失業保険の受給までの流れについて
28歳会社員です。個人的な事情で12月をもって退職します。転職について不安があり、退社後すぐに失業保険の申請をしたいとおもっているのですが、その際の求職活動についての質問です。

訳あって一月と二月に10日間ほど自宅を離れてしまい求職活動が出来なくなってしまうのですが、この求職活動はハローワークから指定されるのでしょうか。それとも自分で都合をつけられるのでしょうか。

今まで失業保険を申請したことがなく、周りにも詳しい人がおりません。
教えてください。よろしくお願いします。
求職活動は基本的に自ら率先して行うものであり、安定所からいつ求職活動をしなさいといった指示はありません。
ただ、失業保険の手続き後は、安定所に行かなければならない日が出てきます。
その日までに必要な求職活動(2回以上、3回以上といった感じです)をしておく必要があるだけです。
この、安定所に行かなければならない日を、認定日と言います。
この認定日だけは、あなたの都合でずらすことはできません。
因みに、手続きした翌週か翌々週には、認定日とは別に説明会というものもありますが、これは他の日にしてもらうことも可能です。
ですから、この認定日とあなたの都合が悪い日が重ならなければよいのです。

あとは少なくとも必要最低限の求職活動をしておけば大丈夫です。
が、失業保険は仕事探しをしても見つからなかったということで支給されるものですから、最初から失業保険の受給することが前提ではありません。(受給を優先するための形だけの求職活動は後から自分の首を締めるだけですし、そういう考えは間違っています)

12月で退職とのことですが、12月末付の退職ですか?
それならば1月に入ってから手続き、翌週か翌々週に説明会、手続きした4週目頃に認定日になるはずですから、逆算してみてはどうでしょうか?
自己都合退職ならば、給付制限が掛かりますから、1回目の認定日に行けば、2回目の認定日は3箇月ほど先です。
もし1月のあなたの用事と認定日等が重なりそうならば、1月の用事が済んでから2月の用事と重ならないようにするしかないでしょう。
それと、認定日は手続きの際に安定所側から指示されます。
あなたが自分の都合で指定することはできません。

もしあなたの用事がずらせるなら、認定日が分かってから用事を計画し直したほうがよいでしょう。


ご参考になさってください。
5月末に退職し、夫の扶養に入ろうと思ったら、失業保険に対する誓約書の提出を求められました。
誓約書には、失業保険の受給を放棄・延長・中断のどれかをしますと誓約させられます。

現在
妊娠中でどちらにしろ待機期間明けすぐに申請出来ない為延長する予定でしたが、これは延長して失業保険を受給申請する時には私は夫の扶養を外れなければならないのでしょうか?
雇用保険の求職者給付(旧失業保険)の受給期間の延長期間中は受給はできません。。受給する期間を先に延ばし、就活する、就職できる環境になってから改めて求職の申し込みをし、求職者給付を受給するという形になりますので、

今は、受給しないが、出産、育児終了後には就活のため、求職者給付を受給する予定であれば、「延長」しますという誓約でよいのではないでしょうか。。

もちろん、求職者給付の受給を開始する時にはそのことを会社に伝えなければいけないでしょうし、受給額によっては被扶養者にはなれませんから、被扶養者の異動届(資格喪失)の提出も必要となります。。。

無事の出産と、母子ともの健康を祈っております。
12月20日付けで普通解雇になりました正社員です。
「有給を使って、明日から出社しなくていい」と言われましたが
私は、以前より辞める事を考えていたので、
その事実と、12月20日まで出社させてほしい事を伝えました。
質問内容は、

①この場合、「会社都合退社」と「自己都合退社」のどちらにあたりますか?

②「会社都合退社」の方が失業保険が早く受け取れますが、転職は不利になりますか?

③普通解雇でも、「以前より退職を考えていた」「12月20日まで出社したい」と伝えた事で、
「自己都合退社」に書き換えられたとしても、反論できますか?

④離職票は12月20日まで受け取れないですか?

⑤解雇日付は12月20日ですが、その日まで働きたいとの申し出を却下され、
やはり有給を使い、11月いっぱいで出社を辞めてほしいと言われた場合、
異議は唱えられますか?


※追記

・私は普通解雇の事由に了承しています。

・私は、有給は使い切らなくても、12月20日まで働く事を了承しています。


よろしくお願いします。
①会社都合です。

②転職には厳しいですね。
懲戒であればほぼ無理ですが、普通解雇であればまだましです。
倒産による解雇であれば、自己都合よりもプラスですね。

③20日付け解雇であれば、20日まで出勤すればいいだけのことで、なんら問題ありません。
年休を使う使わないは労働者の自由です。

④12月20日はまだ在職中であり、21日が喪失日です。
雇用保険法では、12月31日までに手続しなければならないという公法上の義務があるだけです。
労働者にいつまでに送付しなければならないという決まりはありません。
1月になる可能性は十分あります。

⑤休業命令であれば、業務命令なので従わざるを得ません。
年休を使う使わないは労働者の自由ですが、休業命令の場合は、平均賃金の6割の支給という低い保障で済まされます。
会社が出社してほしくないという考えであれば、年休を行使したほうがいいとは思います。
転職先の会社から源泉徴収票提出を求められるのはどのような時ですか?
パート今年4月末で勤めていた会社を退職しました。
退職後、職安にて失業保険を受け取りながら追々次の就職先を探そうと思ってたところ

いろいろな経緯で前々職 勤めていた会社Aに復帰しようと思っています。
ですが、A社を退職する際 退職理由を虚偽しました。
本当の退職理由は転職の為でしたが、当たり障りのない別の理由を作りました。
ちなみに転職先Bは 同業界です。

なので、この度復帰しようとしている会社Aの人たちは私が退職後転職しているとは知りませんし、先日A社に提出した履歴書にも A社退職後以降の職歴は書いていません。なので、現在A社はA社退職後数年間私は無職という認識なのです。

A社を退職する時 虚偽の理由で辞めていること、同業界に乗り換えていることから 後ろめたさもあり 申し訳なくも思い、やはり本当のことは言えませんでした。
履歴書には転職先B社については記載しておりませんので、虚偽の職歴なのです。


そこで質問です。この場合、A社から源泉徴収票の提出を求められることはないですよね? パートは扶養の範囲内です。
大変お恥ずかしいのですが、その辺りの手続きに関する様々なことが 無知でよくわりません。

どなたか詳しい方 ご回答をよろしくお願い致します。






この質問に補足する.
源泉徴収票を要求されます。

履歴書の虚偽記載は、懲戒理由になります。(何らかの理由で勤務先との関係がこじれない限り大丈夫だと思いますが。)
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