失業保険、妊娠
失業保険の受給期間について、ハローワークの方から説明を受けたのですが、いまいち理解できなかったので、どなたか教えてください。

私は、2010年2月末に退職、2010年5月頭に妊娠が判明しました。
ハローワークに、失業保険の受給期間延長手続きが出来るかどうか問い合わせた所、

「延長の手続きは可能だか、手続きが遅くなればなる程(退職後すでに3ヶ月経とうとしているので)、受給期間が短くなるので、早めに手続きをしてくださいね」

と言われました。
が、私にはこの意味が分からず…(忙しそうな雰囲気が電話越に伝わり、質問できませんでした)
これって、どういうことなのでしょうか?
貰える金額が少なくなってしまうとか、そういうことでしょうか?
ちなみに、離職票は手元になく、先ほど以前働いていた会社に申請したばかりなので、2週間後位にならないと手続きには行けそうにありません。

無知で申し訳ありませんが、どなたかご回答をお願いいたします。
私は退職後すぐ妊娠が発覚したので“受給期間の延長”を申請したことがあります。

受給期間延長を申請し出産後、子供が3歳になる前までに失業給付を受給しました。
延長した後の細かい日程等は失業認定の時、書き込みできる表付きで説明してもらいました。

ただ他の方も言うように“働くことができない期間が30日経過した日の翌日から1カ月以内”に申請しないといけないようなので
離職票を入手して早急な手続きをお勧めします。
精神疾患を理由に退職を考えていますが、誰にも聞けません。経済的に余裕はありません。安心して治療に専念したく傷病手当金や失業保険のこと等で辞める前にしておいたら良い事等お知恵をお貸し願います
13年前にうつ病と診断され、その後ひきこもりや、軽作業のアルバイト等で症状には波がありましたが、周りの支えと協力で
13年間乗り越えてきました。

今の職場で4年間パートとして働かせていただいてます。雇用保険以外は付いていません。私は旦那の会社の厚生年金の扶養内での収入です。最近、うつ症状がひどくなり、職場でも皆さんに迷惑を掛けているのではないかと考えています、職場で嫌われています。コミュニケーション不足で変人扱いされています。人手不足で休日も無く、鬱状態が出てきてつらいです。

まだ在職中に精神科にて診断書なりを出していただいてそれから退職したほうがよいでしょうか。それとも13年前に診断頂いたのは脳神経外科で、診察券もなくしています。ので評判のいい精神科にて改めて診察、診断をしていただこうかと考えています。経済的に厳しい為少しでも収入を得たいのですが、精神的につらく体がついてきません。安心して治療に専念できる方法がございましたらお知恵をお貸しください。
ご主人もいらっしゃるようですし、まず健康を取り戻すことを優先に考えたほうがいいのではないでしょうか?

13年前の診断書を再発行してもらうよりも、また新たに精神科に行き診断書を出してもらいましょう。
その際、仕事が辛くて鬱が出てくるのであれば、お医者さんに口ぞえしてもらうのも手だと思います。

また症状が落ち着いたらご自分に無理のない範囲でパートなりなんなりを探されたらいいんじゃないかと思います

お大事に^^
失業保険について質問です。

いま妊娠7ヶ月で年内で仕事を退職する予定です。
過去に別の会社を退職した際、失業保険をもらっていました。

(約3年半前にもらっていました。)

今回、失業保険の給付の延長をしたいのですが、
過去にもらっていた場合、再度もらえるのでしょうか(/_・、)
失業給付金は、何度でも受給できますし、何年前に受給したから等は一切関係ありません、唯一あるのは再就職手当です。
例えば、今年10月末で受給が終了し、11月から就職、6ヶ月勤務し、会社都合で退職すれば、新たな受給資格を得たわけですから、再度、受給資格を得れます。
今回は妊娠7ヶ月ですので、受給期間延長をして、特定理由離職者の資格を得た方が良いでしょう。
出産手当金は、現在の職場に復帰することが条件ですので、退職される方には該当しません
雇用保険の給付制限期間中のアルバイトについて質問です。

7月いっぱいで、自己都合により会社を退職しました。


今月から3ヶ月間の給付制限期間に入りますが、その間に短期でアルバイトをしようと考えています。

しかし、高収入のアルバイト(月10~20万)のため、ハローワークに申請しても失業保険がおりるのかが心配です。

また、失業保険が差し引かれて、三ヶ月後には支給額が非常に少なくなるのではないか、という不安もあります。

生活のため、アルバイトをしないといけない状態ではありますが、支給額が低くなるのはしょうがないと考え、ハローワークにきちんと申請すれば、雇用保険は適用されるのでしょうか?

ハローワークには直接聞きにくいため、こちらに質問させて頂きました。

無知で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
給付制限中のアルバイトについて調べたことを貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

ポイントは週20時間未満と言うことです。それを過ぎれば就職扱いになりますが前述のように出来ないことはありません。
どちらが得なのか教えてください。
妻が2人目の出産のため、12月末で仕事を辞めました。
私の扶養に入り厚生年金保険に入り扶養控除を受けるのか?

国民年金、国民保険を払い、出産後に120日間分の失業保険をもらうのか?

失業保険料は一日4600円ほど
国民年金は月15000円 健康保険料は月5000円程度です。
約10カ月ほど払い続けることになります。


よろしくお願いします。
出産の為であれば、失業保険の延長申請が可能なはずです。
まず、社会保険事務所で申請をしてみて下さい。
失業保険をもらえる期間中に、仕事が決まればもらえなくなりますよね?
アルバイト、パートも同じですか?
もらいながら働く事は不可能なんでしょうか?
規制を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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