勤めていた妻が3月に勤めを辞めてたので,サラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者にしたいと思うのですが
収入(年収)により拒否されそうなので申し出をためらっています。
そこで相談ですが,3ケ月の経過期間後に3ヶ月間の失業保険をもらう予定ですが,これは収入(年間所得?)に入るのでしょうか。
もし入らないなら,1月から3月までの所得で判断して,基準よりすくないなら直ぐに会社のサラリーマンの私の会社の健康保険,厚生年金3号者に出来るのでしょうか。
3月に奥様が退職した時点で、すぐにあなたの会社の社会保険担当部署に申し出れば良かったのですよ。

あなたの会社が加入しているのが全国健康保険協会○○支部なら、離職の翌日を「扶養されることになった日」として認定してもらえました。
問題になるのは「今から先1年の‘収入’が130万円未満の見込みかどうか」ですから、離職したからには先の収入はゼロとみなされるのです。
ただし、加入しているのが○○健康保険組合だと、組合によっては、在職時の収入を問題にして、○月までは扶養認定できないと言い出す可能性もありますが。

とにかく「妻を社会保険の扶養にしたい」と会社で申し出てみないことには先に進みません。


奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者と認定されても、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、失業給付の受給中はいったん被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。
3,612円×30×12=1,300,320円で、年収130万円以上に相当するとみなされるためです。
失業給付の受給が終わったら、雇用保険受給資格者証に「支給終了」のハンコが押されたものを会社に提出して、再度被扶養者の手続きをしてもらいます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の条件は、被扶養者の「収入」が年130万円未満、かつ被保険者(あなた)の収入の1/2未満です。
「収入」ですから、パート・アルバイトなどなら通勤手当を含む、何も引く前の総支給額で考えます。


税金の話なら、奥様の1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下の年、奥様の所得は38万円以下になり、あなたは自分の年末調整で「配偶者控除」を使えます。
奥様の給与収入が103万円を超えて141万円未満の年は、奥様の所得は38万円超76万円未満となるので、あなたは「配偶者特別控除」を使います。
雇用保険からの給付は所得にはカウントしません。

補足拝見:

ハローワークに通っている間に、社会保険に加入できるしっかりした仕事が見つかるといいですね。

もし見つからずにパートで働くようになるなら、通勤手当を含めて月収が108,333円以下になるように計算して働けば、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者として保険料負担なしにいられます。
確定申告について教えてください!! 昨年の7月に前職を退職しそれからは失業保険をもらいながら生活し働いておらず年末調整も行なっていません!
今年の1月12日から働きだしましたがその場合確定申告しないといけないですか?また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?それとも勝手に自分で確定申告しにいくものなんでしょうか?
>また確定申告しなければいけないならしてくださいみたいな通知がくるのですか?
不動産売買等大きな金額が動くものに関しては税務署も把握していて
申告を促す書類が来る事があります。

知らせるにも経費(税金)がかかるのに
還付になる人に対していちいち知らせるほど親切な国ではありません。
年末調整の配偶者控除について
我が家の場合どうなるのか教えて頂けると助かります。

夫の転勤に伴い、H23.1月をもって退職しました。
1月のお給料をもらい、失業保険を3ヶ月受給しました。転居後、またフルで働くと思い夫の扶養には入らず、夫の会社へも扶養の手続きをしないままズルズル年末を迎えてしまいました。ですので、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。

夫の会社へ扶養の手続きをしていないと、年末調整の配偶者控除の欄には何も記入してはいけないのでしょうか??さっさと夫の会社へ申請すれば良かったのですが。。夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだと言っています。

実際の所、こういう場合はどう対処すればいいのでしょうか。
無知で大変申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。またこういったことは税務署に聞けば教えてくれるものなのでしょうか・・・どうぞよろしくお願い致します。
健保の扶養と所得税の扶養は別物だと理解していますか?

失業給付は収入には含めないので、収入は1月に支給された給与だけです。
所得税の扶養の要件には入っているので配偶者控除に申告しても問題ありません。

「会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだ」とは全く根拠のないことですね。「異動があったら速やかに報告」を守らなくて、人事から注意されるのが嫌なだけでは?
今会社から提出を求められているのは「24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。これはタイトル通り、24年分の税額を計算するためのものです。23年から扶養に入ることができるので、去年の今頃会社に提出した「23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を修正し、今年行う年末調整から控除してもらいましょう。
23年と24年に注意!
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