更新の可能性が有り、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当します、但し、平成26年度末までの、有期雇用契約者の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に、個別延長給付等、特典を得ます。

つまり、有期雇用契約の特定理由離職者=特定受給資格者です。(特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合退職者)

通算契約期間が37ヶ月以上の場合、雇用保険的には、有期雇用契約の範囲を超え、常用雇用者として、社員同様に考えます。
よって、更新を希望したが、叶わなかった場合は、特定受給資格者です。

但し、有期雇用契約者の場合は解雇とは言いません、雇い止めと言います。

不明な点があれば、補足にて再度、回答致します。
失業保険についてです。
求職申し込みをしたのが9月で今、給付制限中です。12月より支給開始の予定です。
給付制限中に公共職業訓練を受ければそれと同時に給付制限が解除されるということをつい最近知りました。
既に11月ですが、3ヶ月間のものを11月から受けたいのです。

この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?

ちなみに3/31付けで退職し3年間被保険者でした。
>この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?

ちょっと違います。給付制限が無くなって、公共職業訓練を受けている間は受給できます。なので、受給期間が前倒しになるだけで、受給期間が長くなるわけではありません。
逆に給付の途中に訓練校に入ればたとえ途中で受給期間が終わったとしても、終了までは延長されます。
失業保険についてですが、現在千葉県は雇用機会不足地域に認定されていないのでしょうか?
3年前に失業していたときは個別延長給付された記憶があるのですが、
現在認定外地域ということは、
個別延長は無しになったということですか?
離職日時点で45歳未満であり「安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返している」ものは対象です。
1年前に事務系の職業訓練校を修了しました。(失業保険はなし)
その後、正職員の仕事を何十件も探したのですが、子どもが小さいということもあり
見つからず、今は緊急雇用創成事業の臨時の県職員(更新なし1年)をしています。

契約満了後、今度は失業保険をいただきながら
来年の4月からのデザイン系の職業訓練を受けたいと思っています。

1年内に訓練校にいた人は受けられないと聞きますが、
終了後、まだ1年半では不利でしょうか?

学科試験は多少自信があり、純粋に成績順ならよいのですが、
希望者の多い科のようなので、私のようなものは不利な気がします。

生活は楽ではないので失業保険はとても助かりますが、それが目当てではありません。
以前から興味があるジャンルを学びたい、ということと、
なおかつ、事務系の資格だけでは就職が難しいことを実感しましたので
スキルアップのためです。

訓練終了後、短期間(1?2年後)で別の訓練校を通われた方はいますか?
>生活は楽ではないので失業保険はとても助かりますが、それが目当てではありません。
>以前から興味があるジャンルを学びたい、ということと、
>なおかつ、事務系の資格だけでは就職が難しいことを実感しましたので
>スキルアップのためです。

以前に知り合いが同じ様に訓練校を卒業して短期間に別の訓練を受けるのは不利だと言っていました。
前回の職業訓練校は給付金はなしとのことで、多分純粋にスキルアップや就職を考えていらっしゃるのだと
思います。
しかしながら事務系の訓練校を卒業しながらまだ殆どスキルを積まずに、次の訓練というと面接側は
雇用給付金目当てではと思う事も予測できます。
デザイン系の職こそ、訓練校を卒業程度では正社員はおろか、パートでも雇ってくれるか(才能や以前より
デザイン系の勉強をされていたのならともかく)どうか。経験者を求めている所が殆どです。
子供が小さいならなおさら(当たり前のようにサービス残業有り、好きでやってるんでしょう?の世界)
興味がある、楽しそうという趣味の延長の様に思っていませんか?

正社員といわず先ずはパートで(条件は希望どうりにはならないでしょうが)
事務系の仕事のスキルを積み、子供がもう少し大きくなってから
チャレンジしたほうが仕事に結びつくと思います。
失業保険の個別延長について質問です。
個別延長の条件として、以下3つ挙げられていますが、
条件に当てはまらないのに、受給されているかたはいるのでしょうか?

①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方


今は実家から離れて住んでいるのですが、実家近くの職安に行って
聞いたところ、制度が始まったばかりで曖昧なところがあって
条件以上に受給者がいるというお話をききました。
1と2は指定がありますので裁量の余地はありませんが
③ってすごくあいまいですよね?
一応、給付日数に応じて、応募したけど駄目だった・・・っていうのが必要らしいですがこのへんは裁量もありうると思われます

>条件以上に受給者がいるというお話をききました

というのはどこからですか?
職業訓練の簿記。前の会社で正社員で入社したのに社保と雇用保険も入れて貰えず、バイト扱いで辞めました。なのでバイトしながら面接を受ける日々です。
失業保険とか関係ない私でも、職業訓練で簿記講座とか受けれますか?後、あまりお金がかからない行政とかの簿記講座はないですか??
公共職業訓練は失業保険の給付を受けていない方でも通えます。
ただし、私の知る限り朝から夕方までのコースがほとんどなので、バイトをしながらだと難しいかもしれません。
訓練に通う期間は働いていはいけないと聞きました。
お住まいの地域によって職業訓練内容は多少違うと思いますが、簿記だけという講座はなさそうな気がします。
経理全般を勉強するビジネスコースなどは実際に募集しているのを見たことがありますよ。
自分も以前に簿記検定をとりましたが、実際のところ簿記の資格だけをを持っていてもあまり意味がないと思います…(涙)
職業訓練は雇用能力開発機構というところが行っているので、一度調べてみてください。

あと、前の会社のことについてですが、雇用保険に入れてもらえなかったのでしたら一度ハローワークに相談されてはいかがですか?
働いていた期間が長ければたとえバイト扱いでも会社側の立派な違法行為です。
がんばってください!
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