傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。

1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。

質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。

2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。

・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。

・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。

〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。

〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
失業保険の受給手続きですが
解雇された会社より
受けとった用紙を

ハローワークに提出し いつから 受給されますか?

受けとり金額は何割位ですか?



受けとり期間は どれ位ですか?

よろしくお願いします。
退職理由、過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)の合計、雇用保険被保険者期間、年齢、この4つを書けば正確に答えられますが情報が全く無いので回答できません。
5月いっぱいで、派遣切りになってしまい、ハローワークに通い、失業保険の手続きをしますが、 今から通うと、何ヶ月後に支給されますが?
来年50才なので、就職があればいいのですが?詳しい方教えて下さい。よろしくお願いします。
お役にたてばいいですが、まず失業保険受給の条件をクリアーしてるとして、会社都合などによる退職の場合、求職の申し込みを行った後の待機期間7日間を経て、8日目から支給の対象となります 給付日数は質問者さんの年齢が50歳ということですから雇用保険加入期間により違い、1年未満は90日、1年~5年未満は240日、10年~20年は270日、それ以上は330日となります おやくにたつでしょうか
仕事を退職し、彼氏と結婚を前提に同棲する予定です。

健康保険は年収が130万円未満であれば内縁の妻が彼の被保険者に
なれると聞いたのですが、これはただ彼が私の分まで払うということですか?
それとも、彼の被保険者になることで金額が安くなるのでしょうか?
今は、親(自営)の国民健康保険に入っているのですが、去年の年収が
400万円くらいだったため健康保険代が高くて困っています。

保険料は年間で父・母・姉の三人で25万円
私一人で25万円→計50万円といった金額です。
住民税、年金と合わせると結構痛い出費です。


もし彼の被扶養者になった方が保険料が安くなるのでしたら、そうしたいの
ですが。。
ちなみに、彼は会社に勤めているので、社会保険です。

今は、失業保険を受給中で同棲も受給終了後の話ですが。。。
保険のについて詳しい方、ぜひ教えてください。
彼氏が、あなた(被扶養者)の保険料を負担することはありません。彼氏は、従前と何ら変わることのない保険料です。
つまり「被扶養者」は、“ただ”でいいのです。
失業保険がもらえるかどうか教えて下さい。
私は今年(2009年6月末)で会社を退職し、現在主人の転勤の都合で海外で生活をしております。
来年4月(2010年)より日本に帰国予定で、就職活動を開始しようと考えております。
この場合、退職後、9ヶ月過ぎておりますが、失業保険は転職活動開始した場合、もらえるのでしょうか??
退職後1年以内であればもらえます。
4月帰国と同時に手続きを行った場合、最低支給日数の90日であっても、全日数支給を受けることができないかもしれませんね。

理由によっては期間延長ができますが、海外へ行かれていた場合は該当するか、済みませんが知識不足のためお答えできません。

何はともあれ、帰国後すぐ職安へ行くべきですね。
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