失業保険について質問です。
今年2月に約5年勤めた会社を自己都合退職しました。失業保険の手続きもし、7日間の待機期間も終え3ヶ月の給付制限を受けていました。

運良く再就職し4月から正社員として働き始めました。
ハローワークでも再就職手当の対象になると説明をうけ、今の勤め先にも必要書類の作成をお願いしています。

しかし、希望していた職種ではない部署にまわされ、休日等も求人票と異なるため、まだ数日ですがこのまま続けていくか迷っています。

再就職手当をうけとらず今月中に退職した場合、失業保険は前職の雇用保険(3ヶ月の給付制限中の状態)が再度適応になりますか?
それとも、リセットされて現職場の雇用保険の扱いになりますか?


長々となりましたが、よろしくお願いします。
いえいえ、あなたの場合(質問を見る限り)再度待期間や給付制限がかかることはありませんよ。

退職される時点で雇用保険に加入していた場合は離職票をもらって下さい。
離職票と受給資格者証を持って再離職手続きに安定所に行くと、その日から一番近い認定日を指示されます。
既に給付制限が開けていた場合は、次の認定日から受給開始となるでしょう。
(再離職手続きの時点でまだ給付制限内で会った場合は、給付制限明けの認定日を指示され、給付制限が開けた翌日~認定日前日までが受給対象となります)

因みに、退職の時点でまだ雇用保険をかけてもらっていない場合(かける予定がない場合)は、離職証明書を貰って下さい。
お手元の受給資格者のしおりに挟んであるとは思いますが、もしない時は安定所で貰ってください。

ただし、離職証明書はあくまで雇用保険をかけなかった場合のみ利用可能です。
雇用保険をかけてもらっていた場合は、離職票でなければ再離職手続きできませんので注意してください。

また、離職票が届くより先に安定所でお仕事探しをされる(検索機の利用や窓口相談)は可能です。
ただ、再離職の手続きをしなければ雇用保険関係は再開となりませんし、その為には離職票(ない場合は離職証明書)が必要ですから、その辺りを自分の都合で勝手に混同しないようにしてください。


大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険について質問です。
よろしくお願いします。
現在勤めている会社で何故か、親会社から給料の35%出ていて、残り65%を自分の(子会社)ところから出ています。
税金対策の為ということはわかるのですが、もし、この会社を辞めた場合、失業保険の金額はどうなってしまうのでしょうか?

また今のいる子会社からは給与明細も出ていません。
辞める時のことを考えると不安になり質問させていただきました。
よろしくお願いします。
きちんとした会社なら、親会社が子会社分の給与とまとめて保険料を納めます。
簡単に調べる方法は、親会社と子会社の給与を合算して、それに4/1000を掛けてください。
天引きされている雇用保険料がその数字なら、きちんとした処理ですので、あなたの貰う失業保険も適正額です。
一方、もし雇用保険料が親会社分だけの給与の4/1000でしたら、あなたの失業保険の受給額は非常に少なくなってしまうでしょう。
岡山県での失業保険の受給についての質問です。
失業保険を受給するためには、認定日までに二回の就職活動をすることは、説明会でお話を聞いたのですが、就職活動(活動実績)の基準がわかりま
せん。
以前受給した知人に確認した所、ハローワークの検索端末で検索後、受付で判子を押してもらえば、一回の活動になると言うことでしたが、インターネットで調べていたら、検索しただけでは、活動とみなされないと地域もあると言うことで、不安に思いました。

もちろん、気になる求人があれば、紹介をしてもらうのですが、希望のものがなかった場合も、相談窓口に並び話をしないと、活動にはならないのでしょうか?

長々なりましたが、ご存じの方(今年の4月以降の受給された方、現在受給中の方、またお詳しい方)の回答をよろしくお願い致します。
岡山市内のハローワークでは、ハローワーク1階にあるPC閲覧コーナーで
検索後、受付で判子を押してもらえば、相談窓口での相談なしでも
1回の就職活動になります。

ただ、倉敷市や笠岡市等では分かりませんので、そちらにお住まいなら
管轄のハローワークにお問い合わせになってみて下さい。

各都道府県の管轄のハローワークにより異なりますので。
離職理由が会社都合になるか、自己都合になるか教えて下さい。
パートですが雇用保険にも入りフルタイム(1日7時間)で働いて1年半になります。
最初の半年は試用期間で、今年の1月から1年ごとの契約になり、今月が
ちょうど契約更新の時期になっています。

現在、広島で働いているのですが、3月から大阪支店へ事業を移転し
今勤務している部署が来年の2月末で閉鎖が決定してしまいました。

家庭があるので大阪へは移動できませんし、広島にある他の支店への移動も難しいとの事です。
会社としては2月までは働いて欲しいという事でした。
会社の都合で1年契約ではなく残り2ヶ月だけの契約更新というのもなんだか納得できないですし、
昇給も無し、有給も無し、どうせクビになると分かっていて残り2ヶ月働くのも辛いですし、
次の仕事を早く見つけたいと思い、12月末の期間満了まで働き、
会社都合で更新はしなかったという事にしたいと申し出たのですが
12月で辞めると期間満了なので自己都合だとの返答でした。

自己都合だと失業保険もすぐには出ないと聞きました。
もしすぐもらえないようでしたら、生活も苦しくなるので、泣き寝入りというか、
会社の言いなりになってるようで、悔しいです。

本当に12月で契約更新しなければ、自己都合退職になるのでしょうか。
更新の期間がせまってますので、よろしくお願いします。
難しいところではありますが、退職というのは自己都合と会社側の都合が合致して初めて正式退職となるのが法律上の見解です。

なので、この場合は自己都合退職に該当しますね。

そもそも会社都合というのは広く一般的には…
『会社側の経済的事由により倒産する場合』
『会社の経済的理由による人員整理(リストラ)の対象にされ具体的解雇日程を宣告された上での離職』

これが大きな理由です。いずれも労働者に非が無い場合が正当な会社都合退職です。ただしこれらもあくまで法律の一般例に過ぎませんので、質問者様の場合の大阪支店に異動出来ないから解雇っていうのは普通に考えて会社都合ですが明確な退職予定日程を会社側が労働者(質問者様)に伝えている(2月まで存続)ので、その期日までに退職した場合は法律上は自己都合退職になってしまう可能性があります。

なので自己都合で質問者様が更新月である今月いっぱいを持って退職されたとしても失業保険給付に必要な『離職票』はおそらく広島支店閉鎖日に現存従業員全員に配布する予定で会社側も準備しているんでしょう。だからこそ、『2月まで働いてくれ』って言ったのかもしれません。

支店を一つ閉鎖してそこの従業員全員の離職票や社会保険関係の書類準備などをする会社側の苦労も多少は理解してあげないといけないかもしれませんね。

ただここで一つ私からの提案ではありますが、会社側が『2月まで残ってくれ』と言っているのであれば交渉に打って出るべきです。

『会社側の言い分は分かりました。それでは残り約3ヶ月ですが、私も次の仕事を見つけておかないといけません。このご時世ですので残りの月で簡単に次の仕事場が見つかる可能性は極めて低いかもしれませんが、就活期間とさせて頂きますので、シフト面で多少融通をして頂く場合が多々出てくるかと思いますが、それは了承していただけますよね?』

こう言っておけばいいと思います。会社が『妥協して』って言ってるなら当然こっちも『じゃあここを大目に見て』っていうのは当然の権利です。

質問者様の意向を多少組んだ形なので残り約3ヶ月間を有意義に自分の為に使えますからね、正式に退職届けが受理されたわけではないので会社側も残り3ヶ月は質問者様をシフトが足りないとかの理由でクビにするわけにいかなくなります。
障害年金について質問です
今現在糖尿病と腎臓と視力低下と急性腎不全で退職をして
傷病手当金で生活しております
傷病手当金は1年6か月しか支給されません
1年2か月経過しました
主治医はまだ仕事は無理と言われました
生活もあり病院代も月一回に3万円かかります
傷病手当が終わったら失業保険の申請を出すのですが
金額が下がり生活は厳しくなります
失業保険も短期間で終わるため身体に負担ないように仕事をする予定です
障害年金が支給される事で生活費の一部にして
派遣会社などで働き生活をしていこうと考えています
子供もいますしまだまだお金がかかります
障害年金について詳しい方がおりましたら
是非アドバイスお願い致します
ご質問拝読させていただきました。

あまり希望を持たせたお返事差し上げても、なんですので可能性があるという観点で説明させていただきます。

主様は退職されているということで、厚生年金に加入されていて、退職後は国民年金を納付されていると理解いたします。

その場合障害厚生年金と(年金事務所)障害基礎年金(市町村国民年金か)の申請に該当されます。

申請は、障害の初診日があることと、初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり障害認定日から3ヶ月以内の診断書、及び、病歴・就労状況申立書、障害給付裁定請求書などの書類を作成し、申請後社会保険審査官の審査を受け初めて障害等級が認定されます。審査は非常に厳しいことから認可されない場合も多いです。

申請に当たり医師と十分相談され、社会保険事務所などに事前にご相談される事をおすすめします。
又、書類申請は煩雑であり社労士さんなどに依頼されることが望ましいと思います。

それで問題の傷病ですが糖尿病、肝不全の認定の可能性ですが、長期療養が必要と判断され、仕事をする上で著しい支障をきたしているとの判断をされれば、認定される可能性はあると思います。

ちなみに、障害厚生年金は3級でも報酬比例の年金額は支給されますが、障害基礎年金は3級では支給されません。
社会保険扶養から国民健康保険にする場合・・・
失業保険を受け取る関係で親の扶養(社会保険)を抜けて、以前受けた病院から医療費の請求(3割だったのに後から残り7割分の納付請求)が届く人がいると聞きました。よくわからないのですが、それはどんな場合でしょうか??私は今、月5回、3箇所の病院に通院しているのですが、失業保険を受け取る準備に際し、一旦入った母の社会保険扶養から抜ける手続きを申し出ようとしています。留意する点、気を付けるのはどういったところでしょうか?わかる方教えて下さい。お願いします。
社会保険を抜ける時(国保に入る時)も入る時(国保を辞める時)も、保険証が手元にあってもなくても、「加入日と喪失日を把握する事」が大事です。

新しい保険証が出来ていないからといって前の保険証を使ったり、病院や薬局に保険証が変わった事を伝えていなかったり、受診時に提示しなかったり.....

加入している保険が変更した事を、病院や薬局が知らないと、変更前の健康保険組合(または自治体)に7割分の請求をしてしまいます。

保険が変わった時は、保険証が出来ていなくても病院や薬局にその事実を伝え、出来次第、提示するようにして下さい。
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