医療費控除、確定申告について。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定
今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。
?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
文才がないので箇条書きで失礼します。
●昨年10月にA社退職
●歯列矯正で10数万円払っている
●今年2月にB社転職→その後4月末に退職
●現在は無職
●9月始め
に入籍予定、入籍後はすぐ就職の予定
今年の2月に確定申告すべきところを忘れておりました。
入籍を機にきちんとしたいのです、初めてで不安なのでご教授ください。
?来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
?歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
?A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
分かる範囲で結構です。
よろしくお願いします。
>⑴来年2月を待たずに確定申告できるのであればしたいです、できますか?その場合何を用意すればいいですか?
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
去年の申告をわざわざ来年する必要はありません。申告期限がすでに過ぎています。いますぐにでも申告はできます。
A社退職後、収入(給与のほか、事業収入など)が無ければ確定申告できます。医療費控除だけで、今まで一度も確定申告をしたことがないのであれば5年前の分から申告できます。
ただし、実際に支払った分だけになります。内金とありますが、その後治療はどうなさっているのでしょうか。実際の治療が年を越えてから始まったのであれば、その分は医療費(治療代)ではありませんので、医療費控除の対象にならないかもしれません。
税務署でしっかりと確認してもらったほうが良いでしょう。ちなみに、税務署のHPでは年を越えて支払った分(未払い金)は支払った年の医療費としていて、前金については記載されていません。治療に際して「支払った」分となっています。
用意する物:源泉徴収票(手元にあるものすべて)、医療費控除の対象となる領収証(矯正以外のものもあれば全部)、印鑑、通帳(還付金を入金してもらう為)、身分証明証
⑵歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
すべて対象にはなりますが、上記(1)にも書きましたが、内金を支払った後の治療はどうなったのかでかわってくるかもしれません。
⑶A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
税務署への確定申告にはまったく必要ありません。所得税法上、受給していても収入には入りません。
もらうかもらわないかはあなた次第ですが、受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
B社の離職票もあれば、通算できると思います。A社退職後一切手続きをしていないのであれば、B社退職(雇用保険被保険者期間があれば)後から1年間が受給期間となるかと、、、手続きして、就職活動をするのであれば失業給付の受給が可能となります。
失業給付を受給するからといって、就職先は必ずハローワークで紹介されたところだけに限定されていません。
また、すでに就職先が決まっているのであれば、まだ、時間がありますので、ハローワークで相談されても良いかもしれません。手続きしないほうが良い場合もありますので。。。
<補足より>
①B社の源泉徴収票は今回必要でしょうか?
B社の源泉徴収票は25年分の給与です。24年分の申告には必要ありません。確定申告はあくまでも1年分ずつの申告で年を超えて合算することはありません。各年ごと申告が必要で、25年はまだ終了していませんので申告もできません。
②確定申告は入籍前と後どちらがいいでしょうか?
どちらでもかまいません。なお、銀行通帳名義が変わってしまうと入金されなくなる場合もありますが、今すぐ行うのであれば1ヶ月もかからずに入金されます。本人だという証明さえできれば、名前が変わっていても問題ないはずです。
(歯列矯正の領収書、A社源泉徴収は持ってます)
去年の申告をわざわざ来年する必要はありません。申告期限がすでに過ぎています。いますぐにでも申告はできます。
A社退職後、収入(給与のほか、事業収入など)が無ければ確定申告できます。医療費控除だけで、今まで一度も確定申告をしたことがないのであれば5年前の分から申告できます。
ただし、実際に支払った分だけになります。内金とありますが、その後治療はどうなさっているのでしょうか。実際の治療が年を越えてから始まったのであれば、その分は医療費(治療代)ではありませんので、医療費控除の対象にならないかもしれません。
税務署でしっかりと確認してもらったほうが良いでしょう。ちなみに、税務署のHPでは年を越えて支払った分(未払い金)は支払った年の医療費としていて、前金については記載されていません。治療に際して「支払った」分となっています。
用意する物:源泉徴収票(手元にあるものすべて)、医療費控除の対象となる領収証(矯正以外のものもあれば全部)、印鑑、通帳(還付金を入金してもらう為)、身分証明証
⑵歯列矯正は治療費ではなく初診相談3千円、検査料5万、内金10万、通院の交通費(証明などはなく日記のような記録のみ)ですが、確定申告で医療費控除できますか?
すべて対象にはなりますが、上記(1)にも書きましたが、内金を支払った後の治療はどうなったのかでかわってくるかもしれません。
⑶A社退職後失業保険が受け取れるはずでしたがハローワークへは行ってません。特に関係ないですか?こちらも何か手続きしておくべきことがありましたらご教授ください。
税務署への確定申告にはまったく必要ありません。所得税法上、受給していても収入には入りません。
もらうかもらわないかはあなた次第ですが、受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
B社の離職票もあれば、通算できると思います。A社退職後一切手続きをしていないのであれば、B社退職(雇用保険被保険者期間があれば)後から1年間が受給期間となるかと、、、手続きして、就職活動をするのであれば失業給付の受給が可能となります。
失業給付を受給するからといって、就職先は必ずハローワークで紹介されたところだけに限定されていません。
また、すでに就職先が決まっているのであれば、まだ、時間がありますので、ハローワークで相談されても良いかもしれません。手続きしないほうが良い場合もありますので。。。
<補足より>
①B社の源泉徴収票は今回必要でしょうか?
B社の源泉徴収票は25年分の給与です。24年分の申告には必要ありません。確定申告はあくまでも1年分ずつの申告で年を超えて合算することはありません。各年ごと申告が必要で、25年はまだ終了していませんので申告もできません。
②確定申告は入籍前と後どちらがいいでしょうか?
どちらでもかまいません。なお、銀行通帳名義が変わってしまうと入金されなくなる場合もありますが、今すぐ行うのであれば1ヶ月もかからずに入金されます。本人だという証明さえできれば、名前が変わっていても問題ないはずです。
退職金、失業保険についての質問です。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?
それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
私は、去年の10月に今のアルバイトにつき1月から雇用保険に加入しました。
雇用保険は1年以上雇用の見込みがある場合に加入できると聞いたのですが、7月にアルバイト先をクビになることが決まってます。
クビの理由は、お店の撤退によるものです。
この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また、雇用契約書には『賞与、退職金はありません』と記載されてるのですが、それは自主退職の場合だけなんでしょうか?
雇用契約書に書かれてる以上、お店の撤退を理由に辞めることになっても退職金は貰えないのでしょうか?
それと、私より先に入った先輩方は雇用保険に入ってないと言ってるのですが、その場合は失業保険も退職金も貰うことは不可能なのでしょうか?
ネットでいろいろ調べたのですが、良く分からない事もあり困ってます。
知っている方いらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。
雇用保険は31日以上の雇用で必要です。
10月から1月までは雇用保険未加入であると考えられますので、雇用保険をさかのぼって請求してください。
退職金は会社都合でも自己都合でもありません、ただし、解雇予告手当てがある場合は退職金に含まれます。
10月から1月までは雇用保険未加入であると考えられますので、雇用保険をさかのぼって請求してください。
退職金は会社都合でも自己都合でもありません、ただし、解雇予告手当てがある場合は退職金に含まれます。
【緊急!非常に困っています】労働審判時の担当弁護士先生の判断について
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。
地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。
会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。
その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署
名・捺印を」と言われそうしました。
五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。
審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。
調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁
護士が「はい」と仰いました。
後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払
いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。
ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?
何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。
ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明
が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。
尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが
(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。
退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)
(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。
実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。
どうかご教授をお願い致します。
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。
地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。
会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。
その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署
名・捺印を」と言われそうしました。
五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。
審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。
調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁
護士が「はい」と仰いました。
後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払
いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。
ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?
何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。
ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明
が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。
尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。
そこで皆さんにお聞きしたいのですが
(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。
退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)
(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。
実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。
どうかご教授をお願い致します。
私も解雇で係争中です。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
お聞きしたいことがあります。
この件に関しまして詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いします。
私は飲食店に勤めて2年半になります。
お店はチェーン店で九州各地に展開しています。
私が勤めてる店は2年半前に出来ました。
雇用保険はかけられています。
4ヶ月程前から、テナント募集の看板が近くに立てられ最近では給料の振込みが遅れてる状態です。
昨日のことなんですが、部長が“委任状”とやらを持ってきました。
内容はこちら↓
私は平成22年10月1日より平成○年○月○日までの「休業・教育訓練の実施に関する協定書」の締結については、従業員代表である○○○に委任します。
という内容のものです。
私は直接説明を聞いていないのでわかりませんが、これはどういう事ですか?
万が一、私が勤めてる店が閉店した場合、離職票には“会社都合”と明記され失業保険の手続きはされるのでしょうか。
上記の委任状にサインはしない方がいいですか。
詳しい方がおられましたらご回答願います。
この件に関しまして詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いします。
私は飲食店に勤めて2年半になります。
お店はチェーン店で九州各地に展開しています。
私が勤めてる店は2年半前に出来ました。
雇用保険はかけられています。
4ヶ月程前から、テナント募集の看板が近くに立てられ最近では給料の振込みが遅れてる状態です。
昨日のことなんですが、部長が“委任状”とやらを持ってきました。
内容はこちら↓
私は平成22年10月1日より平成○年○月○日までの「休業・教育訓練の実施に関する協定書」の締結については、従業員代表である○○○に委任します。
という内容のものです。
私は直接説明を聞いていないのでわかりませんが、これはどういう事ですか?
万が一、私が勤めてる店が閉店した場合、離職票には“会社都合”と明記され失業保険の手続きはされるのでしょうか。
上記の委任状にサインはしない方がいいですか。
詳しい方がおられましたらご回答願います。
協定書に関しては詳細が解りませんので何とも言えませんけど従業員組合があって貴方の店の誰かが代表者でその人に一任する、という事でしょうね。おそらく名ばかり組合で署名は半強制なので署名はしてもしなくても結構は決まっているのです。内容は自身で確認した方が良いです。退職の場合ですが給料の遅配の件が有りますからその旨を退職理由として会社に提出しハローワークに申し出れば会社都合の扱いになります。会社都合は結構ハードルが低いですよ。
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