雇用保険、失業保険について。 知人からの質問です。 派遣社員として2年間工場で働 き、契期満了になり、そのまま 同じ工場で臨時職員という形態 に切り替わり6ヶ月働き、自己 都合で退社した
場 合、派遣で働 いた期間と臨時で働いた期間は 通算2年半です。
派遣の時も臨時職員の時も雇用 保険はありました。この場合、 失業保険は貰えるのでしょうか ? また、離職票は工場と派遣会社 と両方から貰わなくてはいけな いのでしょうか?
場 合、派遣で働 いた期間と臨時で働いた期間は 通算2年半です。
派遣の時も臨時職員の時も雇用 保険はありました。この場合、 失業保険は貰えるのでしょうか ? また、離職票は工場と派遣会社 と両方から貰わなくてはいけな いのでしょうか?
失業給付の受給資格は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>この場合、 失業保険は貰えるのでしょうか ?
恐らく受給できるでしょう。
>また、離職票は工場と派遣会社 と両方から貰わなくてはいけな いのでしょうか?
派遣の場合はあくまでも派遣元との雇用関係があるので派遣先とは雇用関係はありません。
離職票は雇用関係のある派遣元からもらいます。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>この場合、 失業保険は貰えるのでしょうか ?
恐らく受給できるでしょう。
>また、離職票は工場と派遣会社 と両方から貰わなくてはいけな いのでしょうか?
派遣の場合はあくまでも派遣元との雇用関係があるので派遣先とは雇用関係はありません。
離職票は雇用関係のある派遣元からもらいます。
去年8月に会社都合で退社しました。
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
その後すぐに失業保険を今年3月まで給付しました。 去年8月から国民年金と国民健康保険になりました。
そこで質問なのですが・・・父親の扶養に今から入る際すぐ扶養に入れますか? あと4月から扶養に入ったことには今さらできませんよね?
もしできた場合は4月から今まで支払いした国民年金と国民健康保険の代金は払い戻しされますか?
・父親の扶養に入ることを、正式には健康保険の
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
被扶養者資格を収得するといいます
その健康保険の被扶養者資格を収得するには条件があります、
その条件を満たせば被扶養者になれます、
遡って資格を収得する事は出来ません
扶養に入る条件
「扶養」とは生活の面倒を見ることですが、所得税と社会保険では、その定義が異なります。
所得税
生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。
ここでいう親族とは、6親等以内の血族と3親等以内の姻族をいいます。
手続としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により本人に扶養状況を申告してもらい、会社はそれに基づき給与や賞与の計算時に源泉徴収します。
申告された扶養親族の人数が多ければ多いほど控除される所得税の額は少なくなりますが、最終的にはその年の12月31日時点の状況で判断され、年末調整や確定申告にて精算されます。
社会保険
健康保険
親族が被扶養者として認定されると、保険料を払うことなく保険給付を受けることができます。
被扶養者になれる親族の範囲は、次の通りです
1.生活の面倒を見てもらっている次の人
1) 直系尊属(父母、祖父母など)
2) 配偶者(内縁関係を含む)
3) 子・孫および弟妹
2.同居しかつ生活の面倒をみてもらっている次の人
1) 3親等以内の(上記以外の)親族
2) 内縁関係にある配偶者の父母及び子
扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。
1.同居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下
2.別居している場合
その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下
ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。
恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。
例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。
(ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。)
ただし、16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生を除く)は、扶養に入れる手続の際、「在学証明」「住民税の非課税証明書」「住民票」などの書類を添付しなければなりません。
公的年金
健康保険の被扶養配偶者と認定された人は、国民年金の第3号被保険者となります。
この期間は国民年金保険料を払わなくても良く、年金の給付を受ける際にはこの期間中国民年金保険料を払ったとみなして計算されます。
旦那の扶養に入っています。妊娠して会社を辞めたので、失業保険の延長手続きもしています。離職票と延長通知書は、会社で保管ですか!?
退職後すぐには、収入が多いので扶養に入れなかったのですが、入れるようになってから、扶養に入る手続きをしました。
その際、離職票と失業保険延長通知書を提出したのですが、戻ってくる気配がありません。会社で保管しているのですか??
働けるようになったら、扶養から外してもらって、失業保険を受けるしかないんですか?
自己都合で辞めているので、3ヶ月間収入がないまま、国保を払わないといけないですよね?
受給開始になるまで、扶養に入っておくことは可能ですか??
同じような経験された方がいましたら、色々と教えてください。
または、扶養について詳しい方がいましたら、教えてください☆
退職後すぐには、収入が多いので扶養に入れなかったのですが、入れるようになってから、扶養に入る手続きをしました。
その際、離職票と失業保険延長通知書を提出したのですが、戻ってくる気配がありません。会社で保管しているのですか??
働けるようになったら、扶養から外してもらって、失業保険を受けるしかないんですか?
自己都合で辞めているので、3ヶ月間収入がないまま、国保を払わないといけないですよね?
受給開始になるまで、扶養に入っておくことは可能ですか??
同じような経験された方がいましたら、色々と教えてください。
または、扶養について詳しい方がいましたら、教えてください☆
ご質問の「会社」というのはご主人の会社のことですよね?
扶養に入るには「失業手当をもらっていない」ことが条件となるので、失業手当を受給しつつ扶養に入ることのないよう、離職票等を会社(というか、健保組合で)保管しているようです(主人の会社がそうでした)。
妊娠しているのに受給期間延長手続きをしていないから返して欲しい、ということでしたら、そのように言えば一旦返してくれると思います。
書類のやり取り、事務手続きをする部署間のやり取り等で長くて数週間はかかると思います。
健保組合のない小さい会社で協会けんぽの場合は分かりません。スミマセン。
どちらにしても、上記理由から、延長手続き申請後にまた提出するよう言われると思いますよ。
ちなみに、受給期間の延長は最大4年できますが、4年後に「働こう!そのために失業手当をもらおう!」となったら、その時点で事務方に離職票等の返還を依頼し、ハローワークに手続きに行きますが、同時に扶養からはずれます。
それが手当受給直前まで可能か、申請時点でダメか、月で区切るのかはご主人の会社にお問い合わせください。
働けるようになっても、手当の受給期間が終わっていたら手当はもらえませんし、扶養に入ったままかどうかはその時のご家族の状況とご本人の意思次第だと思います。
私は扶養申請後に妊娠が分かったのですが、延長申請可能期間が短かったので申請せず、離職票等も主人の会社の健保組合に預けっぱなしです。
扶養に入るには「失業手当をもらっていない」ことが条件となるので、失業手当を受給しつつ扶養に入ることのないよう、離職票等を会社(というか、健保組合で)保管しているようです(主人の会社がそうでした)。
妊娠しているのに受給期間延長手続きをしていないから返して欲しい、ということでしたら、そのように言えば一旦返してくれると思います。
書類のやり取り、事務手続きをする部署間のやり取り等で長くて数週間はかかると思います。
健保組合のない小さい会社で協会けんぽの場合は分かりません。スミマセン。
どちらにしても、上記理由から、延長手続き申請後にまた提出するよう言われると思いますよ。
ちなみに、受給期間の延長は最大4年できますが、4年後に「働こう!そのために失業手当をもらおう!」となったら、その時点で事務方に離職票等の返還を依頼し、ハローワークに手続きに行きますが、同時に扶養からはずれます。
それが手当受給直前まで可能か、申請時点でダメか、月で区切るのかはご主人の会社にお問い合わせください。
働けるようになっても、手当の受給期間が終わっていたら手当はもらえませんし、扶養に入ったままかどうかはその時のご家族の状況とご本人の意思次第だと思います。
私は扶養申請後に妊娠が分かったのですが、延長申請可能期間が短かったので申請せず、離職票等も主人の会社の健保組合に預けっぱなしです。
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