国民健康保険と国民年金についてですが、会社を退職後に失業保険で職業訓練校に通う予定です。
実質無職になるのですが国民年金と国民健康保険は減額してもらうことはできますか?詳しい方よろしくお願いします。
実質無職になるのですが国民年金と国民健康保険は減額してもらうことはできますか?詳しい方よろしくお願いします。
年金は免除があるから、申請だして3ヶ月ぐらいで審査の結果が送られてきますよ
保険料は前期とかで、きんがく決まるから微妙。 役所で事情説明したら?
保険料は前期とかで、きんがく決まるから微妙。 役所で事情説明したら?
国民年金免除に関する質問です。
私は今、会社を辞め失業中です。ハローワークにはまだ失業保険申請していません。
この前、市役所で『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』への変更手続きを済ませました。
その時に、国民年金免除申請の話を提案して頂き、話だけ聞いてきました。
そこで質問なんですが、下記のような状況でも国民年金免除申請の対象者になれますでしょうか?
私は現在、彼氏と同棲を始めました。ただ、彼氏は実家に住所をおいたままなので、特に住所変更等の手続きはしておりません。
(実家とアパートが近く、家族での自営業なので、彼氏は毎日実家⇔アパートを行き来しています。)
今のアパートの契約者や、光熱費関係は彼氏の名前です。
アパート世帯主は、彼氏と私の両名になっています。(前に住んでた市での転出届申請の際『彼女(私)も、同居人ではなくダブル世帯主にしておいたほうが良いよ。』とのことで、そうしました。)
新しい市で転入届を出した際には、1人暮らしか聞かれたんで『同棲してますが、相手は住所変更してないです。』と伝えました。
…という状況で、私は国民年金免除申請対象者なのでしょうか?生活が苦しいので、免除出来るなら嬉しいです。ただ、上記の状況で免除申請をしたら、何か法律違反になるとかであれば怖いので、こちらで質問致しました。(1人暮らしと偽って免除申請したとみなされる等)
よろしくお願いいたします。
私は今、会社を辞め失業中です。ハローワークにはまだ失業保険申請していません。
この前、市役所で『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』への変更手続きを済ませました。
その時に、国民年金免除申請の話を提案して頂き、話だけ聞いてきました。
そこで質問なんですが、下記のような状況でも国民年金免除申請の対象者になれますでしょうか?
私は現在、彼氏と同棲を始めました。ただ、彼氏は実家に住所をおいたままなので、特に住所変更等の手続きはしておりません。
(実家とアパートが近く、家族での自営業なので、彼氏は毎日実家⇔アパートを行き来しています。)
今のアパートの契約者や、光熱費関係は彼氏の名前です。
アパート世帯主は、彼氏と私の両名になっています。(前に住んでた市での転出届申請の際『彼女(私)も、同居人ではなくダブル世帯主にしておいたほうが良いよ。』とのことで、そうしました。)
新しい市で転入届を出した際には、1人暮らしか聞かれたんで『同棲してますが、相手は住所変更してないです。』と伝えました。
…という状況で、私は国民年金免除申請対象者なのでしょうか?生活が苦しいので、免除出来るなら嬉しいです。ただ、上記の状況で免除申請をしたら、何か法律違反になるとかであれば怖いので、こちらで質問致しました。(1人暮らしと偽って免除申請したとみなされる等)
よろしくお願いいたします。
失業者の特例免除の場合、所得審査の対象は、配偶者と世帯主です。
あなた自身が世帯主だから「配偶者」だけが問題です。
日本年金機構に事実婚と認定するように申し出ていないのなら、「配偶者がいない」という扱いになります。
×『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』
→○「厚生年金保険→国民年金(第1号被保険者)、健康保険→国民健康保険」
あなた自身が世帯主だから「配偶者」だけが問題です。
日本年金機構に事実婚と認定するように申し出ていないのなら、「配偶者がいない」という扱いになります。
×『厚生年金→国民年金、社会保険→健康保険』
→○「厚生年金保険→国民年金(第1号被保険者)、健康保険→国民健康保険」
現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
あなたの考える損得の基準はなんでしょう?
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
それぞれのケースでの収入額・支出額が幾らになるかは、ご自分で確認して頂くしかありません。回答側にできるのは制度の説明までです。
そこで問題になるのが休職の理由です。
「傷病手当」というのは「傷病手当金」の間違いとして(二つは違う制度です)、傷病手当金の対象かどうか(継続給付の対象かどうか)は、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になれるかどうかに関わります。
傷病手当金にならない状態なのか、対象になるが単に手続きを取っていないだけなのか……。
まさか「妊活のため」で休職できるとは思えないのですが……。
〉1)復職し、産休•育休取得
復職しなくても産休・育休は取れるし、出産手当金は出勤しなかった理由が産休でなくても対象です。
※育休給付金については。育休開始日の前2年間(+産休期間)について、一定の条件を満たす必要がある。
〉期限延長申し出後、夫の扶養に入り
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営団体)では、退職したなら被扶養者と認定されるのでしょうか。 受給期間延長の承認を受けたなら離職日の翌日にさかのぼって認定されるのでしょうか。一定期間を過ぎたなら手続きの日が認定日になるのでしょうか(「一定期間」とはどれぐらいでしょうか)。
それによっては、国民健康保険料/税・国民年金保険料を払うことになるかも知れませんよね?
〉※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?
前述の通り。
確定申告の還付金について
私は去年の3月末まで働いていましたが、4月以降は失業保険をもらっていました。
会社も国保と国民年金で、退職後も払い続けたので1月から12月まで国保も国民年金も払っていて、
年間で、約48万円近く払っています。
給料の総支給額は月約14万円くらいでした。
そして確定申告の還付金は7770円でした。
確定申告の対象は所得があった1月から3月の3か月分だとは思うのですが
納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
もし戻ってくるのであればいどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。
どうかご回答宜しくお願い申し上げます。
私は去年の3月末まで働いていましたが、4月以降は失業保険をもらっていました。
会社も国保と国民年金で、退職後も払い続けたので1月から12月まで国保も国民年金も払っていて、
年間で、約48万円近く払っています。
給料の総支給額は月約14万円くらいでした。
そして確定申告の還付金は7770円でした。
確定申告の対象は所得があった1月から3月の3か月分だとは思うのですが
納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
もし戻ってくるのであればいどのくらいの金額が戻ってくるのでしょうか。
どうかご回答宜しくお願い申し上げます。
確定申告で還付になるのは払いすぎている所得税です
源泉徴収された所得税が確定申告をしたことにより払いすぎていたため還付されました。
>納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
国保と国民年金の、年間で、約48万円のことを言っているのでしょうか?
国保税も国民年金保険料も納税義務はありますし、確定申告で還付されるものではありません。
国民年金保険料の額は一律です。
H24年分の確定申告ではH24年度の国保税には影響しません。(H25年度の国保税に影響します)
補足を受けて
国保税は国保に加入している方はたとえ無職でも納税義務はあります。
また、国保税は前年の所得に応じて税額が計算されるので前年の所得が多ければ国保税も高くなります。
税額についても現在無職だから安くなるということはありません。
国民年金については、免除申請をして免除に該当すれば、全額もしくは一部が免除になります。
免除というのはあくまでも納付月数に数えるだけであって、受給するときは支払ってない分は減額されます。
免除の判定をかけるときにもやはり前年の所得を見ます
また、失業を理由に免除申請する際には離職票の写しも必要になります。
源泉徴収された所得税が確定申告をしたことにより払いすぎていたため還付されました。
>納税義務がない4月以降に払った税金は戻ってくることはないのでしょうか。
国保と国民年金の、年間で、約48万円のことを言っているのでしょうか?
国保税も国民年金保険料も納税義務はありますし、確定申告で還付されるものではありません。
国民年金保険料の額は一律です。
H24年分の確定申告ではH24年度の国保税には影響しません。(H25年度の国保税に影響します)
補足を受けて
国保税は国保に加入している方はたとえ無職でも納税義務はあります。
また、国保税は前年の所得に応じて税額が計算されるので前年の所得が多ければ国保税も高くなります。
税額についても現在無職だから安くなるということはありません。
国民年金については、免除申請をして免除に該当すれば、全額もしくは一部が免除になります。
免除というのはあくまでも納付月数に数えるだけであって、受給するときは支払ってない分は減額されます。
免除の判定をかけるときにもやはり前年の所得を見ます
また、失業を理由に免除申請する際には離職票の写しも必要になります。
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