失業保険についてお聞きします。受給資格は満たしております。過去1年間半に病気のために、傷病手当金をもらって給料は支給されてません。この度、自己都合で退職します。軽い仕事はできるので、
ハローワークで求職活動をしたく思います。この場合、失業保険の賃金日額はゼロなのでしょうか?64歳です。年金との調整はありますか?
ハローワークで求職活動をしたく思います。この場合、失業保険の賃金日額はゼロなのでしょうか?64歳です。年金との調整はありますか?
傷病のため30日以上連続して賃金を受けなかった日数は、賃金日額の算定対象になりません。受給資格判定の対象にもなりません。
基本手当を受ける間は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止です。
基本手当を受ける間は、特別支給の老齢厚生年金は支給停止です。
ハローワークの職員の対応について知人が困っています。先日失業したため、ハローワークに相談にいきました。年金生活者ですが、満額支給されていないため生活できず、失業保険も同時受給できると思っていたため
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
最手続きの書類を作後に年金と失業保険は重複して支給されないと説明があった為、年金の金額と失業保険の支給額を比較したところ、年金のほうが高かったため、年金を受給すると担当者に伝え、説明会にも行かず、1ヶ月経ったころ、たまたま年金のことで、年金機構に行ったところ、失業保険の申請をしたため、年金が受給できないと説明を受けました。受給者証もなのもなく最終的な手続きも行っていないのに、年金がとめられるということはあるのでしょうか。担当者に対して許せません。どこに訴えればよいのでしょうか?
口頭であれ年金を受給すると伝えたことは有効でしょうか。おしえてください。
質問の趣旨がよくわかりませんが雇用保険の失業給付と年金は併給できません。
ハローワークに行った際、説明があったはずです。
で話のないようですとハローワーク窓口で雇用保険の失業給付を
選択したのではないでしょうか?
ハローワークの説明会にいっていなくても雇用保険の失業給付の手続きを行えば雇用保険の
受給がスタートしてます。
自らハローワークの窓口にいき、雇用保険の失業給付の手続きを自ら止めないとだめです。
TELだけではだめです。
ハローワークに行った際、説明があったはずです。
で話のないようですとハローワーク窓口で雇用保険の失業給付を
選択したのではないでしょうか?
ハローワークの説明会にいっていなくても雇用保険の失業給付の手続きを行えば雇用保険の
受給がスタートしてます。
自らハローワークの窓口にいき、雇用保険の失業給付の手続きを自ら止めないとだめです。
TELだけではだめです。
傷病手当て受給資格について質問致します。10月20日で契約満了で派遣先の工場を解雇される事になりました。しかし1月5日に子宮筋腫の手
術の為、二週間入院する事が決まっています。解雇にならなければ傷病手当てを頂きながら退院後10日ほど自宅で静養しようと考えていました。会社都合の退職になる為失業保険はすぐに頂けると思いますが、次の就職先をすぐに見つけて働き傷病手当てを頂きながら入院、静養した方が金銭的には得でしょうか?派遣社員として社会保険に5年9ヶ月加入しております
術の為、二週間入院する事が決まっています。解雇にならなければ傷病手当てを頂きながら退院後10日ほど自宅で静養しようと考えていました。会社都合の退職になる為失業保険はすぐに頂けると思いますが、次の就職先をすぐに見つけて働き傷病手当てを頂きながら入院、静養した方が金銭的には得でしょうか?派遣社員として社会保険に5年9ヶ月加入しております
「傷病手当」と「傷病手当金」の区別がついていないようですし、「社会保険」とは「雇用保険」なのか「健康保険」なのか……。
基本手当の額と傷病手当金の額とを計算するための手がかりがない状態でどう答えろと?
基本手当(傷病手当)の額は、いまの賃金額によるし、傷病手当金の額は次の就職時の賃金額によります。比較しようがないでしょう?
雇用保険から基本手当を受けている最中に、傷病などで15日以上すぐには再就職できない状態になったときは、基本手当が受けられない代わりに、同じ額の傷病手当が受けられます(支給は、再就職できるようになったときですが)。
健康保険の傷病手当金は、脱退後に受けることはできません。
加入中に受けていたものを継続して支給される制度はありますが。
※「契約期間満了」は「解雇」ではないし、派遣労働者は派遣元の従業員で、派遣先に雇われているわけではないので、「派遣先を解雇される」ことはありません。次の派遣先で就業するだけの話です。
次の派遣先が(期間満了までに)決まらないときに初めて「離職」になります。
基本手当の額と傷病手当金の額とを計算するための手がかりがない状態でどう答えろと?
基本手当(傷病手当)の額は、いまの賃金額によるし、傷病手当金の額は次の就職時の賃金額によります。比較しようがないでしょう?
雇用保険から基本手当を受けている最中に、傷病などで15日以上すぐには再就職できない状態になったときは、基本手当が受けられない代わりに、同じ額の傷病手当が受けられます(支給は、再就職できるようになったときですが)。
健康保険の傷病手当金は、脱退後に受けることはできません。
加入中に受けていたものを継続して支給される制度はありますが。
※「契約期間満了」は「解雇」ではないし、派遣労働者は派遣元の従業員で、派遣先に雇われているわけではないので、「派遣先を解雇される」ことはありません。次の派遣先で就業するだけの話です。
次の派遣先が(期間満了までに)決まらないときに初めて「離職」になります。
教えてください。飲食店に勤めています。
今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。
①有給が30日間ある
②転職先はまず試用期間で保険に入らな
ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??
ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
今月の中旬に転職が決まり、退職の旨を伝え、7月28日ぐらいまで勤務し、8月1日から次の職場で働くことになりそうです。
転職先はまず試用期間が3か月程度あり、本採用後、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入になります。
①有給が30日間ある
②転職先はまず試用期間で保険に入らな
ということを考え、8月1日から有給消化、同時に8月1日から転職先で勤務しようと考えています。この場合失業保険の問題などどんなリスクが考えられるでしょうか??
ぜひ知識が乏しいので皆さんの意見を頂戴できればと思います。
確かにご質問者様が考えられた様に、転職先で社会保険や雇用保険に加入できない状況であれば、現在の職場で8月1日から有給消化としておけば、国保に加入する必要もありませんね…
しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。
有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。
有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?
以下は蛇足ですが…
本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。
ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。
会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
しかし、多くの会社では、就業規則で副業・兼業を禁じています。
有給消化中とはいえ、現在の職場に在籍していますので、転職先と重複している事になりますので、各々の会社に重複している事が知れてしまった場合は、各々の会社で懲罰対象となってしまいかねません。
有給休暇が30日残っているのであれば、退職日までに全て消化し、転職先に入社すべきではないのでしょうか?
以下は蛇足ですが…
本来、試用期間であっても、加入要件を満たしているのであれば、社会保険や雇用保険に加入させないのは違法です。
ご質問者様が転職される会社は、試用期間の3ヶ月社会保険や雇用保険に加入させないのは、明らかに不適切な対応です。
会社側からすれば短期間で退職されてしまうと、会社負担分の保険料が全く無駄になってしまいますので、正社員登用時に加入させるのでしょうが、こういった社員のことを考えない違法な対応をする会社は、他にもサービス残業を強いたり、有給休暇の取得を認めないといった、様々な問題があると容易に想像できるのですから、注意が必要ですよね…
失業保険について。
去年の9月退職しましたが、療養中だったため失業保険の受給期間延長の手続きをハローワークにてしました。
求職できるようになったら、医者の診断書と共にハローワークで手続きをするように、
言われました。
退職理由は休職期間満了で「一身上の都合による」としてます。
私的に仕事ができる状態になったため、
近々意見書というか診断書を書いてもらいに病院に行きます。
正社員で働くことは重視しておらず、派遣の仕事をしたいと思ってます。
たとえば午前中に病院に行って午後にハローワークに書類を持って行こうと思ってます。
失業保険や再就職手当?を貰うには
診断書をハローワークに持って行って、すぐ派遣会社に登録すると
やはり受給できないんでしょうか?
仕組みがイマイチわからず、
派遣会社の就業日で、判断されるのか
派遣会社の登録日で判断されるのか
どちらかわかる方いますか?
退職した会社の組合から傷病手当金を受給し、
生活してましたが、3月で終わったので、
完全な無収入になってしまいました。
おこがましいのは承知の上で、
失業保険を受給できないのかと思い
質問させていただきました。
去年の9月退職しましたが、療養中だったため失業保険の受給期間延長の手続きをハローワークにてしました。
求職できるようになったら、医者の診断書と共にハローワークで手続きをするように、
言われました。
退職理由は休職期間満了で「一身上の都合による」としてます。
私的に仕事ができる状態になったため、
近々意見書というか診断書を書いてもらいに病院に行きます。
正社員で働くことは重視しておらず、派遣の仕事をしたいと思ってます。
たとえば午前中に病院に行って午後にハローワークに書類を持って行こうと思ってます。
失業保険や再就職手当?を貰うには
診断書をハローワークに持って行って、すぐ派遣会社に登録すると
やはり受給できないんでしょうか?
仕組みがイマイチわからず、
派遣会社の就業日で、判断されるのか
派遣会社の登録日で判断されるのか
どちらかわかる方いますか?
退職した会社の組合から傷病手当金を受給し、
生活してましたが、3月で終わったので、
完全な無収入になってしまいました。
おこがましいのは承知の上で、
失業保険を受給できないのかと思い
質問させていただきました。
再就職可能になったので派遣の登録をした、というのは問題ありません。
支給は、その後に失業していた日にたいしてですから。
souljapan5153さん
正式には、採用日の前日に職安に行くことになっているはず。
間に合わなければ電話でも認めてくれるだけの話で。
支給は、その後に失業していた日にたいしてですから。
souljapan5153さん
正式には、採用日の前日に職安に行くことになっているはず。
間に合わなければ電話でも認めてくれるだけの話で。
傷病手当受給中の失業保険について
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
うつ病で会社を8月末で退職しました。
現在は傷病手当を頂いております。
まだ、うつ病が治らない為、傷病手当を満期までもらってから失業保険を受給することになりそうです。
※傷病手当受給中に失業保険えお同時に受け取れないことは調べて分かりました。
そこで質問ですが直近でハローワークでする手続きは何が必要でしょうか?
また、手続きに必要な書類は何がいるのでしょうか?
PS.退職して国保に加入しましたが傷病手当は引き続きもらえるのでしょうか?
複数の質問をして申し訳ありませんがご回答をお願いします。
<備考>
傷病手当受給期間 H22年7月14日~H24年1月13日まで
すぐにハローワークに行って 雇用保険(失業保険ではありません)の手続きをして下さい。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
その時に事情を説明すれば雇用保険の受給延長の手続きを教えてくれます。
1ヶ月後に医師の就労不能の書類をもって行けば最大3年間は延長できます。
治ったら就労可能の書類をもってハローワークに行けば 3ヶ月の待期期間無しで雇用保険は受給できます。
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