失業保険に関しての質問です。
先日僕の姉が初めての失業認定日を迎えました。
姉はアルバイトをしているのですが、働いた日数分減額されるとのことで、アルバイトをしていないと嘘をつくのも怖いので実際に働いた日数と時間を偽って書類提出したそうです。
そしてアルバイトしている会社名を聞かれ正直に答えたと言っています。
そこで質問ですが、会社に確認などされて嘘がばれることはあるのでしょうか?
まだ受給はしていないので、もしばれるのであれば今のうちに全て正直にハローワークに伝えさせようと思っております。
よろしくお願いします。
先日僕の姉が初めての失業認定日を迎えました。
姉はアルバイトをしているのですが、働いた日数分減額されるとのことで、アルバイトをしていないと嘘をつくのも怖いので実際に働いた日数と時間を偽って書類提出したそうです。
そしてアルバイトしている会社名を聞かれ正直に答えたと言っています。
そこで質問ですが、会社に確認などされて嘘がばれることはあるのでしょうか?
まだ受給はしていないので、もしばれるのであれば今のうちに全て正直にハローワークに伝えさせようと思っております。
よろしくお願いします。
全部確認するわけではありませんが、原則は確認することになっています。
ハローワークも忙しいのでなかなか全部とはいきません。20%~30%くらいでしょう。でも不正受給が発覚するとぺナルティーが大きいので修正申告した方がいいと思います。
働いた日数分減額されるといってもその分は後に繰越されるのだと思いますから問題ないのではありませんか。
ハローワークも忙しいのでなかなか全部とはいきません。20%~30%くらいでしょう。でも不正受給が発覚するとぺナルティーが大きいので修正申告した方がいいと思います。
働いた日数分減額されるといってもその分は後に繰越されるのだと思いますから問題ないのではありませんか。
傷病手当について。契約社員で2年3ヶ月勤務。社会保険加入あり。不況の為リストラ勧告うけ今月で辞職します。退職勧奨通知書をもらえるので失業保険はすぐにおりると聞いてます。来月手術の予定あり。
上記のような状況で傷病手当は受け取れますか?保険は任意継続しないといけないですよね。傷病手当の後、失業手当を受けることになるのでしょうか。独身、独り暮らし。このような状況のため少しでも経済的に助かる方法が知りたいです。皆様よろしくお願いします。
上記のような状況で傷病手当は受け取れますか?保険は任意継続しないといけないですよね。傷病手当の後、失業手当を受けることになるのでしょうか。独身、独り暮らし。このような状況のため少しでも経済的に助かる方法が知りたいです。皆様よろしくお願いします。
傷病手当金は、退職前に最低でも4日休んでいて退職日にも休んでいる状態で退職しないと継続給付は受けられません。
在職中に傷病手当金が受けられる要件を満たしていないとダメです。
傷病手当は、失業手当を受けられる人が、病気や怪我で働けない期間(15日以上)がある時に失業手当と同額が支払われるもので
これをもらってもトータルは同じです(失業手当が傷病手当になりかわるだけなので)
すぐに働けない場合は、そもそも失業状態とならないです。その場合は、受給期間延長手続きができます。(もらい始めるのを後ろ伸ばしにできる)
なので、傷病手当金も受けていなく、入院するなどで働けない状態なのであれば、お金が入ってこないです。
数日程度の入院で認定日に行けないってわけではないなら、普通にそのまま失業手当をもらったほうがいいかもしれません。
傷病手当というのは失業手当のかわりにもらえるものの話ですか?
失業手当がもらえる初日からそれにかわって「傷病手当」が受けられるか?ということなんでしょうか
健康保険から出る傷病手当金をもらいたいということですか?(在職中に私傷病で連続して休んでいなければもらませんが)
退職が12月末ですと、離職票が手元にくるのは早くても来年1月7日以降ですから、すぐに手続きしても待期7日間を経て失業手当がもらえるようになる日は14日以降でしょうか。
といってもすぐに手元にお金が入るわけじゃないです。次の週あたりの説明会に出て、そこから1,2週間以内に初回認定日が来て、そこから1週間以内に振り込みですから
最初にお金が手に入るのは2月頭ぐらいと思ったほうがいいです。(しかも2,3週間分です)
手術があるなら、健康保険は絶対必要ですね。国保か任意継続がどちらか安いほうにしたらいいと思います。
保険料以外に任意継続にするメリットはとくにありません。
国保だと無職になるので減額してもらえるかもしれません。
在職中に傷病手当金が受けられる要件を満たしていないとダメです。
傷病手当は、失業手当を受けられる人が、病気や怪我で働けない期間(15日以上)がある時に失業手当と同額が支払われるもので
これをもらってもトータルは同じです(失業手当が傷病手当になりかわるだけなので)
すぐに働けない場合は、そもそも失業状態とならないです。その場合は、受給期間延長手続きができます。(もらい始めるのを後ろ伸ばしにできる)
なので、傷病手当金も受けていなく、入院するなどで働けない状態なのであれば、お金が入ってこないです。
数日程度の入院で認定日に行けないってわけではないなら、普通にそのまま失業手当をもらったほうがいいかもしれません。
傷病手当というのは失業手当のかわりにもらえるものの話ですか?
失業手当がもらえる初日からそれにかわって「傷病手当」が受けられるか?ということなんでしょうか
健康保険から出る傷病手当金をもらいたいということですか?(在職中に私傷病で連続して休んでいなければもらませんが)
退職が12月末ですと、離職票が手元にくるのは早くても来年1月7日以降ですから、すぐに手続きしても待期7日間を経て失業手当がもらえるようになる日は14日以降でしょうか。
といってもすぐに手元にお金が入るわけじゃないです。次の週あたりの説明会に出て、そこから1,2週間以内に初回認定日が来て、そこから1週間以内に振り込みですから
最初にお金が手に入るのは2月頭ぐらいと思ったほうがいいです。(しかも2,3週間分です)
手術があるなら、健康保険は絶対必要ですね。国保か任意継続がどちらか安いほうにしたらいいと思います。
保険料以外に任意継続にするメリットはとくにありません。
国保だと無職になるので減額してもらえるかもしれません。
年末調整・扶養控除について。3月末に退職、現在無職
はじめて利用させていただきます。
今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。
まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?
失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?
来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?
分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
はじめて利用させていただきます。
今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。
まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?
失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?
来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?
分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
1.その通りですね。確定申告すると源泉徴収税額の15,784がそっくり還付されます。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
扶養、失業保険について教えて下さい。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?
あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?
全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
3月に結婚し、6月末で仕事を退職します。
1~6月までの収入は103万円を超えますが、130万円は超えません。
この場合、所得税の扶養には入れませんが、来月から健康保険、年金の扶養には
入れるのでしょうか?
今月中に夫の会社に扶養の申請をしたほうがいいのでしょうか?
現在の私の健康保険証は今月末で返却するように総務課から言われているので
来月からどうしたらいいのか不安です。
来月からパートでも働きにいけたら、と思うのですが、130万円超えないほうがいいのなら
働かないほうがいいのでしょうか?
あと失業保険はどうなるのでしょうか?7月に夫の転勤があるかもしれないので
転勤になった場合、引越後は自己都合で会社を辞めたとしても失業保険がすぐに
支給される場合があると聞いたのですが、本当でしょうか?
その場合支給申請したほうがいいのでしょうか?
全くわからず、質問ばかりで申し訳ございませんがよろしくお願いします。
所得税の算定期間は、1/1~12/31の1年間ですが、健康保険の被扶養者資格を得ようとする人の「収入限度額」の考え方は異なります。6月退職とのことですが、被扶養者の申請をする時点で「その後(つまり7月以降)」の1年間に得るであろう収入が130万円未満であれば被扶養者資格者となります。退職後速やかにご主人に被扶養者となる手続をご主人の勤務先に申し出てください。ただし、失業給付金の受給を受けようとした場合、給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、その給付金が収入と見なされ、さらに1年間継続されるものと判断されます。
失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
退職理由が結婚に伴う住所の変更であれば「特定理由離職者」になってハローワークに申請すれば会社都合退職と同じように給付制限3ヶ月は付きません。HW申請後7日間の待期期間のあとからすぐに支給対象期間に入ります。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ですからその2~3ヶ月は受給中にパートをすることになります。それが雇用保険加入であれば就職したとみなされ、失業給付はストップしてその代わりに再就職手当の支給に変わります。
再就職手当とは支給残日数が3分の1以上は40%、3分の2以上は50%が残日数の金額に対して支給されます。
ただし、この手当は前職又は前職と密接な関係にある会社に就職した場合は対象外になりますからあなたのケースでは難しいでしょう。
ですから、週20時間以内の時間で調整をお願いする方がいいかと思います。
参考までにアルバイト・パートの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業中の健康保険で質問です。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
リストラされ失業保険を貰っています。妻が勤めに出て社会保険に加入しました。
子供と本人(妻)の健康保険証は、問題なく作れたのですが、私の分は失業保険を貰っている間は
受け付けられないと、会社の方に言われたのですが、これで正当なのでしょうか?
私はその間、厚生年金に加入しないと、いけないのでしょうか?
そんな多額の出費はできません。アドバイス頂ければと思い質問させて頂きました、宜しくお願いします。
>失業保険を貰っている間は受け付けられない
そうなるんです。私も先日まで失業給付を受けてましたが、給付終了まで主人の扶養には入れませんでした。
つまり、国民年金保険料と国民健康保険料を自己負担しなければいけないのです。
離職後20日以内なら、在職時の健康保険を任意継続手続きをすることで、最長2年間継続することができます。
その場合、保険料は在職時のおよそ倍額です。
新たに国民健康保険に加入することもできます。市役所で手続きしますが、保険料は前年の収入によります。問い合わせれば教えていただけます。
失業給付を受けている間の健康保険は上記のどちらかを選択することになる(あるいは就職するまで保険証を持たない)と思います。
失業給付が完了すれば奥様の扶養に入る手続きをすることで奥様の会社の健康保険証がいただけます。
年金も失業給付中は国民年金保険料を支払う以外にありません。
他の回答にもあるように、減免の手続きもできますから申請されるといいと思います。
こちらも失業給付が完了して扶養手続きすれば第3号となって自己負担はなくなります。
そうなるんです。私も先日まで失業給付を受けてましたが、給付終了まで主人の扶養には入れませんでした。
つまり、国民年金保険料と国民健康保険料を自己負担しなければいけないのです。
離職後20日以内なら、在職時の健康保険を任意継続手続きをすることで、最長2年間継続することができます。
その場合、保険料は在職時のおよそ倍額です。
新たに国民健康保険に加入することもできます。市役所で手続きしますが、保険料は前年の収入によります。問い合わせれば教えていただけます。
失業給付を受けている間の健康保険は上記のどちらかを選択することになる(あるいは就職するまで保険証を持たない)と思います。
失業給付が完了すれば奥様の扶養に入る手続きをすることで奥様の会社の健康保険証がいただけます。
年金も失業給付中は国民年金保険料を支払う以外にありません。
他の回答にもあるように、減免の手続きもできますから申請されるといいと思います。
こちらも失業給付が完了して扶養手続きすれば第3号となって自己負担はなくなります。
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