失業保険の受給資格について教えてください。
現在、2人の子供がおり下の子(現在1歳半)が3歳になるまで失業保険受給の延長手続きをとっています。
そろそろ、ハローワークに行き職を探そうかと考えております。
ただ、今年の1月から月1万弱の在宅ワークをしているのですが、その場合は受給資格は無いのでしょうか?
ハローワークで仕事が見つかれば、在宅ワークは辞める予定です。
申請時にはいったん止めてください。
手続きをした後に、失業中と認められたらある程度のバイトは認められます。
が、場合によっては給付日額が減額もされます。
今現在失業保険を頂いています。2月位まで支給がありますが
この間に1ヶ月間アルバイトをすると失業保険はどうなるのでしょうか?? 金額を減らされたり 又は日数を減らされたりするのでしょうか?
4時間未満の仕事だった場合、収入額が多ければその額に応じて減額、4時間以上の仕事だった場合はその仕事した日についての支払いは該当期間の認定日に支払いはされず、最後の認定日への後回しにされる形で最後に支払われます。ただ、バイトも職を得たと言うことに変わりは無いので、一週間のうち失業保険の対価としてすべきである就職活動よりバイトのほうに時間をかけてやってしまうと。就職したと取り扱われ失業保険が終わってしまうケースがありますのでご注意を。
失業認定日までの「待機」とは?
失業し、初めてハローワークに行って
離職票などを提出した日から
『6日間(?)待機日』があると聞きました。

その待機期間中は
就職活動などはしてはいけない、ということですか?

もしそうなら
就活(電話で問い合わせ、面接、履歴書送付など)したらいけない理由は?
した場合は、失業保険の受給額が減額されるのですか?
または
受給開始が遅くなるとか?

「待機」の意味を教えて下さい。
待機期間中に、「失業している認定」をハローワークでしているので、
この期間中に、収入があったら、失業していると認められません。
なので、この待機期間は、バイトなどをして働いてはいけません。


就職活動をしても、失業保険は減額もされないし、受給開始も遅くなりません。

この場合の「待機」は、収入のある仕事をしないように待つことで、
仕事を探すことに対しては、待つ必要はありません。
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