☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
失業保険について教えてください
色々調べたのですが、よく分からずでこちらに相談しにきました。

6回くらい転職をしており、今まで1度も失業保険は使ったことがありません。

何回か前の会社で5ヶ月ほど雇用保険に入っておりました。そして退職。
退職した翌月末より転職し、その後4年間勤めた会社を辞めました(この間育児休暇を1年とっています)
すぐ今の会社に転職して、まもなく妊娠がわかり、産休後退職になります。雇用期間は10ヶ月です。

①この3つの雇用保険は合算することが出来るのでしょうか?

②(合算出来た場合)産休後はいつからお金をいただけるのでしょうか?

③(合算出来た場合)3ヶ月いただけることになりますか?

うちは私が働かないとどうにもならない家計なので、
数ヶ月たって落ち着いたら、産後もバリバリ働く予定です。
失業保険をいただけるまでがかなり貯金を崩すことになりそうですが。。。

よろしくお願いいたします。教えてください。
①雇用保険の再加入が1年以下なら加入期間は通算されます。

②出産後8週を経過し、求職活動は認定された場合です。

③合算しなくても受給資格はあるでしょう、妊娠を理由に退職した場合、受給期間を延長することにより、「特定理由離職」に該当し、算定対象期間は1年で6ヶ月の被保険者期間が必要です、離職日から1ヶ月毎に遡り11日以上出勤した月が1年の間で6ヶ月あれば良いのです。

また、今回は休職はしてないようですが、休職をした場合の算定対象期間は、特定の場合は基本1年+休職期間、但し、2年が最大。
自己都合の場合は算定対象期間は2年、休職期間がある場合は、休職期間+2年、最大算定対象期間は4年です。

今回は特定理由として受給資格を得るでしょう、必ず受給期間を延長して下さい、出産後8週経過すれば、延長解除、求職活動、失業日当受給の流れです、所定給付日数は90日。

現在は御子様連れでも求職活動が出来る、マザーズハローワークが増えてますから、安定所に行った際相談してみて下さい。
失業保険の事に付いて質問です

自己都合扱いで退職したのですが、本当の理由は職場内のイジメが原因でした。


この場合、各ハローワークによって判断は異なるとは思いますが、理由有る自己都合になりませんか?
上司のいじめにより軽度ですがうつ症状となり自己都合退職となりました。
ハローワークで言いましたが、やはり証拠がいる、とのこと。
また、同僚の証言なども必要だそうで、そうなると同僚に被害が及ぶ可能性もあり
断念しました。

幸い、うつ病として2、3度ですが通院をしたので、診断書により病気により就業が困難、かなにかでの
扱いになったように思います。
10年前のことなので記憶が曖昧ですが、診断書を提出したのは間違いないです。
現在、傷病手当を貰い休職中です。
もうすぐ仕事に復帰が出来るほど回復しましたが、このまま退職したいと考えています。
たとえば30日まで診断書が出ている場合、1日に退職すれば失業保険はもらえるのでしょうか?
1日に退職し、30日まで傷病手当金を請求するとします。

失業手当受給の条件は、原則として、退職前2年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が12か月以上必要ですが、病気による退職の場合は、これが緩和され、退職前1年間の間に11日以上支払基礎日数がある月が6か月以上あれば、失業手当は支給されます。

離職票が退職後2~3週間で送付されてきますが、離職理由が「病気治療専念のため」となっていると、3か月の給付制限期間が付きません。そのため、退職願いは「病気治療専念のため退職します」と書きます。

病気のままだと、失業手当給付の前提である労働する能力が欠けているとみなされますので、ハローワークへ行く前に主治医に「就労可能証明書」を書いてもらい働くことが可能である証明書を離職票その他必要書類と一緒に持参します。

休職の申込と失業手当申請手続きが終了すれば、待期期間の7日を経て8日目から失業中の日に対して失業手当が支給されるようになります。
退職+求職に向け、手当をもらうに最善の方法を教えてください。
現在、転職に向け活動しながら、現在の職場で働いています。
現在、軽度のうつ病で一日も早く今の職場を辞めたいです。
役所の方から聞いたのですが、うつ病であれば、傷病手当をもらって会社を辞めて、失業保険をもらうのがBESTでは?
と言われたのですが、傷病手当をもらって、退職?
ちょっと、理解ができないのですが・・・??
恐らく、すぐにうつ病が治るとは限らないため、傷病手当をもらって、療養してから失業保険を受給しろということでしょう。

会社の健康保険((何か給付を受けてると受け取れないため))について確認が必要ですが、基本的の配下の条件です。

業務外の病気やケガが理由であること。
療養中のため仕事を休んでいること。
病気やケガにより労務不能(働けない)と医師が認定すること。
4日以上連続欠勤すること。(有給も含めていい)
休んだ期間について傷病手当金の額より多い給料の支払いを受けていないこと。
このたび、新たに資格を取って違う道に行くことを決意し自身の都合で会社を辞めることとなりました。失業保険や年金、健康保険のこと等々どのように手続きをすればよいのでしょうか?
知り合いに少し聞いたのですが、会社より離職票をもらい、それをもってハローワークに行き就職活動をしなければ失業保険をもらえないとの事です。
もう少し具体的にどのようにすればベターなのかどなたかロードマップを教えてください。
よろしくお願いします。
知人様の言われるように、退職されましたらまず会社より離職票をもらいます。これは会社によりすぐくれるところもあれば、1~2週間待たされることもあります。言わなければくれないところもありますので、確認したほうがよいでしょう。

離職票をもらえたらそれを持ってハローワークへ行き、失業手当の手続きをお願いします。この手続きをした日から7日後が、失業保険の支給対象日になります。ただしこれは、会社都合で退職した場合。自己都合退職なら、さらに3ヶ月間は支給制限を待たなければなりません。

ただ、質問者様は正社員でしょうか? でしたら上の通りですが、もし派遣社員で、契約期間の満了時にご自身の意思で更新をしない、というような退職だとすれば、これは会社都合扱いとなり、3ヶ月の支給制限はなく、手当てがもらえます。

それから、4週に1回、失業の認定を受けるため、ハロワに出向く必要があります。ここでこの一ヶ月に2回以上就職活動をしたという報告とその証明が必要です。これで初めてその月の手当てが支給される認定がなされます。活動実績については、現在では、ハロワのPCで求人検索するだけでも、一回の活動と認められます。資格のため、しばらくは勉強に専念されるとしても、最低限の休職活動はしておく必要があります。

年金についてですが、厚生年金から国民年金に切り替え、収めるわけですが、失業ということでしたら、免除してもらうこともできます。詳細は役所に直接問い合わせてください。

健康保険ですが、退職してすぐ保険証を返却し、国保に加入するか、あるいはそのまま今の健康保険を継続させることもできます。おそらくはじめは後者のほうが、保険料を抑えられると思います。これも会社に確認してみてください。

以上ざっとですが、参考になりましたでしょうか?
新しい船出が成功するといいですね。
関連する情報

一覧

ホーム